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Apes! Not Monkeys!  本館

2009-04-02

[]警察庁発表:取り調べ中禁止行為

asahi.com 2009年4月2日 「「話さないと飼い猫ミイラに」取り調べ中禁止行為24件」(魚拓

猫好きには許しがたいニュース。猫好きでなくても、だけど。

 容疑者の取り調べの様子を監督する制度で、昨年9月〜今年3月末に全国の警察で24件の禁止行為が見つかったことが2日、警察庁のまとめでわかった。同庁は「『この程度なら問題ない』との誤った認識が背景にある。指導を徹底したい」としている。

(…)

 この制度では、容疑者への禁止行為として(1)身体への接触(2)不安を与えたり、困惑させたりする言動(3)便宜供与(4)本部長や署長の承認なしの午後10時以降や1日8時間超の取り調べ――などを規定している。昨年12月時点で15件の禁止行為が発見されていた。


 新たに見つかった9件は、(2)1件(3)5件(4)3件。(2)では取り調べに立ち会った警察官が容疑者に「早く(真相を)話さないと飼い猫がミイラになっちゃうよ」と発言した。(3)では取調官が自分の金で購入した飲料を与えたり、携帯電話で通話やメール送信をさせたりしていた。


 いずれの事案でも、取り調べを担当した警察官は、「それほど悪質ではない」として懲戒処分ではなく口頭で注意を受けたという。

(…)

ヤのつく自由業の方が「早くハンコ押さないと飼い猫がミイラになっちゃうよ」って言ったら脅迫になると思うんですがどうですか>警察庁。「人質司法」とはこれまでも言われてきたことだが、「猫質」までとるとは。

isikeriasobiisikeriasobi 2009/04/03 03:59 こんばんわ。
もう10年ぐらい前ですが、ある土曜日、当番弁護士で待機していたところ、老人の被疑者から、要請があって警察署に行きました。
そのお爺ちゃんは、前科20犯ぐらい、スリや万引きを繰り返しては刑務所とシャバを往復している人。今回は窃盗未遂、盗もうとした物は時計か何かでしたが、そんなに高価なものでもない。前回の服役で刑務所を出てから、1週間ぐらいして逮捕されている。知り合いも保護司くらいしかいない。誰が何をやっても結果は同じ、という事件でした。
「依頼があれば扶助協会使って受任をしてもいいけど、誰が何をやっても結果は同じですよ」と告げると、「何度も裁判をやっているのでわかっているよ。先生に事件の依頼をするつもりはない。」という。じゃあ、どうして呼んだのですか?と聞くと、お爺ちゃんは「家の中に猫をおいてきてしまった。窓が閉まっているので猫が閉じ込められている。わざわざ弁護士を呼ぶのもどうかと思ったけど、土日は普通の人は接見できないから・・・」と申し訳なさそうに切り出しました。
結局、すぐに警察署を出て、彼の家に向かい、大家に鍵を借りて、部屋の鍵を開けました。猫は案外元気でした。外に出してあげて、ツナ缶をおいて、警察署に戻り、元気だったよ、と話すと、そのお爺ちゃんは「これで心置きなく刑務所に行ける。」ととても喜んでいました。
Apemanさんも、もし捕まったら、土日は一般人の接見はできないので、猫の世話は当番弁護士に頼んでください。豆知識でした。

apesnotmonkeysapesnotmonkeys 2009/04/03 10:08 大変実践的(笑)なアドバイス、ありがとうございます。

しかし前半の方は笑いごとではないですね。そもそも最初に犯罪に手を染めるようになった経緯に同情の余地があるかどうかは不明ですが、河合幹雄氏が指摘していた
http://d.hatena.ne.jp/apesnotmonkeys/20090215/p1
「(元受刑者は)まったく世間に戻れていない」、「起訴されて犯罪者とされた段階で、“日本人”としてはある意味で終わってる部分がある」という問題も背景として考えることができそうです。

isikeriasobiisikeriasobi 2009/04/03 12:05 結局、この後国選で受けたのですが、もともとはちゃんとした(?)スリだったところ、すっかり体力も技術も衰え、今やムショをでては、生活に困って万引きをして、の繰り返しの人生だったようです。
今回の出所後も、保護司のあっせんでアパートに転がり込んだものの、相手をしてくれる人もおらず、近所の人が餌付けをしていた猫が唯一の友人だったようです。「社会に迷惑をかけたので、死んだら献体をしたい」なんていうので「今じゃおじいちゃんの体で使うところなんてないでしょ。昔だったら指は役に立ったと思うけどね。」と返すと「うまいこというねー」と答えたり、話すとそれなりに楽しいおじいちゃんだったのですけどね。
前科をみると、判決の刑期が、1年2月、3月、4月と妙に細かく刻んであって、裁判官も認める刑事政策の極北のひとでした(要するに、基本的に再犯の場合、前よりも重い刑が科されるところ、この人については、担当裁判官も「どうせまたやる」と決めつけていて、「あまり重い刑を科すと次に担当する裁判官が科せる刑の幅が小さくなって困る」と後任者へ配慮をしている、ということです。)。
手癖の悪さがあるにせよ、どうみても刑事政策というよりは福祉の対象にされるべき人で、手続に関わる人のすべてが、むなしさを感じていたと思います。

apesnotmonkeysapesnotmonkeys 2009/04/03 13:34 やはりそうでしたか。と、したり顔でコメントできるような資格がべつに私にあるわけでもないのですが。普通に暮らしていれば保護司がどのように任命されているか、ということすら意識せずにすむのがこれまでの日本だったわけですが。

>判決の刑期が、1年2月、3月、4月と妙に細かく刻んであって

>「あまり重い刑を科すと次に担当する裁判官が科せる刑の幅が小さくなって困る」と後任者へ配慮をしている

なるほど…。

kqkq 2009/04/13 23:56 路上で職質されて
拒否してたら
明日まで此処でこのまま過ごしてもいいんですよ
と脅迫され
まるで脅迫ですね
と言ったら
そんな風に思われちゃ困るなあ
と警官二人掛かりで言われました

apesnotmonkeysapesnotmonkeys 2009/04/14 10:10 日本語では本当に相手をビビらそうとするときには「これは脅しじゃないぞ」と言いますので、辻褄はあってるような気もします(^^;

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