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2010-02-20

[]「時効廃止で冤罪が増えてもいいのか」

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今日、2月20日の朝日新聞(大阪本社)「オピニオン 異議あり」欄に、「時効廃止で冤罪が増えてもいいのか」と題して元法制審議会委員の岩村智文弁護士へのインタビューが掲載されている。法務省・法制審議会刑事法部会での公訴時効廃止を巡る議論について。

 「(…)例えば、被告がアリバイの主張をしたいと思っても、事件から40年、50年たってから起訴されて、アリバイを証言してくれる人を見つけられると思いますか」

40年、50年前のこととなると、そもそも自分自身のアリバイを思い出すこと自体が困難だろう。

 「それに、なぜ今急いでやるのか。世論を受けて、2004年の刑訴法改正で、殺人などの時効は15年から25年に延長されるなど厳格かが行われました。それから6年しかたっていません。改正以降に発生した殺人事件はまだ1件も時効になっていませんから、改正による捜査や裁判への影響や効果も検証できていない。そんな段階で再改正を議論すること自体おかしい」

これも至極もっともな反論。

以前に書いたことと関連する「異論」の紹介。

 「それに、学者出身の委員は逆に『時効がなくなると犯人が名乗り出る可能性がなくなるのでは』と述べてますよ。部会の議論を聞く限り、時効廃止で事件の解明が飛躍的に進むことはない」

日弁連出身の委員が提案した対案は次のようなものだという。

 「日弁連出身の委員が、犯行現場に犯人のDNAが残されているなど有力な証拠が見つかった場合、検察官が時効の中断を求める公告を行うことが出来るようにする対案を部会に提案しました。(後略)

つまり、証拠が適切に保管されてさえいれば時間が経っても冤罪を生みだす恐れのない事件に限って時効を停止できるようにする、ということだろう。実際問題として、事件から30年、40年経ってから検挙される可能性があるとすれば「犯行現場に犯人のDNAが残されているなど」のケースに限られるだろうから、この対案は時効制度廃止とほぼ同じ効果をもちながら冤罪を生みだすリスクを相当程度減らせる、合理的なものではないだろうか。

Bill_McCrearyBill_McCreary 2010/02/21 01:58 この時効廃止って、国民への精神的サービスの意味合いが強いんでしょうね。おそらく廃止したとしても、さほど意味があるわけではないが、しかし(遺族ではない)国民は納得する(人が多い)というところかも。

uedaryouedaryo 2010/02/21 03:36 apesnotmonkeysさん。

 ただ国際法に時効はありませんよね。その点については、どう考えたらいいのでしょうか。
 よろしければご教授ください。

apesnotmonkeysapesnotmonkeys 2010/02/21 11:12 Bill_McCrearyさん

岩村智文弁護士も「予算のかからない法律改正なので、政治的に手軽な人気取りとして、国民世論に迎合しているようにしか思えません」と語っていますね。しかし法改正それ自体には金がかからなくても、捜査資料や証拠を長期間(永遠に?)警察が保存しようと思えばそれなりの設備・管理体制が必要になるわけですから、実際にはタダとはいかないでしょう。

uedaryo さん

>ただ国際法に時効はありませんよね。

これは人道に反する罪とか戦争犯罪などが対象ですよね? その意味で、まず通常の刑事犯罪とは深刻さが大いに異なること、また国際刑事裁判所が管轄するのであれば日本の刑事司法より被告人の人権保護が手厚いこと、などを考える必要があると思います。さらにこれらの犯罪は国際政治情勢が変わらなければ訴追できないことも珍しくないので、時効期間が短いと事実上野放しになってしまいかねない、という違いもあるでしょう。
代用監獄の廃止や取調べの可視化などの改革とセットで時効廃止が議論されるのであればまだわかるのですが……。

タザハマタザハマ 2010/02/21 16:54 時効廃止は取り調べの可視化とセットでやるべきだと思いますね。

apesnotmonkeysapesnotmonkeys 2010/02/21 19:05 タザハマさん

捜査当局は必ずしも時効廃止を歓迎しないでしょうから両者をセットにされるのはなおさら嫌がるでしょうが、被疑者の権利擁護という観点からは取調べの可視化を時効廃止の前提にしたいところですね。
それだけでなく、30年前、40年前、さらには50年前の殺人事件を立件するとなれば、事件発生直後に捜査にあたった関係者が公判で証拠の収集状況について証言できない可能性が高くなります。例えば犯人のものとおぼしき体液がきちんと冷凍保存されていても、それが収集された状況に少しでも疑問が残れば被告人と犯行を結びつけることが困難になり、そこで無理をして公判を維持すると冤罪を生む恐れが出てきます。言うならば、捜査関係者は自分の死後に自分の残した捜査記録が誰かを有罪にする証拠として用いられることを念頭において仕事をしなければならなくなるわけです。こうしたことがきちんと議論されたのかどうか、せめて国会で検証されることを望みたいですね。

つうこうにんつうこうにん 2010/02/21 19:18 年金記録問題で、数十年前の領収書を提出すれば保険料納付済みを認めるっていう社保庁の言い分と同じことを今後捜査機関がやりだすと思うと、やりきれないですね。

>捜査資料や証拠を長期間(永遠に?)警察が保存しようと思えばそれなりの設備・管理体制が必要になる
モトケンブログで小倉弁護士との(ある意味不毛な)やり取りが続いていたころ、現職警察官と思しき常連さんが、DNA試料の保存には-80度で冷凍保存が必要でその冷凍庫は税金で購入するのだが納税者は納得しているのかどうか云々と書いていたように記憶します。そのエントリ・コメントを探し出すのが手間なので、あいまいな記憶ですみません。

apesnotmonkeysapesnotmonkeys 2010/02/21 20:57 つうこうにんさん

年金問題と違って、刑事事件の場合は建前としては「数十年前の領収書を提出」することに相当することを被告人がやらなくてもいいはずなんですが、殺人事件の発生件数が戦後の統計に照らしても国際比較に照らしても極めて低レベルなのに死刑制度賛成派が圧倒的多数を占める社会で裁判員制度による裁判が行われるとすると、決して楽観はできませんよね。

>そのエントリ・コメントを探し出すのが手間なので、あいまいな記憶ですみません。

足利事件の場合にも、捜査段階で採取された精液が微量だったことに加え保存状態が悪かったことが問題になってますから、ご記憶の通りだったかどうかはともかくおっしゃっていることの趣旨はその通りだと思います。「予算のかからない」というのはあくまで時効廃止の法改正についてだけ言えることで、時効廃止に実効性をもたせかつ冤罪を防止しようと思えば、馬鹿にならない費用が必要になるのではないかと思います。

blackseptemberblackseptember 2010/02/24 22:57 >つまり、証拠が適切に保管されてさえいれば時間が経っても冤罪を生みだす恐れのない事件に限って時効を停止できるようにする、ということだろう。

「水曜日の絞殺魔」(北方事件)の有力容疑者が無罪になったのは、重要証拠を警察が紛失するという大ポカが原因でしたが、大丈夫なんでしょうかネ・・・。

ApemanApeman 2010/02/25 09:14 blackseptember さん

人間のやることですから証拠の紛失のようなミスが生じるのも(頻度が一定程度以下であれば)やむを得ないですけど、そのミスを隠蔽するかのように無理な捜査をするのは「しかたない」ではすまされないですからね。他方で、被害者遺族はともかくとして、世論が解決困難な事件に関して過剰なプレッシャーをかけるのは控えることも必要なんでしょう。

slpolientslpolient 2010/02/25 17:27 apesnotmonkeysさん、私は時効廃止に対して懸念が一つあります。
それは、「時効進行中の事件にも適用する」というものです。
これは憲法第39条にある遡及処罰の禁止に違反する恐れが指摘されています。
事実、Twitterを見ていると国士様的な層を中心に、「民主党だから何をやるか分からない」「現在許されている政府・政治家や他国への批判が、ある日突然禁止され、過去に遡って処罰対象にすることだって可能にななる。」という声が上がっています。
私は、皮肉として「東京裁判は法の不遡及に反する!!」と息巻いているのなら、これにも反対しないとダブスタだ!!と思っている位です。

いずれにせよ、これは場合によっては法の不遡及の原則を破壊するアリの一穴になりかねないと思いますが、apesnotmonkeysさんは、どう思われますか?

参考 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100224/trl1002242235014-n1.htm

apesnotmonkeysapesnotmonkeys 2010/02/25 22:39 slpolient さん

今日の朝日新聞朝刊が時効廃止論を取り上げていて、「憲法39条に反するのでは?」という異論も紹介していましたが、「違憲であることは自明ではない」というのが私の立場です。朝日の記事が紹介している「時効期間の変更は裁判の手続きや条件にかかわる問題であって、適法であった行為をさかのぼって罰するわけではない」という多数意見は、最終的にそれに賛同するかどうかは別として、少なくとも一理はあるものだからです。
ちなみに、ドゥーリットル爆撃隊が日本を空爆したあとに作った空襲軍律でドゥーリットル爆撃隊の搭乗員を処罰したときにも、東京裁判のときにも、この多数意見と同様のロジックが使われていました。
私が安易な時効廃止に反対する理由は、被疑者・被告人の権利のより手厚い擁護とセットでなければ冤罪の温床となりかねないことと、時効を廃止したところで実際に検挙される犯人はごく少数にとどまるであろう以上、かえって被害者(遺族)や捜査関係者に「区切りを付けることができない」という心的負担を負わせることになるのではないか、という危惧です。

apesnotmonkeysapesnotmonkeys 2010/02/25 22:46 補足です。
「その当時においては違法でなかった行為をやったら、あとになって違法化されて処罰される」とか「その当時においては罰金刑ですんだ行為をやったら、あとになって懲役をくらった」ということと、「その当時においては15年逃げ切れば処罰されずにすむ行為をやったら、あとになって時効がなくなって処罰された」ということとの間には、一定の連続性とともにやはり無視できない相違があると思います。憲法39条はこの場合、決定的な切り札にはならないのではないでしょうか。

yubiwa_2007yubiwa_2007 2010/02/26 02:16  憲法39条前段前半もややこしい解釈問題が生じる所ですね。

 先ず、「実行の時に適法であつた行為」の意味について、刑事上のみならず民事上も適法であった場合だと解する見解と刑事上適法であった場合だと解する見解の対立があります。
 前者の立場だと、実行時に民事上は違法なら、後に刑罰を定めて遡及させても構わないということになります。ニュルンベルク裁判や東京裁判はこの立場を採用したわけです。

 それから、後者の立場を採り、刑罰規定は不遡及だとしても、公訴時効のような訴訟法の手続規定の遡及適用は全く対象外となるのかどうかが問題になります。
 この点、学説は、?39条は手続規定まで対象としていないとする説、?対象としているとする説、?一定の場合には対象になるとする説、に分かれ、?説は「一定の場合」の意味でさらにいくつかの説に分かれるようですが、公訴時効や挙証責任の規定のような被告人の実質的地位に直接影響を持つ実体法に密接な訴訟規定は「一定の場合」にあたるとする説が有力のようです。

 まあ、たぶん、どれが通説だとは言えないと思いますが、私自身は39条前段前半は基本的には刑罰規定の不遡及を定めたものと解しつつも、公訴時効のような刑罰規定の遡及に匹敵するような意味を持つ手続規定の遡及適用も禁止されるとの見解を支持しています。

apesnotmonkeysapesnotmonkeys 2010/02/26 09:32 yubiwa_2007 さん

いつもながらご解説、ありがとうございます。

>私自身は39条前段前半は基本的には刑罰規定の不遡及を定めたものと解しつつも、公訴時効のような刑罰規定の遡及に匹敵するような意味を持つ手続規定の遡及適用も禁止されるとの見解を支持しています。

このような主張は非常に説得的であると素人なりに思いますし、仮に「違憲とまでは言えない」としても時効廃止の遡及適用には極めて慎重であるべき、であろうと私も思います。
他方、「法の不遡及」に関しては特に敗戦後の戦犯裁判との関係で非常に単純化された通念が流布していることを考えれば、「遡及適用即違憲」のような単純化された主張は、たとえ被疑者の権利擁護のためではあっても、あまりしてほしくないとも思いますね。

yubiwa_2007yubiwa_2007 2010/02/26 19:19 >他方、「法の不遡及」に関しては特に敗戦後の戦犯裁判との関係で非常に単純化された通念が流布していることを考えれば、

 これについては、捜査する側・訴追する側(国家)との実質的対等性の確保のために認められた被疑者・被告人の諸権利を、国家自身による犯罪である戦争犯罪に援用すること自体がそもそもおかしいのではないかと思います。
 戦犯裁判でも当事者対等主義(武器対等の原則)は妥当するでしょうが、捜査・訴追する側と被疑者・被告人の攻撃・防御能力の格差は一般の刑事事件のようには存在しないと考えられますから。
 要するに、一般の刑事手続きでは何ゆえに被疑者・被告人の防御能力を補うような手当がなされるのかということから考えれば良いのではないかと。

MKMMKM 2010/02/27 06:21 yubiwa_2007さん、初めまして。

> 戦犯裁判でも当事者対等主義(武器対等の原則)は妥当するでしょうが、捜査・訴追する側と被疑者・被告人の攻撃・防御能力の格差は一般の刑事事件のようには存在しないと考えられますから。

さすがにこれは言いすぎではないでしょうか。
国家元首クラスならばともかく戦犯裁判の被疑者・被告には一般の兵士なども含まれます。
そのような場合、攻撃・防御能力の格差が無いと言えるでしょうか。
国家元首クラスの場合でも裁判が行われた時点では完全に失脚・追放同然の場合もありえますので、そのような場合もどうなのかと思います。
20代で強制収容所の看守だった人間が裁判にかけられた時は80代になっていたなんてケースもありえますので、実際に起こりえるケースを想定しながらもう少し考える必要があるのではないかと思います。

apesnotmonkeysapesnotmonkeys 2010/02/27 20:29 yubiwa_2007さん、MKMさん

国家犯罪といえども具体的な訴訟で訴追されるのは個人ですから、その点への配慮が必要であるというのはMKMさんのおっしゃる通りだと思います。
ただ、通常の刑事犯罪の場合、捜査段階から公判に至るまで一貫して「個人対国家」という図式であるのに対し、人道に反する罪や通常の戦争犯罪などの場合少なくとも途中までは「国家対国家」という図式のもとで加害者が擁護されるのが一般的である、というのも確かではないでしょうか。旧日本軍の戦争犯罪にしても、日本軍による占領期間での証拠の散逸、ポツダム宣言受諾後の公文書破棄や陸海軍の戦犯裁判対策などにより、真実の究明が困難になったことは否定できません。これは私人による通常の刑事犯罪にはない事情であると思います。

madhattermadhatter 2010/03/01 20:08 時効撤廃になった場合、○十年前の捜査資料が廃棄できずに困っている、みたいな話にならなきゃいいんですがその辺まで考えてるんですかね。

apesnotmonkeysapesnotmonkeys 2010/03/01 21:28 madhatterさん

警察はすでにそのあたりを懸念しているみたいですね。捜査資料の保管期間に関する基準を作ってもらわないと困る、といったはなしをしているようです。

yubiwa_2007yubiwa_2007 2010/03/02 19:17 MKMさん、お返事が遅くなってしまい恐縮です。

>さすがにこれは言いすぎではないでしょうか。

おっしゃるような点も確かにあるので、ケースバイケースであろうかとは思います。
ただ、戦争犯罪・国家犯罪の責任者レベルが捜査・訴追される場合にまで、刑事訴訟の一般的な原則をストレートに援用することが果たして正義に適っているのかという点は疑問に感じるところではあるのです。

MKMMKM 2010/03/03 00:32 yubiwa_2007さん

>お返事が遅くなってしまい恐縮です。

お気になさらず。

>ただ、戦争犯罪・国家犯罪の責任者レベルが捜査・訴追される場合にまで、刑事訴訟の一般的な原則をストレートに援用することが果たして正義に適っているのかという点は疑問に感じるところではあるのです。

この点については私自身も同様に感じるところはあります。
しかし責任者レベルという限定をせずに
>捜査・訴追する側と被疑者・被告人の攻撃・防御能力の格差は一般の刑事事件のようには存在しないと考えられますから。
としていたので"言いすぎ"と表現したわけです。

あと戦争犯罪という言葉は難しいですね。
単に戦争犯罪と言った場合、通例の戦争犯罪が含まれてしまうので規模も種類もかなり大きな範囲にわたってしまいますから。

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