厚労省元局長公判、供述調書の多くを却下


前回のエントリで弁護側も「裁判所は調書を採用した上で、その内容と公判での証言のどちらが真実なのかを検討し、判断を下す可能性が高い」と推測してるからそうなるんじゃないか、なんて書いたわけですが……。

証拠請求された8人分43通の調書のうち、2人分21通については検察の取調べ・調書作成プロセスに問題があるとして却下、13通については「別の調書と内容が重複」として却下、残り9通は証拠採用。朝日の記事によれば採用された調書の中には「村木元局長が事件に関与したとする内容の調書も含まれている」ので技術的には有罪判決を出すことも可能だが、その調書の供述者たちも「元局長の公判で調書内容を翻す証言をしており」とのことなので、“全員が元局長の関与を否定している公判証言”をそれらの調書がひっくり返せるとは思えない。読売の記事によればある検事は「正直、厳しいと思う」と語ったとのこと。
毎日の記事によれば上村被告がつけていた「被疑者ノート」の信憑性が評価されたようだ。こうなると取調室が密室であることが検察にとって手かせ足かせになる。