読了して足がすくむ。
日本法は、既遂・未遂・予備を時間的に遡って処罰する体系を確立している。根強い批判はあるが、古くから共謀共同正犯の法理(犯罪(既遂未遂予備を問わず)を行う計画を複数の人が立てたらそのうちの誰かひとりが犯罪を行なったら全員が一網打尽に共同正犯として処罰される)が組織犯罪対策に利用されてきた。
条約は共謀罪立法を必須としていない、それどころか条約の典型的なターゲットである公権力を私物化する罪や汚職などをことさら法案は除外している。動機が全く疑問。
共謀罪立法は五輪の文脈で議論されたことがない。政府の公式文書でも。
条約はマフィア対策の条約であり、テロ対策を念頭に置いてない。後から「テロリズム集団その他」を書き加えても、法案にテロ対策が加わるわけではない。また、テロ対策の条約や決議について日本は国内立法を既に済ませている。
法案の内容が無限定である。自民党のマニュアルは虚偽の説明により誤魔化そうとしている。
歯止めのない捜査権限の拡大につながるおそれがある。大分県警別府署違法盗撮事件など、対象は既に無限定に広がっている。学問や表現活動が萎縮してしまいかねない。
政府与党が答えが明らかな質問に対してすら回答を拒み、立法事実のない立法を急ぐ理由には謎が多い。特定秘密保護法や安保法制と同じく、米国の求めに応じている可能性が否定できない。スノーデン氏の警告を想起すべし。
高山先生の語り口は丁寧で穏やか、しかし、ホラー以外の何ものでもない…。
成立を急ぐ与党と維新の議員はいまどんな局面にいるのか、本著を読んで考えてほしい。
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共謀罪の何が問題か (岩波ブックレット) 単行本(ソフトカバー) – 2017/5/20
高山 佳奈子
(著)
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犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」。危険性を指摘され、国会で三度廃案になった法案が装いを変え、「テロ等準備罪」の呼び名で新設されようとしている。しかし、この立法は犯罪対策にとって不要であるばかりでなく、市民生活に重大な制約をもたらすものだ。第一線で活躍する刑事法研究者が数々の問題点を指摘し、警鐘を鳴らす。
- 本の長さ72ページ
- 言語日本語
- 出版社岩波書店
- 発売日2017/5/20
- 寸法14.8 x 0.5 x 21 cm
- ISBN-104002709663
- ISBN-13978-4002709666
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登録情報
- 出版社 : 岩波書店 (2017/5/20)
- 発売日 : 2017/5/20
- 言語 : 日本語
- 単行本(ソフトカバー) : 72ページ
- ISBN-10 : 4002709663
- ISBN-13 : 978-4002709666
- 寸法 : 14.8 x 0.5 x 21 cm
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2017年5月27日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
2017年6月24日に日本でレビュー済み
衆議院で30時間余、参議院で18時間弱しか議論されず、「政府による審議拒否」(大山礼子・駒澤大学教授)の結果、本年(2017年)6月15日、参議院において委員会採決省略、本会議で強行採決され(自・公・維賛成)、成立してしまった「共謀罪」…(ちなみに、朝・毎・日経と私のところの地元紙は「共謀罪」、読売は「テロ準備罪(!)」、産経は無視して良い)。この「共謀罪」の問題点を刑事法の観点から詳細に剔抉し、批判を加えているのが、高山佳奈子・京都大学法学研究科教授の手による全国民必読といえる、このブックレットである。高山教授は、4月25日の衆院法務委員会において、参考人(共産党推薦)として、TOC条約(国連国際組織犯罪防止条約。以下「条約」という)の早期締結には賛成としつつ、共謀罪法案への反対意見を陳述している(余談だが、参考人には「よしりん」こと漫画家の小林よしのりさんも招致され(民進党推薦)、やはり反対を表明している)。また、成立後の6月18日、「安全保障関連法に反対する学者の会」の一員として、思想家の内田樹・神戸女学院大学名誉教授などとともに「共謀罪法案の強行採決に対する抗議声明」を発表している。
さて、具体的には、この「共謀罪」(正式には「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」)の何が問題なのか。本書では7つの章立てで説明されており、当然の事ながら、刑事法の研究者としての専門的な内容も含んでいるので、ここでは国民として関心の高い部分を少しピックアップしてみたい。初めに、「共謀罪」は「日本法の伝統とは異質」(第1章)であること。次に、「条約によって要求されていない範囲にまで広く処罰を及ぼそうとしていること」(第2章)。次に、「共謀罪立法は(2020年の)オリンピック・パラリンピックの文脈で議論されたことがないこと」(第3章)。次に、「条約はマフィア対策のものであって、テロ対策を念頭に置いた内容にはなっていないこと」(第4章)。次に、「法案の内容が無限定であること」(第5章)。次に、「共謀罪は刑事司法を歪めるおそれがあること」(第6章)。終わりに、「国会運営等が異常なこと」(第7章)。まず、私たちが押さえておきたい点は、「本条約は、シチリア州パレルモ市で調印されたことに象徴されるとおり、マフィア対策を内容として」いるのである(第2章)。まさに「アレレ…」だ。
安倍晋三がシレっと「2020東京五輪・パラリンピックの開催を3年後に控え、テロ対策に万全を期すことが開催国の責務だ」(5/29参院趣旨説明)などと宣っているけれども、一言で断じれば“全くのウソ”である。そして、「テロ対策」という面に局限すると、高山教授が述べるように、「これまで日本はテロ対策として、国際条約や安保理決議ができる度に、比較的迅速に国内立法を行ってこれらを実施してき」ており、「国連体制が要求するテロ対策は完備してい」るのである(第4章)。それ故、「共謀罪法案は、テロ対策立法の内実を含んでいない」のである(同前)。にも関わらず、美しく表現すれば(笑)、「屋上屋を架す」ような真似をするのか…。そのあたりは、第6章、第7章で触れられているけれども、高山教授はこの法律の「方向性」として「一つは、犯罪の計画を立てそうであると判断した人物を監視すること、もう一つは、十分な証拠がなくても摘発してしまうこと」(第6章)といった事態を指摘しており、それはいずれ、国民の「内心の自由」にまで及んでいくだろう。「共謀罪」はまさしく「平成の治安維持法」であり、それは「国民総監視」へと帰着していくだろう(※)。
最後に、本書などに関して、アマゾンの購入履歴もなく、購読したとも思われない、安倍晋三お得意の「印象操作」や「レッテル貼り」のようなレビューが散見される。そのあたりの扱いについて、アマゾンは慎重に判断して欲しい。なお、よくネトウヨやネトサポ(J-NSC)どもが吐き出す捨てぜりふに「そんなに日本に不満なら、中国か北朝鮮かにでも行けよ」とかいうものがある。確かに、安倍晋三が首相になる前の日本だったら、そのせりふは効き目があったかもしれないな(苦笑)。しかしながら、「平成の治安維持法」である共謀罪法案が通った今、そのせりふはあまり威力がないぜ。なぜなら、日本という国は中国か北朝鮮のようになっていくからだよ。
※ こうした問題に関しては、エドワード・スノーデンさんの『 スノーデン 日本への警告 』(集英社新書,2017年)なども、是非参照していただきたいと思う。
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衆議院で30時間余、参議院で18時間弱しか議論されず、「政府による審議拒否」(大山礼子・駒澤大学教授)の結果、本年(2017年)6月15日、参議院において委員会採決省略、本会議で強行採決され(自・公・維賛成)、成立してしまった「共謀罪」…(ちなみに、朝・毎・日経と私のところの地元紙は「共謀罪」、読売は「テロ準備罪(!)」、産経は無視して良い)。この「共謀罪」の問題点を刑事法の観点から詳細に剔抉し、批判を加えているのが、高山佳奈子・京都大学法学研究科教授の手による全国民必読といえる、このブックレットである。高山教授は、4月25日の衆院法務委員会において、参考人(共産党推薦)として、TOC条約(国連国際組織犯罪防止条約。以下「条約」という)の早期締結には賛成としつつ、共謀罪法案への反対意見を陳述している(余談だが、参考人には「よしりん」こと漫画家の小林よしのりさんも招致され(民進党推薦)、やはり反対を表明している)。また、成立後の6月18日、「安全保障関連法に反対する学者の会」の一員として、思想家の内田樹・神戸女学院大学名誉教授などとともに「共謀罪法案の強行採決に対する抗議声明」を発表している。
さて、具体的には、この「共謀罪」(正式には「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」)の何が問題なのか。本書では7つの章立てで説明されており、当然の事ながら、刑事法の研究者としての専門的な内容も含んでいるので、ここでは国民として関心の高い部分を少しピックアップしてみたい。初めに、「共謀罪」は「日本法の伝統とは異質」(第1章)であること。次に、「条約によって要求されていない範囲にまで広く処罰を及ぼそうとしていること」(第2章)。次に、「共謀罪立法は(2020年の)オリンピック・パラリンピックの文脈で議論されたことがないこと」(第3章)。次に、「条約はマフィア対策のものであって、テロ対策を念頭に置いた内容にはなっていないこと」(第4章)。次に、「法案の内容が無限定であること」(第5章)。次に、「共謀罪は刑事司法を歪めるおそれがあること」(第6章)。終わりに、「国会運営等が異常なこと」(第7章)。まず、私たちが押さえておきたい点は、「本条約は、シチリア州パレルモ市で調印されたことに象徴されるとおり、マフィア対策を内容として」いるのである(第2章)。まさに「アレレ…」だ。
安倍晋三がシレっと「2020東京五輪・パラリンピックの開催を3年後に控え、テロ対策に万全を期すことが開催国の責務だ」(5/29参院趣旨説明)などと宣っているけれども、一言で断じれば“全くのウソ”である。そして、「テロ対策」という面に局限すると、高山教授が述べるように、「これまで日本はテロ対策として、国際条約や安保理決議ができる度に、比較的迅速に国内立法を行ってこれらを実施してき」ており、「国連体制が要求するテロ対策は完備してい」るのである(第4章)。それ故、「共謀罪法案は、テロ対策立法の内実を含んでいない」のである(同前)。にも関わらず、美しく表現すれば(笑)、「屋上屋を架す」ような真似をするのか…。そのあたりは、第6章、第7章で触れられているけれども、高山教授はこの法律の「方向性」として「一つは、犯罪の計画を立てそうであると判断した人物を監視すること、もう一つは、十分な証拠がなくても摘発してしまうこと」(第6章)といった事態を指摘しており、それはいずれ、国民の「内心の自由」にまで及んでいくだろう。「共謀罪」はまさしく「平成の治安維持法」であり、それは「国民総監視」へと帰着していくだろう(※)。
最後に、本書などに関して、アマゾンの購入履歴もなく、購読したとも思われない、安倍晋三お得意の「印象操作」や「レッテル貼り」のようなレビューが散見される。そのあたりの扱いについて、アマゾンは慎重に判断して欲しい。なお、よくネトウヨやネトサポ(J-NSC)どもが吐き出す捨てぜりふに「そんなに日本に不満なら、中国か北朝鮮かにでも行けよ」とかいうものがある。確かに、安倍晋三が首相になる前の日本だったら、そのせりふは効き目があったかもしれないな(苦笑)。しかしながら、「平成の治安維持法」である共謀罪法案が通った今、そのせりふはあまり威力がないぜ。なぜなら、日本という国は中国か北朝鮮のようになっていくからだよ。
※ こうした問題に関しては、エドワード・スノーデンさんの『 スノーデン 日本への警告 』(集英社新書,2017年)なども、是非参照していただきたいと思う。
2019年4月12日に日本でレビュー済み
スノーデンのリークした情報収集システムはよく共謀罪とセットで語られることが多いが、共謀罪はそもそも
パレルモ条約という、国際的な犯罪集団、マフィアなどを国どうしで連携して捜査できる条約であるが、日本は
世界各国よりも遅れて批准することになった、その主な理由は共謀罪の成立を待ったことにある。(そのせいで
連携が遅れ、あるいは重大な国際犯罪を見送ったことになったかもしれない。)
しかしパレルモ条約というのは既に、成立済みのテロ対策法があれば、十分対応できる内容であった。
この違いはなんだろうか?
「 テロ対策法 」は、集団に限定して行われる捜査である。
「 共謀罪 」はというと、一人から二人以上とのことで個人に対して際限なく情報を収集できるということだ。
これはどういうことを意味しているのかというと、例えば内部告発者を事前に察知することができるようになり
告発前にもみ消される可能性が高く、以前よりも共謀罪後にはこのようなことが、公然と政府お墨付きで行われる
ということだ。
例でいうと、巨大な既得権である原発に反対した前福島県知事とその周辺に対して行われた圧力は、現在では
有名な話であるが、それが共謀罪後は政府お墨付きで行われるとなると、電話、インターネットの情報から都合の
良い情報を組み立て、風評被害を行い、反原発運動を行なっている個人に対して行われるということだ、これほど
原発推進者にとって良い宣伝効果をあげるものはないだろう。
もはや知らない間に政府の方針に対して反対の立場の団体だけでなく、個人までも陥れられる結果となり、ますます
権力の一本化が進むことだろう。
このような手法は個人情報の漏洩を正当化する手法で行われることが多く、モラルなどを利用して見た目は正当化
された風評被害である。
その内容としては、裏付けの証拠のない状態で標的にはその全体を秘密にし、その標的の恣意的な個人情報を知らない
人たち、または企業などにバラマキながら個人情報を流し続けることにより、全員が同じ方向をみるという権力の一本
化をますます方向付けることになるだろう。
それは考えれば単なる個人情報の流出であるが、巧みにモラルでカモフラージュされた手法だ。集団は標的によって方向
付けれられ、標的の風評被害によって、さらに利権の正当化にも繋がるわけだ。
この上で憲法9条改正論議を考えるとどうだろうか?
権力の集中化を防ぐために、前福島県知事の例や、スノーデンの技術は一般に広く共有し、大きな既得権益に対する
運動において、政府の手法に対する情報の共有により、民意を保護しかつ適正に反映できるようになるのではないか。
パレルモ条約という、国際的な犯罪集団、マフィアなどを国どうしで連携して捜査できる条約であるが、日本は
世界各国よりも遅れて批准することになった、その主な理由は共謀罪の成立を待ったことにある。(そのせいで
連携が遅れ、あるいは重大な国際犯罪を見送ったことになったかもしれない。)
しかしパレルモ条約というのは既に、成立済みのテロ対策法があれば、十分対応できる内容であった。
この違いはなんだろうか?
「 テロ対策法 」は、集団に限定して行われる捜査である。
「 共謀罪 」はというと、一人から二人以上とのことで個人に対して際限なく情報を収集できるということだ。
これはどういうことを意味しているのかというと、例えば内部告発者を事前に察知することができるようになり
告発前にもみ消される可能性が高く、以前よりも共謀罪後にはこのようなことが、公然と政府お墨付きで行われる
ということだ。
例でいうと、巨大な既得権である原発に反対した前福島県知事とその周辺に対して行われた圧力は、現在では
有名な話であるが、それが共謀罪後は政府お墨付きで行われるとなると、電話、インターネットの情報から都合の
良い情報を組み立て、風評被害を行い、反原発運動を行なっている個人に対して行われるということだ、これほど
原発推進者にとって良い宣伝効果をあげるものはないだろう。
もはや知らない間に政府の方針に対して反対の立場の団体だけでなく、個人までも陥れられる結果となり、ますます
権力の一本化が進むことだろう。
このような手法は個人情報の漏洩を正当化する手法で行われることが多く、モラルなどを利用して見た目は正当化
された風評被害である。
その内容としては、裏付けの証拠のない状態で標的にはその全体を秘密にし、その標的の恣意的な個人情報を知らない
人たち、または企業などにバラマキながら個人情報を流し続けることにより、全員が同じ方向をみるという権力の一本
化をますます方向付けることになるだろう。
それは考えれば単なる個人情報の流出であるが、巧みにモラルでカモフラージュされた手法だ。集団は標的によって方向
付けれられ、標的の風評被害によって、さらに利権の正当化にも繋がるわけだ。
この上で憲法9条改正論議を考えるとどうだろうか?
権力の集中化を防ぐために、前福島県知事の例や、スノーデンの技術は一般に広く共有し、大きな既得権益に対する
運動において、政府の手法に対する情報の共有により、民意を保護しかつ適正に反映できるようになるのではないか。
2017年11月21日に日本でレビュー済み
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「政治資金規正法や政党助成法違反の罪も、そのすべてが対象犯罪から除外されました。最高裁裁判所裁判官国民審査法違反の罪も除外されています。『公権力の私物化』類型は、国連条約の典型的なターゲットなのに、しかも、法定刑の重い犯罪類型あっても、わざわざ取り除かれています。」
こんなこと、テレビも新聞も報じなかった。しかも、これは序の口でまだまだ先があるのだ。
マスコミでは「きのこ採り」なんかがクローズアップされたが、本質はこうだ、と政府の言うことが、どれだけデタラメかが専門家が述べている。
惜しいのは、最初の日本法と海外の法律の違いの説明が、少しわかりにくくて挫折しそうになったことと、なぜ政府が成立を急ぐのかの理由が「犯罪の減少で少なくなった警察の仕事を増やすため」というのは、少し短絡的すぎるのではないか、と言う点か。
それを差し引いても、本書は必読だ。
こんなこと、テレビも新聞も報じなかった。しかも、これは序の口でまだまだ先があるのだ。
マスコミでは「きのこ採り」なんかがクローズアップされたが、本質はこうだ、と政府の言うことが、どれだけデタラメかが専門家が述べている。
惜しいのは、最初の日本法と海外の法律の違いの説明が、少しわかりにくくて挫折しそうになったことと、なぜ政府が成立を急ぐのかの理由が「犯罪の減少で少なくなった警察の仕事を増やすため」というのは、少し短絡的すぎるのではないか、と言う点か。
それを差し引いても、本書は必読だ。
2021年1月1日に日本でレビュー済み
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現代 ( 現代の 。 ) 社会 に、於いて ( 於ける ) 、共謀罪 [ 共謀罪 ( 法 ) ] は、[ 絶対的 ( な ) 。 ] 必要 不可欠 な、法 ( 法律 ) の、一つで ( も ) 、有 ( あ ) る。 [ 強 ( し ) いて、言えば ] ( 同 ) 法律が、有 ( あ ) るから [ 有( あ ) るが 為 。 ] 、今 ( の ) 、現代 ( 現在 。 ) の、世相 ( 世の中や、一般 社会 等 。 ) 等 が、ある ( 在る 。 ) 、又は、存在する。[ 遥か、前から ( 前より ) ] 人間の、社会では、無く 「 犬 社会 。 」 、とも、言われている ( 言われて来た 。 ) 、昨今 ( さこん ) でも、ある。殺人 [ 犯罪 ( 等 ) ] ( 等 ) の、凶暴化 や、若 ( も) しくは、暴走 化 に、因 ( よ ) って [ 依って ( 由って ) ] 、伴い、刑法 上 ( 刑法の、上に、基づいた 。 ) の、上での ( 上に、於いての 。 ) 、国 ( 日本国 ) に、依る ( よる ) 、( 全 ) 制裁 ( 圧力や、圧迫 ) 等 の、強化や、及び、強化 策 ( 等 ) が、功を奏した ( 功を、奏している 。 ) 、結果 ( 結路 ) で、今 の、平静 や、平穏や、又は、平衡 ( 均衡 ) 等 ( 々 ) が、保たれている ( 保守されている 。 ) 、と言う、事実 ( 現実 。 ) も、多少たりとも、有 ( あ ) る ( 在る 。 ) のも、国の、法律 ( 国の法 ) が、有ってこそ ( あってこそ ) 、国 ( 日本国 。 ) が、存続 ( 及び、若しくは、在命 。 ) している、一つの ( 大いなる ) 要因 ( 等 ) でも、有 ( あ ) る [ 要因でも、有 ( あ ) った ] 。