2007年に出版された世界憲法集。
収載してあるのは、米・露・仏・中・日・独・加・韓・スイスの9ヵ国。元は
1960年に出版された旧版を改訂したもの。
イギリスについては、「憲法典」という形は存在せず、さらに「憲法の主要部
分が不文の憲法(「憲法習律」と呼ばれる慣習法的な憲法)から成っており」、そ
れ故に本書には収載されていない。
また「本書ではベルギー国憲法(1831年制定)…イタリア共和国憲法は…でき
れば収録したかった」が、ページ数の問題で収載されなかった。
「概説」の中で「成文憲法」に関連するイギリス憲法に細かく触れている。
「イギリスでは、長い年月のなかで権力行使についてのルールが徐々に形成され
…成文憲法(が世界で求められてきたのは)…思想的には社会契約論の影響も見
逃せない…成文の憲法典を契約文書になぞらえた」とある。
この「概説」も興味深く読むことができ、各国憲法の紹介を各翻訳者が分担し
て記載している。これは実にありがたい。
編者の高橋和之は、大学で憲法学者として教鞭をとっている。
ここでは各国憲法の簡単な感想を記す。
アメリカ合衆国憲法。
共和制を宣言し「代表制原理」の考え方が濃く滲みこんでいる。
最高の法規であること、「司法審査制(違憲立法審査権)」を認める。
また権力分立によって、三権は厳しく峻別されている。積極的な差別是正や人
権保障を記している。ただ人権については細かく記されず、最高裁による憲法解
釈が大きく作用している。
憲法第一条は合衆国議会、第二条合衆国大統領、第三条司法権、第四条連邦制
について。改正を経ているが、そのつど修正第~条という形式で記されている。
修正第二条が「銃規制」にも関わる「銃器保持の権利」。
「よく規律された民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武
器を保有し携帯する権利は、これを侵してはならない」。
なるほどこれだけ明確に記載されている故に、銃規制は常に失敗する。
修正第五条が財産権についてであり、これは二次大戦中の日系アメリカ人への
差別待遇が明白に憲法違反であったことは明か。
修正第十三条が「奴隷制の廃止」であり1865年の南北戦争後に規定されている。
修正第十五条「選挙権における人種差別の禁止」は1870年。「公民権運動」の
基盤となった条項で、意外に古い規定だった。
面白いのが修正第十八条の「禁酒法条例」、これは1919年に成立したがザル法
もザル法で、1933年の修正第二一条によって廃止されている。
1951年の修正第二一条は「大統領の三選禁止」。F・ローズベルトは二次大戦中
に四選まで果たしているが、これを禁止したもの。
また大統領は「出生により合衆国市民である者」(第二条第一節)であり、こ
れは「移民国家」アメリカらしい規定なのだろう。
「大統領就任宣誓」については、swear(誓う)又はaffirm(確認する)のどちら
かが使用される。これはおそらくはファンダメンタリスト(というのが正確かも
しれないが)であるクウェーカー教徒等が、聖書に記載されている、「(人間は往
々にして誓いを破るものであるから)Don't swear at all」(一切誓うな)という文
章によってswearを使用できない場合があることを示している。
残念なことに、これについては本書では触れていない。
ドイツ連邦共和国。「ボン基本法」。
「憲法典は大きく二つのパートに分かれ、『一、基本法』が国家と国民の法関係に
おける、国家権力の内容的かつ実体的な約束を定めている…『二』移行の条文群
は、主として連邦の統治機構についての形式的かつ手続的な定めからなって」い
る。「ワイマール民主主義のただなかで誕生したナチズムの痛切な教訓から、戦
後の他の憲法にみられない体制擁護(ナチズムへの反対表明)の制度と装置を備
えている点にも注目する必要がある」。
最初の条項は、「一 基本権」であり基本的人権として、権利の不可侵、平等
権、自由権が記されている。興味深いのが第七条二項三項であり、「親権者は、
子どもを宗教の授業に参加させることについて、決定する権利を有する」。
「宗教の授業は…公立学校において、正規の授業科目である」。
また第九条ではナチス時代の「超法規的ヒトラー独裁」への反省から、
「その目的若しくは活動が刑事法規に違反し、又は。合憲的秩序若しくは国際協
調主義に反する団体等は、禁止される」、これが明文化されている。
さらに基本的人権については驚くほど詳細な規定がある。
「国旗」については初めて知った事実がある。今まで黄色と思っていたが、「金
色」であった。これは意外も意外。
国家外の存在として、「欧州連合」の存在が前提とされていた。憲法全体に「ナ
チス時代への反省」と「強調主義」が色濃い。
ドイツの行政組織で分かりずらいのが、「首相と大統領」の並立である。
「ボン基本法」には、「五 連邦大統領」として詳しい規定がある。大統領は国
家元首であるが、連邦議会によって投票で選出され(第五四条)、「連邦宰相(首
相)は、連邦大統領の提案に基づき、連邦議会が…選出する」。しかし大統領が
選出した者を議会が認めない時には、大統領による選出という形をとらずに独自
に連邦議会が宰相を選出できることになっている。
一読して分かるのが、議会権限と連邦宰相の権限の大きさであろう。さらに宰
相が不信任決議を受けた場合であっても、次期宰相が決定していなければならな
い。以上は、ワイマール憲法下でのナチスによる(これには共産党まで関わって
いるのだが)「政権奪取による政権弱体化」を念頭においた規定である。
「ボン基本法」については110ページほどであり、一番分量が大きい。
フランス。実に政体の変化が多かったと実感できる。
ルイ・ナポレオンの後の第三共和制、2次大戦後の第四共和制、そしてドゴー
ルによる第五共和制(1958)。この政体の変化は、政府のリーダーシップの弱さか
ら(と本書では把握している)「植民地の問題を適切に処理することができず、
それをドゴールに委ね」たことに繋がったことへの反省から現行憲法は始まった。
現在は第五共和制。
「議会優位から『強い政府』へと画期的な転換を図った」。
この動きから、行政府と議会の力関係が形成されたが、行政と議会との対立の
場合にいかにして政治の方向を決定づけるかが困難になる。なるほど。
大韓民国。本書では「韓国」と表記。
2次大戦後の政治は大きく変化し、第一共和国憲法から第六共和国憲法まで変
遷を重ねている。民主化はようやく第六共和国憲法まで待たねばならなかった。
前文には、「悠久なる歴史と伝統に輝くわが大韓民国民は…」から始まる歴史
観が表明されている。歴史、伝統、同胞、民族、統一、こtれらの字句が散りば
められている。
第二章は、基本的人権についてであり、日本国憲法との類似性もある。
目につくのが、第九章「経済について」であり、経済制度(むろん資本主義)、
資源、小作制度、農業、消費者保護まで規定されている。40年ほど前の規定であ
り、ここには「西側」の一員であることを宣言している。
ロシア連邦憲法。
ここにはロシアの民族構成の複雑さと、大ロシア主義との奇妙な混在がある。
「前文」では「われわれロシア連邦の他民族からなる人民は、…歴史的に形成さ
れた国家の統一を護り…」。諸民族、祖国への愛、主権国家、等々の語句が並ぶ。
プーチンが憲法条項に違背する法案を提出し(2004年以降か、はっきりしない)
ている。チェチェン戦争が長引き、テロが多発したためロシア連邦内の各共和国
のでの直接選挙を否定したのがそれである。各共和国での選挙を否定し、現在は
「連邦大統領(つまりはプーチン)の提案に基づく当該連邦構成主体の代表機関
の選任」となっている。
これは憲法一二条、「地方自治」で「地方自治機関は、国家権力の体系には入
らない」という条規の否定と言えよう。
しかしこのプーチンの大統領就任は、「革命やクーデターによらず同一の憲法
体制下で合法的に元首が交代したのは、ロシア初めてのこと」だという。
基本的人権については、「社会主義体制の利益に適合する形での『市民の権利』」
である。このことは現在のロシアの状況を考えるとじつに奇妙だ。ただ人権規定
の中に「死刑廃止」があるのは驚く。
中華人民共和国。1982年公布・施行の憲法を、5回(本書刊行時は4回)改正
して成立している。「権力分立型民主主義ではなく、全国人民代表大会を頂点と
する権力集中型民主主義を採り、かつ、中国共産党の領導を前提としている」。
「領導」とは「上下関係を前提とする指導の関係」と言えるだろう。
「序言」からして「中華思想」がほの見える。「中国は、世界で歴史が最も悠久な
国家のひとつである」。他民族国家を自認し、「中国各民族」との言葉もある。
さらに建国の過程を細かに記してあるのが注目される。
「孫中山(孫文の丁寧語)先生が領導する辛亥革命、毛沢東主席を領袖とする中
国共産党が中国各民族を領導し」と明言される。
本書に収載されていない「2018年改正憲法」。
「中国の多民族人民は、引き続き中国共産党の指導(「領導」か 不明)の下に、
マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論…『科学的発展観及び習近平
による新時代の中国の特色ある社会主義思想』…」とある。
つまり2018年において、現政権=習近平政権は、現代中国の根幹となる思想を
打ち立てたことを宣言している。習近平の「神格化」がこうして出来あがった。
中国憲法の不安定さ(1982年以来5回もの「改正」がある)は、「全国人民代
表大会」での三分の二以上の多数で認められることにある。ここには国民の意思
を直接伝えられるシステムはない。中国憲法の特徴は、基本的人権の宣言におい
ても「民主主義的決定手続き」においても、第一条の文章が力を持ってることに
ある。以下は2018年改正憲法。本書収載の文章とは異なる。
「社会主義制度は、中華人民共和国の基本となる制度である。中国共産党の指導
は、中国の特色ある社会主義の最も本質的な特徴である」。
「中華人民共和国のすべての権力は、人民に属」し、「人民が国家権力を行使す
る機関は、全国人民代表大会…である」が、第一条の「中国共産党の指導」が入
る限り、この規定はいかようにでも解釈できるようになっている。
さらに「国家主席」の任期は撤廃され、習近平(現在 国家主席 中国共産党
総書記)の独裁的支配は今後も続く。
全体を通して。
気になった憲法を通読してみたが、それぞれに歴史の反省や国家、民族として
の自己規定があり、歴史そのものを感じた。
日本国憲法は他国と比して短いだろうが、その根底には2次大戦への反省があ
るといえる。
本書のような資料集は貴重であるが中国に関しては古びており、その都度調べ
ながら読む必要があった。これは残念だった。
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新版 世界憲法集 (岩波文庫) 文庫 – 2007/1/16
高橋 和之
(編集)
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購入オプションとあわせ買い
世界各国の現行憲法から、歴史と性格を異にする代表的な国を選び収載。第二版では、2008年に大改正の行われたフランス憲法の他、ドイツ、スイス、ロシアの改正を反映。アメリカ、カナダ、韓国、中国、日本を含む全九カ国について、国別の解説をも加えて巻末に条文索引を付す。現代国家のありかたを知る最良の手引き。
- ISBN-104003400216
- ISBN-13978-4003400210
- 出版社岩波書店
- 発売日2007/1/16
- 言語日本語
- 本の長さ608ページ
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- 出版社 : 岩波書店 (2007/1/16)
- 発売日 : 2007/1/16
- 言語 : 日本語
- 文庫 : 608ページ
- ISBN-10 : 4003400216
- ISBN-13 : 978-4003400210
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コロナウィルスでさまざま問題点が浮き彫りになってきている。法律もまた例外ではない。特措法などの話題がテレビなどでも取り上げられることもある。
法を超えるものはあるのだろうか
法を超えるものはあるのだろうか
2019年7月14日に日本でレビュー済み
第1版では、ベルギー憲法が、入っており、これを読むと、日本国憲法が、これに近いものであると、おもった。参考にしたのでは、と思わせるような法文であった。それが、第2版には、ないのは、なぜでしょうか。編者の意図を知りたい。
2019年9月19日に日本でレビュー済み
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他国の憲法を自分の目で調べてみようと購入しました。
国民の義務を規定した憲法はむしろ少数派だと聞いた
ことがあり、ザッと見たところではなるほどネと思う。
この本でさらに深く勉強したい。
他国の憲法を自分の目で調べてみようと購入しました。
国民の義務を規定した憲法はむしろ少数派だと聞いた
ことがあり、ザッと見たところではなるほどネと思う。
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2014年5月1日に日本でレビュー済み
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比較憲法の観点からも参考になる。憲法改正を考えるならばまずは読むべきだろう。
2005年4月10日に日本でレビュー済み
1983年発行の本。
冷戦時代の憲法集であり、さすがに古くなっています。
ソ連は存在せず、ポーランドも社会主義から離脱し、中国もすでに何度も改憲しています。
ベルギーも改憲されました。
できれば、対象国を見直し、改版されることを望みます。
ただし、当時の憲法を知る歴史資料としてなら価値があります。
特にブレジネフ憲法を知りたい人にはよいかもしれません。
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2018年7月4日に日本でレビュー済み
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全体としては満足。憲法を考えるのに非常に参考になる。一つ残念なのは、英国が入ってないこと。これはちょっと。
2013年12月18日に日本でレビュー済み
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最近、いろいろと話題になっている憲法改正論議ですが、自分で判断を下すためにあらためて「日本国憲法」を読んでみたところ、外国の憲法はどうなんだろうという疑問が湧き、購入しました。日本を含め9カ国の憲法を読んでいますが、それぞれの国の成り立ちや過去、単一でない民族などの事情を鑑みると横一列では語れない難しさも感じます。