不可解な判決がたびたび起こることに疑問をもち、この本をとってみました。
誤った判決がでる構造的な問題というところがよくわかりました。今後、法曹界もAI化が進み職を追われることになるやもということも踏まえて、今、裁判官の方に読んでもらい自分たちの存在価値を確認してもらいたいです。
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裁判官はなぜ誤るのか (岩波新書 新赤版 809) 新書 – 2002/10/18
秋山 賢三
(著)
- ISBN-104004308097
- ISBN-13978-4004308096
- 出版社岩波書店
- 発売日2002/10/18
- 言語日本語
- 本の長さ204ページ
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登録情報
- 出版社 : 岩波書店 (2002/10/18)
- 発売日 : 2002/10/18
- 言語 : 日本語
- 新書 : 204ページ
- ISBN-10 : 4004308097
- ISBN-13 : 978-4004308096
- Amazon 売れ筋ランキング: - 214,567位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 238位司法・裁判(一般)関連書籍
- - 853位法律入門
- - 1,030位岩波新書
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トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
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2006年2月18日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
もと裁判官で現在は弁護士として活動している著者が、刑事裁判で冤罪がなぜ発生するかを記述した本。
その主張のポイントは、
(1)裁判官に市民常識が欠けていること。それは、多くの案件をかかえ、自宅でまで仕事をこなさねばならない多忙さや、自宅(官舎)と裁判所の往復だけの生活が大きな影響を与えていること。
(2)法曹一元制度をとっていない日本では、社会経験も弁護士経験もない裁判官が純粋培養のエリートとして裁いていること。さらに、青法協問題など、最高裁の官僚的統制により、市民の立場にたった裁判官に締め付けがあること。
(3)日本の裁判は、検察と弁護の主張を公平に比較考量して裁いているのではなく、むしろ、検察側にたっていること。このため、検察の立証程度が低くても、簡単に検察の主張を認めてしまうこと。
私には、著者の主張がどこまで当を得ているかわからないが、記述されている具体的事件(徳島ラジオ商殺し、袴田再審請求等)を読むと、国民一人ひとりが関心を持っていかねばならない本当に重大な問題と思える。まさに「明日はわが身」である。
その主張のポイントは、
(1)裁判官に市民常識が欠けていること。それは、多くの案件をかかえ、自宅でまで仕事をこなさねばならない多忙さや、自宅(官舎)と裁判所の往復だけの生活が大きな影響を与えていること。
(2)法曹一元制度をとっていない日本では、社会経験も弁護士経験もない裁判官が純粋培養のエリートとして裁いていること。さらに、青法協問題など、最高裁の官僚的統制により、市民の立場にたった裁判官に締め付けがあること。
(3)日本の裁判は、検察と弁護の主張を公平に比較考量して裁いているのではなく、むしろ、検察側にたっていること。このため、検察の立証程度が低くても、簡単に検察の主張を認めてしまうこと。
私には、著者の主張がどこまで当を得ているかわからないが、記述されている具体的事件(徳島ラジオ商殺し、袴田再審請求等)を読むと、国民一人ひとりが関心を持っていかねばならない本当に重大な問題と思える。まさに「明日はわが身」である。
2013年10月13日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
著者は、防衛医大教授の痴漢裁判の弁護をしたひと。
テレビで紹介されていたのを少し見て、関心を持ち、この本を読んだ。
裁判官を経て現在弁護士をしている。文章から 大変謙虚で誠実な人柄が感じられる。
最後の方で 裁判員制度に触れ、現状のままでは、その効果について悲観的な見方を示している。
裁判官が多忙で、多量の案件を抱えている状況を改善せず、裁判員制度を導入しても、拙速な事務
処理を余儀なくされ冤罪の発生を防ぐことにはならないと思われる。現在の裁判員制度議論に必要
なのはこのような冷静な議論であろう。
マスコミによる予断の植え付けが指摘される。反省すべき点が多々あるマスコミの所業である。
自白に追い込まれる心理を紹介した個所は参考になる。(浜田寿美男『自白の心理学』岩波新書)
51頁の「…法律の勉強は、わかり始めると急速に学力が向上する。…」という記述は興味深い。
テレビで紹介されていたのを少し見て、関心を持ち、この本を読んだ。
裁判官を経て現在弁護士をしている。文章から 大変謙虚で誠実な人柄が感じられる。
最後の方で 裁判員制度に触れ、現状のままでは、その効果について悲観的な見方を示している。
裁判官が多忙で、多量の案件を抱えている状況を改善せず、裁判員制度を導入しても、拙速な事務
処理を余儀なくされ冤罪の発生を防ぐことにはならないと思われる。現在の裁判員制度議論に必要
なのはこのような冷静な議論であろう。
マスコミによる予断の植え付けが指摘される。反省すべき点が多々あるマスコミの所業である。
自白に追い込まれる心理を紹介した個所は参考になる。(浜田寿美男『自白の心理学』岩波新書)
51頁の「…法律の勉強は、わかり始めると急速に学力が向上する。…」という記述は興味深い。
2013年3月23日に日本でレビュー済み
日本の検察、裁判官、弁護士は一体となって冤罪を増進している。
陪審制の導入以外に道はない。
「司法の独立に関する基本原則(1985、国連決議)には、「裁判官には市民的自由が保証され、結社の自由や言論の自由が認められ、政治的意見によって差別をしてはならない。」とされている。フランスやドイツにおいても、裁判官や検察官は労働組合を結成し、政治問題について積極的に発言するなど、社会的にさまざまの運動を行なっている。」(42p)
陪審制の導入以外に道はない。
「司法の独立に関する基本原則(1985、国連決議)には、「裁判官には市民的自由が保証され、結社の自由や言論の自由が認められ、政治的意見によって差別をしてはならない。」とされている。フランスやドイツにおいても、裁判官や検察官は労働組合を結成し、政治問題について積極的に発言するなど、社会的にさまざまの運動を行なっている。」(42p)
2009年3月19日に日本でレビュー済み
日本の裁判制度は構造的に冤罪を量産している。
冤罪で罰金5万円+会社クビ、冤罪で懲役13年、冤罪で死刑。
裁判官は、月300件の事件を抱えており、週3回の公判で各25件の処理を行わねばならない多忙な職業である。しかも成り手のほとんどが、エリート教育の育ちであり、さらに判事になった後も、職業的制約上社会交流がしづらいため、市民感覚にかける人が多い。迅速に事務処理数をこなすことが求められ、真実を細かに追及する余裕はないばかりか、転勤や出世がかかっているため、上の意向に反する判決は書きにくい。市民らしい活動も制限される。手続き請求への対応は事件の個別性によらず99・98%一律な対応となり、刑事訴訟の判決は、99.9%有罪になる。裁判官は、被告の証言よりも検察側を信用する傾向にある。一度、被告が警察や検察に強い嫌疑をかけられると、有罪を前提とした取り調べがなされ、それを補強するような自白をさせられる。被告に有利な証拠は裁判では明らかにされず、不利なものだけが提示される。取り調べには、被告側の弁護士は十分関与できず、無罪を立証するのは大変なことだ。判決において、「疑わしきは被告の利益に」の原則は厳密に守られているとは言えない。一度は嘘の自白をさせられてしまっても、裁判所なら真実をわかってくれるだろうと無罪を後から主張し直す例は、後を絶たないが、この考えは甘い。判事がよほど熱心でない限り、無罪は勝ち取れない。裁判所の質を上げるために様々な施策が考えられているが、設置済みの法科大学院、今度導入される陪審員制度などがそれだ。
以上要約です。
<参考>
警視庁の友人の一人は、上記の内容に沿った解釈をしているようでした。
弁護士の友人の一人は、上記の内容はステレオタイプであり、検察官も裁判官も、冤罪を出さないために相当気を使っているので違うのではないか。冤罪の多くは、弁護士がまともな弁護活動をしていないケースか、常習犯が余罪を拡大認定されてしまうケース、と語ってくれました。
冤罪で罰金5万円+会社クビ、冤罪で懲役13年、冤罪で死刑。
裁判官は、月300件の事件を抱えており、週3回の公判で各25件の処理を行わねばならない多忙な職業である。しかも成り手のほとんどが、エリート教育の育ちであり、さらに判事になった後も、職業的制約上社会交流がしづらいため、市民感覚にかける人が多い。迅速に事務処理数をこなすことが求められ、真実を細かに追及する余裕はないばかりか、転勤や出世がかかっているため、上の意向に反する判決は書きにくい。市民らしい活動も制限される。手続き請求への対応は事件の個別性によらず99・98%一律な対応となり、刑事訴訟の判決は、99.9%有罪になる。裁判官は、被告の証言よりも検察側を信用する傾向にある。一度、被告が警察や検察に強い嫌疑をかけられると、有罪を前提とした取り調べがなされ、それを補強するような自白をさせられる。被告に有利な証拠は裁判では明らかにされず、不利なものだけが提示される。取り調べには、被告側の弁護士は十分関与できず、無罪を立証するのは大変なことだ。判決において、「疑わしきは被告の利益に」の原則は厳密に守られているとは言えない。一度は嘘の自白をさせられてしまっても、裁判所なら真実をわかってくれるだろうと無罪を後から主張し直す例は、後を絶たないが、この考えは甘い。判事がよほど熱心でない限り、無罪は勝ち取れない。裁判所の質を上げるために様々な施策が考えられているが、設置済みの法科大学院、今度導入される陪審員制度などがそれだ。
以上要約です。
<参考>
警視庁の友人の一人は、上記の内容に沿った解釈をしているようでした。
弁護士の友人の一人は、上記の内容はステレオタイプであり、検察官も裁判官も、冤罪を出さないために相当気を使っているので違うのではないか。冤罪の多くは、弁護士がまともな弁護活動をしていないケースか、常習犯が余罪を拡大認定されてしまうケース、と語ってくれました。
2016年1月10日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
冤罪についても書かれていますが、著者が裁判官なので
裁判官という職業、制度についても書かれていて、
興味深く読むことができました。
裁判官という職業、制度についても書かれていて、
興味深く読むことができました。
2006年6月23日に日本でレビュー済み
なかなか一般の人には見えてこない裁判官の日常。
なんと、裁判官にもノルマ(のようなもの)があるのか! 驚くと同時に、空恐ろしくなる話だ。
日本の司法システムは病んでいるとしかいいようがない。
もっとも、これは難しい問題である。
著者の信条とする、
「疑わしきは被告人の利益に」
と、
「罪を犯した人を逃がしていいのか?」
という命題は、決して相容れないだろうからだ。
だが、司法制度の現状を知っておくだけでも、十分価値がある。
あまり言及はされていないが、予定されている「裁判員制度」の見方も変わってくるだろう。
なんと、裁判官にもノルマ(のようなもの)があるのか! 驚くと同時に、空恐ろしくなる話だ。
日本の司法システムは病んでいるとしかいいようがない。
もっとも、これは難しい問題である。
著者の信条とする、
「疑わしきは被告人の利益に」
と、
「罪を犯した人を逃がしていいのか?」
という命題は、決して相容れないだろうからだ。
だが、司法制度の現状を知っておくだけでも、十分価値がある。
あまり言及はされていないが、予定されている「裁判員制度」の見方も変わってくるだろう。