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違法の戦争、合法の戦争 国際法ではどう考えるか? (朝日選書 (782)) 単行本 – 2005/8/5
筒井 若水
(著)
悲惨な経験から「戦争」を法で規制しようとした近代国際社会。国際法に違反して戦争をしたとしても、勝者を摘発し裁く公権力はどこにあるのか。そもそも許される「戦争」はあるのか。圧倒的な大国アメリカがなぜイラク戦争で国連決議にこだわったのか。戦後60年、安保理改革の夏に、国際的視野から戦争の本質を考える。国連の仕組み、大国の論理、人道の意味……戦闘や紛争ニュースを見るときの疑問にこたえるQ&Aも。
- ISBN-104022598824
- ISBN-13978-4022598820
- 出版社朝日新聞社
- 発売日2005/8/5
- 言語日本語
- 本の長さ260ページ
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登録情報
- 出版社 : 朝日新聞社 (2005/8/5)
- 発売日 : 2005/8/5
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 260ページ
- ISBN-10 : 4022598824
- ISBN-13 : 978-4022598820
- Amazon 売れ筋ランキング: - 558,725位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
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2008年9月28日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
東京大学、一橋大学法学部、早稲田大学で国際法を講じた、国際法学の泰斗が、満を持して書いた「戦争論」。
年来の主張が過不足なく、時に具体的な例を挙げて記載されており、説得力に富んでいる。
「国際法は、短期的には国家を守るわけではない。しかし、長期的には、建前としての機能を果たす可能性が高い」、という著者の主張は、従前の著書に比べて明快に打ち出されている。
◇ jus in bello(戦い方に関する法規。「交戦法規」)と jus ad bellum(戦争開始決定権)との違いを理解しないままに、日本国憲法9条を語ることの無益さや如何ばかりか?
◇ 群民兵(自発的な自衛のための戦い方であって、国際法上、準国家として認められるもの)を知らずして、日本の国防を語ることが、如何に不毛なことか?
⇒ 9条が放棄する交戦権とは、政府の戦争開始決定権(jus ad bellum)以外にはありえない。憲法は、制限規範であるため、国民の戦争開始決定権は否定されておらず、群民兵の形態であれば、日本国憲法の下でも戦争遂行は可能である。
選挙のたびに繰り返される不毛な議論に辟易している人におすすめ。
喝を入れてくれること、間違いない。
年来の主張が過不足なく、時に具体的な例を挙げて記載されており、説得力に富んでいる。
「国際法は、短期的には国家を守るわけではない。しかし、長期的には、建前としての機能を果たす可能性が高い」、という著者の主張は、従前の著書に比べて明快に打ち出されている。
◇ jus in bello(戦い方に関する法規。「交戦法規」)と jus ad bellum(戦争開始決定権)との違いを理解しないままに、日本国憲法9条を語ることの無益さや如何ばかりか?
◇ 群民兵(自発的な自衛のための戦い方であって、国際法上、準国家として認められるもの)を知らずして、日本の国防を語ることが、如何に不毛なことか?
⇒ 9条が放棄する交戦権とは、政府の戦争開始決定権(jus ad bellum)以外にはありえない。憲法は、制限規範であるため、国民の戦争開始決定権は否定されておらず、群民兵の形態であれば、日本国憲法の下でも戦争遂行は可能である。
選挙のたびに繰り返される不毛な議論に辟易している人におすすめ。
喝を入れてくれること、間違いない。
2013年9月9日に日本でレビュー済み
国際法の「法理」についての説明が、ほとんどありません。
著者の他の本は読んだことがありませんが、この本を読む限り、国際法の成立史を「法制史」のレベルで深く理解している方ではないようです。法制史的に見て、不適切な理解にもとづいて、1990年代の湾岸戦争や、2003年のアメリカのイラクに対する攻撃などの、時事ネタの話を場当たり的にしている本です。
この本の冒頭で、国際連合を国内法的な「警察」の延長上の機関であるかのような比喩的な説明を導入とし、一般読者の理解を容易にしようとしている跡があります。そして、国際法の起源をローマの国内法 ius civile であるかのような説明をしている(p.22 )。誤りです。説明そのものが誤りであるだけでなく、読者に誤解を与える説明になっている。このような残念な点は見逃すことができません。専門家を自覚する方が、このような行為は控えるべきでしょう。
国際法の起源をローマの国内法だという解釈を採っている国際法学者は、まずいないでしょう。グロティウスの『戦争と平和の法』を含めて、16世紀〜17世紀に正戦論を展開する学者は、自然法と万民法に基づいて、国際法を導き出していたことは明らかだからです。国際法は、人類共通の正義があるという「自然法」と、諸国民共通で戦争に関してルールを定めようとする「万民法」が起源なのです。著者は、自然法と万民法の説明を全くしませんが、何故でしょうか。人道を、自然法と万民法ぬきに、アンリ・デュナンや「公権力」論などで説明しても、深い理解に達することは難しいでしょう。
それから、以下のような部分にも、到底信じられないような古い戦争解釈が現れています。
「第二次大戦の交戦国を分けたデモクラシーとファシズム、さらには自由主義と共産主義は相容れないイデオロギーであり、それぞれを奉じての戦争は、相手を抹殺するまで終わることがない」P.42
この21世紀に、あたかも「イデオロギーこそが戦争の原因のすべてだ」と言い張るかのような、イデオロギー史観です。戦前の日本は、著者の分類では「ファシズム」に分類されるようです。デモクラシーとは絶対に相容れない別のイデオロギーだということになる。ならば、日本はファシズムを守るため、そして、アメリカのデモクラシーを抹殺することを意図して戦争したとでも言うのでしょうか。とんでもない誤解を生みます。日本には、反共産主義の思想もあったし、自由主義も相当浸透していたし、デモクラシーの制度的な基礎も確実にあったでしょう。第二次大戦が、イデオロギーによる戦争だという解釈は、GHQの後付けの刷り込みであり、戦後民主主義の遺物でしかありません。残念ながら、この種のイデオロギーによるお粗末な論点先取は、もはや、戦争と平和に関する学問を発展させることがなく、人々を啓蒙することもないでしょう。呆れて物も言えないレベルです。
著者の用いている論理はアメリカの論理です。アメリカ政府とアメリカ軍が、大空襲や原子爆弾によって大量の日本国民(民間人)を虐殺することになると事前に知っていて、殺害したことを正当化するための論理です。つまり、アメリカは勝手に、デモクラシーを倒すために日本政府=日本国民が共同謀議:Conspiracyをして戦争を起こしたのだから、日本の民間人を含め、「抹殺されても仕方がない」などと、まさに人道に反する説明を続け、日本国民にそう信じさせてきただけなのです。明確な非戦闘員であり、便衣隊のような国際法違反の偽装軍人でも諜報員でもない一般の日本国民が大量に殺害される理由など、あるはずもありません。
わずかの想像力で十分ですが、戦前の日本政府や日本軍は、アメリカのことを「ファシズムに反対するデモクラシー主義者だ」などという程度の理由で、アメリカ本土の民間人を大量に殺害することなど、考えもしなかったでしょう。
古典的な「停戦から平和条約へ」という国際法による問題解決を排除して、敵の一般国民の虐殺を信じられない規模で行う。さらに、国際法との法的な整合性がまったく設計されていない奇抜な「裁判所条例:Charter」を即席でつくって最高規範とし、それを実現させる軍事法廷を組織する。そして軍事法廷のみによって、恣意的な死刑の実施をする。その後「占領」という不当なプロセスを一般化する。こういう手法は、アメリカのきわめて特殊な手法だということを、国際法の専門家なら説明すべきでしょう。
この悪しきローカルな手法は、日本に対して空前の規模で行われ、まだ、その悪弊から日本は脱出できていません。そして、この手法はイラクでもほとんどそっくりそのまま用いられています。国際法の専門家ならば、この程度のことは簡潔に説得的な説明を加えた上で、国際法の法理にもとづいて、個別の戦争の可否を論じてほしいものです。
著者の他の本は読んだことがありませんが、この本を読む限り、国際法の成立史を「法制史」のレベルで深く理解している方ではないようです。法制史的に見て、不適切な理解にもとづいて、1990年代の湾岸戦争や、2003年のアメリカのイラクに対する攻撃などの、時事ネタの話を場当たり的にしている本です。
この本の冒頭で、国際連合を国内法的な「警察」の延長上の機関であるかのような比喩的な説明を導入とし、一般読者の理解を容易にしようとしている跡があります。そして、国際法の起源をローマの国内法 ius civile であるかのような説明をしている(p.22 )。誤りです。説明そのものが誤りであるだけでなく、読者に誤解を与える説明になっている。このような残念な点は見逃すことができません。専門家を自覚する方が、このような行為は控えるべきでしょう。
国際法の起源をローマの国内法だという解釈を採っている国際法学者は、まずいないでしょう。グロティウスの『戦争と平和の法』を含めて、16世紀〜17世紀に正戦論を展開する学者は、自然法と万民法に基づいて、国際法を導き出していたことは明らかだからです。国際法は、人類共通の正義があるという「自然法」と、諸国民共通で戦争に関してルールを定めようとする「万民法」が起源なのです。著者は、自然法と万民法の説明を全くしませんが、何故でしょうか。人道を、自然法と万民法ぬきに、アンリ・デュナンや「公権力」論などで説明しても、深い理解に達することは難しいでしょう。
それから、以下のような部分にも、到底信じられないような古い戦争解釈が現れています。
「第二次大戦の交戦国を分けたデモクラシーとファシズム、さらには自由主義と共産主義は相容れないイデオロギーであり、それぞれを奉じての戦争は、相手を抹殺するまで終わることがない」P.42
この21世紀に、あたかも「イデオロギーこそが戦争の原因のすべてだ」と言い張るかのような、イデオロギー史観です。戦前の日本は、著者の分類では「ファシズム」に分類されるようです。デモクラシーとは絶対に相容れない別のイデオロギーだということになる。ならば、日本はファシズムを守るため、そして、アメリカのデモクラシーを抹殺することを意図して戦争したとでも言うのでしょうか。とんでもない誤解を生みます。日本には、反共産主義の思想もあったし、自由主義も相当浸透していたし、デモクラシーの制度的な基礎も確実にあったでしょう。第二次大戦が、イデオロギーによる戦争だという解釈は、GHQの後付けの刷り込みであり、戦後民主主義の遺物でしかありません。残念ながら、この種のイデオロギーによるお粗末な論点先取は、もはや、戦争と平和に関する学問を発展させることがなく、人々を啓蒙することもないでしょう。呆れて物も言えないレベルです。
著者の用いている論理はアメリカの論理です。アメリカ政府とアメリカ軍が、大空襲や原子爆弾によって大量の日本国民(民間人)を虐殺することになると事前に知っていて、殺害したことを正当化するための論理です。つまり、アメリカは勝手に、デモクラシーを倒すために日本政府=日本国民が共同謀議:Conspiracyをして戦争を起こしたのだから、日本の民間人を含め、「抹殺されても仕方がない」などと、まさに人道に反する説明を続け、日本国民にそう信じさせてきただけなのです。明確な非戦闘員であり、便衣隊のような国際法違反の偽装軍人でも諜報員でもない一般の日本国民が大量に殺害される理由など、あるはずもありません。
わずかの想像力で十分ですが、戦前の日本政府や日本軍は、アメリカのことを「ファシズムに反対するデモクラシー主義者だ」などという程度の理由で、アメリカ本土の民間人を大量に殺害することなど、考えもしなかったでしょう。
古典的な「停戦から平和条約へ」という国際法による問題解決を排除して、敵の一般国民の虐殺を信じられない規模で行う。さらに、国際法との法的な整合性がまったく設計されていない奇抜な「裁判所条例:Charter」を即席でつくって最高規範とし、それを実現させる軍事法廷を組織する。そして軍事法廷のみによって、恣意的な死刑の実施をする。その後「占領」という不当なプロセスを一般化する。こういう手法は、アメリカのきわめて特殊な手法だということを、国際法の専門家なら説明すべきでしょう。
この悪しきローカルな手法は、日本に対して空前の規模で行われ、まだ、その悪弊から日本は脱出できていません。そして、この手法はイラクでもほとんどそっくりそのまま用いられています。国際法の専門家ならば、この程度のことは簡潔に説得的な説明を加えた上で、国際法の法理にもとづいて、個別の戦争の可否を論じてほしいものです。
2006年5月6日に日本でレビュー済み
全く専門外の人間ですが、タイトルに興味を引かれて読みました。
素人なりに戦争に関してはいろいろ考えてきたつもりですが、さすがプロは深くまで考え、また、それをわかりやすく表現するものだと思いました。
例えば、我々はしばしば、戦争でどちらが正しいのか、あるいは、正当な開戦の権利があるのかということに関心を集中する。もちろん、それは必要なことだが、しばしば不毛な結果しか生まない。それよりも、戦争において、どのような行為が正当でどのような行為が違法なのかということに関心を集中した方が有益な場合が多かった。
あるいは、中立国は自国がそう思うだけではなく、他の国から中立国と見なされなくては意味がない。したがって、強制的に他国の軍事行為に荷担させられないために、相応の軍備を持たなくては話にならない。
(引用ではなく、私の解釈なので、もしかしたら違っているかもしれません。)
目からウロコという箇所がいくつもありました。
素人なりに戦争に関してはいろいろ考えてきたつもりですが、さすがプロは深くまで考え、また、それをわかりやすく表現するものだと思いました。
例えば、我々はしばしば、戦争でどちらが正しいのか、あるいは、正当な開戦の権利があるのかということに関心を集中する。もちろん、それは必要なことだが、しばしば不毛な結果しか生まない。それよりも、戦争において、どのような行為が正当でどのような行為が違法なのかということに関心を集中した方が有益な場合が多かった。
あるいは、中立国は自国がそう思うだけではなく、他の国から中立国と見なされなくては意味がない。したがって、強制的に他国の軍事行為に荷担させられないために、相応の軍備を持たなくては話にならない。
(引用ではなく、私の解釈なので、もしかしたら違っているかもしれません。)
目からウロコという箇所がいくつもありました。