商品が市場を占有する、独占する
同様に情報が市場を占有する、独占する
それはマーケットが決めるのではなく最強の独占制度である著作権によってなされる
物質商品とは違うデジタルデータ商品の市場特性、商品特性ととらえて本作を読むことができます。
国内、国外の著作権の話を法律、技術、ビジネスというこれを取り巻く重要な観点から、広く紹介してくださり
本流としては著作物のデジタルアーカイブへの危惧があると思いますが
その点にとらわれずデジタルデータについて関心のある人は目を通しておいていいと思います。
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著作権の世紀 ――変わる「情報の独占制度」 (集英社新書) 新書 – 2010/1/15
福井 健策
(著)
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情報占有の「最強」制度著作権の現在が分かる!
ディジタル化やインターネットの影響は?
コンテンツ産業の世界的再編のゆくえは?
著作権は、「作品」という情報を占有するための、最強の制度である。ディジタル化やネット化で情報の海が爆発的に広がり、作品の囲い込みが技術的に難しくなっている状況下、著作権の存在感はますます大きくなっている。
世界的にコンテンツ産業の再編が進行している現在、著作物の独占と共有のバランスはどうあるべきか。豊かな芸術文化が育まれる制度とは? さまざまな事例を挙げながら、変りゆく著作権のかたちを第一人者が解説する。
[著者情報]
福井 健策(ふくい けんさく)
弁護士・ニューヨーク州弁護士。一九九一年東京大学法学部卒業、九三年弁護士登録(第二東京弁護士会)。米コロンビア大学法学修士課程修了。二〇〇三年骨董通り法律事務所For the Artsを設立。専門分野は芸術文化法、著作権法。日本大学藝術学部客員教授、「著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム」世話人、各審議会・委員会委員を務める。著書に『著作権とは何かー文化と創造のゆくえ』、編著書に『エンタテインメントと著作権』全四巻など。
ディジタル化やインターネットの影響は?
コンテンツ産業の世界的再編のゆくえは?
著作権は、「作品」という情報を占有するための、最強の制度である。ディジタル化やネット化で情報の海が爆発的に広がり、作品の囲い込みが技術的に難しくなっている状況下、著作権の存在感はますます大きくなっている。
世界的にコンテンツ産業の再編が進行している現在、著作物の独占と共有のバランスはどうあるべきか。豊かな芸術文化が育まれる制度とは? さまざまな事例を挙げながら、変りゆく著作権のかたちを第一人者が解説する。
[著者情報]
福井 健策(ふくい けんさく)
弁護士・ニューヨーク州弁護士。一九九一年東京大学法学部卒業、九三年弁護士登録(第二東京弁護士会)。米コロンビア大学法学修士課程修了。二〇〇三年骨董通り法律事務所For the Artsを設立。専門分野は芸術文化法、著作権法。日本大学藝術学部客員教授、「著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム」世話人、各審議会・委員会委員を務める。著書に『著作権とは何かー文化と創造のゆくえ』、編著書に『エンタテインメントと著作権』全四巻など。
- ISBN-104087205274
- ISBN-13978-4087205275
- 出版社集英社
- 発売日2010/1/15
- 言語日本語
- 本の長さ240ページ
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商品の説明
著者について
福井 健策(ふくい けんさく)
弁護士・ニューヨーク州弁護士。一九九一年東京大学法学部卒業、九三年弁護士登録(第二東京弁護士会)。米コロンビア大学法学修士課程修了。二〇〇三年骨董通り法律事務所For the Artsを設立。専門分野は芸術文化法、著作権法。日本大学藝術学部客員教授、「著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム」世話人、各審議会・委員会委員を務める。著書に『著作権とは何か―文化と創造のゆくえ』、編著書に『エンタテインメントと著作権』全四巻など。
弁護士・ニューヨーク州弁護士。一九九一年東京大学法学部卒業、九三年弁護士登録(第二東京弁護士会)。米コロンビア大学法学修士課程修了。二〇〇三年骨董通り法律事務所For the Artsを設立。専門分野は芸術文化法、著作権法。日本大学藝術学部客員教授、「著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム」世話人、各審議会・委員会委員を務める。著書に『著作権とは何か―文化と創造のゆくえ』、編著書に『エンタテインメントと著作権』全四巻など。
登録情報
- 出版社 : 集英社 (2010/1/15)
- 発売日 : 2010/1/15
- 言語 : 日本語
- 新書 : 240ページ
- ISBN-10 : 4087205274
- ISBN-13 : 978-4087205275
- Amazon 売れ筋ランキング: - 705,684位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 1,286位集英社新書
- カスタマーレビュー:
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トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
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2018年1月23日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
2011年11月14日に日本でレビュー済み
大して役にも立たないカスタマーレビューを掲載してもらって申し訳ないのだが、我が国に納税もしていないアマゾンが今年10月、「アマゾンは出版社の同意なく全書籍を電子化できる」などと記載されたとんでもない契約書案を、国内の出版社130社に送付してきたそうだ(news.livedoor)。こうした動きは、2004年にグーグルが「世界中にある膨大な書籍の全文データベース化に着手」しようとしたことと無縁ではないだろう。この「グーグルブック検索」に対抗して、EUでは「ユーロピアーナ(Europeana)」という巨大電子図書館を立ち上げているらしい(本書pp.143‾148)。アマゾンも、非英語圏かつ非EU国で、出版点数の多い日本を電子化のターゲットにしたことは、ある意味、頷ける行動ではある。
事程左様に「著作権」を巡る世界も、「ゲームのルールを変えた者だけが勝つ」(サミュエル・J・パルミサーノIBM会長)という“セオリー”に基づき、鎬を削っている現状にある。ここで先ず、「著作権」とは何か、ということについて、著者の定義を見てみると、「著作権とは、文学・映画・音楽・美術といった作品の創作者が持つ、その作品がどう利用されるかを決定できる権利」(『 著作権とは何か 』集英社新書,2005年)とされる。著者は、この「情報の独占を許す制度」が「情報」の複製及び通信技術が飛躍的に発達した20世紀を超え、急速かつ大規模な「情報」のデジタル化とネットワーク化を迎えた今世紀において、如何なる状況下にあり、如何なる方向性が考えられるのか、などを、当書で手際よく解説している。
著者の福井健策氏(NY州弁護士・日大客員教授)は、「文化産業の巨大化」「技術・メディアの発展によるネットワーク化やマルチユースの常態化」「複合的・多次的な作品の増加」などといった趨勢に対して、「著作権リフォーム論」「権利の切り上げ≒DRM」「権利の切り下げ≒パブリック・ライセンス」といった考え方を、各々の長短を含めて概説している。「著作権」の問題は、現代におけるホットなイシューの一つだ。それ故、福井氏は「創作や流通の現場を知り、現場を動かす協働のメカニズムを知ること。そのうえで、文化と社会の未来を見据えたねばり強い思考や対話から、情報の大航海時代を乗り切る「やわらかい法律」としての著作権の未来像を考えていくことが大切だろう」(本書p.223)と締め括っている。
Amazonで購入
大して役にも立たないカスタマーレビューを掲載してもらって申し訳ないのだが、我が国に納税もしていないアマゾンが今年10月、「アマゾンは出版社の同意なく全書籍を電子化できる」などと記載されたとんでもない契約書案を、国内の出版社130社に送付してきたそうだ(news.livedoor)。こうした動きは、2004年にグーグルが「世界中にある膨大な書籍の全文データベース化に着手」しようとしたことと無縁ではないだろう。この「グーグルブック検索」に対抗して、EUでは「ユーロピアーナ(Europeana)」という巨大電子図書館を立ち上げているらしい(本書pp.143‾148)。アマゾンも、非英語圏かつ非EU国で、出版点数の多い日本を電子化のターゲットにしたことは、ある意味、頷ける行動ではある。
事程左様に「著作権」を巡る世界も、「ゲームのルールを変えた者だけが勝つ」(サミュエル・J・パルミサーノIBM会長)という“セオリー”に基づき、鎬を削っている現状にある。ここで先ず、「著作権」とは何か、ということについて、著者の定義を見てみると、「著作権とは、文学・映画・音楽・美術といった作品の創作者が持つ、その作品がどう利用されるかを決定できる権利」(『 著作権とは何か 』集英社新書,2005年)とされる。著者は、この「情報の独占を許す制度」が「情報」の複製及び通信技術が飛躍的に発達した20世紀を超え、急速かつ大規模な「情報」のデジタル化とネットワーク化を迎えた今世紀において、如何なる状況下にあり、如何なる方向性が考えられるのか、などを、当書で手際よく解説している。
著者の福井健策氏(NY州弁護士・日大客員教授)は、「文化産業の巨大化」「技術・メディアの発展によるネットワーク化やマルチユースの常態化」「複合的・多次的な作品の増加」などといった趨勢に対して、「著作権リフォーム論」「権利の切り上げ≒DRM」「権利の切り下げ≒パブリック・ライセンス」といった考え方を、各々の長短を含めて概説している。「著作権」の問題は、現代におけるホットなイシューの一つだ。それ故、福井氏は「創作や流通の現場を知り、現場を動かす協働のメカニズムを知ること。そのうえで、文化と社会の未来を見据えたねばり強い思考や対話から、情報の大航海時代を乗り切る「やわらかい法律」としての著作権の未来像を考えていくことが大切だろう」(本書p.223)と締め括っている。
2010年5月9日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
これは良本です。著作権を巡る議論の最前線が、身近な例を踏まえながら実に簡明に記されています。特にコンテンツ産業に関わる方が基礎知識として著作権の現在を知りたいというとき、本書は必要にして充分なガイドになり得るのではないでしょうか。
自分の浅学な理解から言うと、著作権の議論というのは、殆ど全て2つのベクトルに集約されるように見えます。一つは著作物を「保護」すべく著作権を強めるベクトル、もう一つは著作物の「流通」を促すべく著作権を緩やかにするベクトルです。
現在のデジタル技術とネットワークの発達は、コンテンツを制作する側にも、流通させる側にも、自由度の高さやコストパフォーマンスの面でかなりの福音をもたらしたと言えます。しかし一方それがリーガルの場面において、著作物の「保護」か「流通」かを巡る議論を先鋭化させています。この状況をどちらか一方の見方に与することなく論点整理して描きだすことが、本書を通底する一つのテーマであると言えます。
本書で惜しむべきは、著者はもっと「自説」を展開しても良かったのでは無いか、と思える点です。議論の肝心なポイントで著者は巧妙に自説を展開するのを避けている節が見受けられます。まあ著書ではあくまで課題の指摘に留め、自説の展開は省庁でということなのでしょうか。
その辺りの物足りなさは残りますが、知財戦略とも相まって、著作権の問題というのは今後の日本の国益を考える上でも非常に重要かと思われますので、本書などが契機となって、もっと世論の関心が高まっていくことが望まれます。
自分の浅学な理解から言うと、著作権の議論というのは、殆ど全て2つのベクトルに集約されるように見えます。一つは著作物を「保護」すべく著作権を強めるベクトル、もう一つは著作物の「流通」を促すべく著作権を緩やかにするベクトルです。
現在のデジタル技術とネットワークの発達は、コンテンツを制作する側にも、流通させる側にも、自由度の高さやコストパフォーマンスの面でかなりの福音をもたらしたと言えます。しかし一方それがリーガルの場面において、著作物の「保護」か「流通」かを巡る議論を先鋭化させています。この状況をどちらか一方の見方に与することなく論点整理して描きだすことが、本書を通底する一つのテーマであると言えます。
本書で惜しむべきは、著者はもっと「自説」を展開しても良かったのでは無いか、と思える点です。議論の肝心なポイントで著者は巧妙に自説を展開するのを避けている節が見受けられます。まあ著書ではあくまで課題の指摘に留め、自説の展開は省庁でということなのでしょうか。
その辺りの物足りなさは残りますが、知財戦略とも相まって、著作権の問題というのは今後の日本の国益を考える上でも非常に重要かと思われますので、本書などが契機となって、もっと世論の関心が高まっていくことが望まれます。
2010年10月10日に日本でレビュー済み
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コンテンツが共有されるプラットフォームが、印刷物やアナログの時代からデジタルへと移行するにつれ、「著作権」で守られるコンテンツの防衛線やそれを巡る攻防の在り方も変わってきた。本書では、そのように環境が変わる中、コンテンツの独占と共有のバランスがどうあるべきかを読者に投げかける。
著作権をめぐる攻防戦が副次的に持つ、創作活動、ビジネス、延いては我々の生活への影響が、簡潔ながら豊富な事例の紹介とともに解説されており、楽しく読み進めることができた。例えば、ハリウッド映画等に見られる「関係者の権利を事前に買い取ってしまう」モデルは、多次利用を容易にするという観点で望ましく聞こえるものの、事前買い取りが初期投資費用を高め、大衆ヒット狙いの作品が求められやすくなってしまう等、示唆に富む事例が散りばめられている。
法律家であるにもかかわらず(もしくは法律家であるからかもしれないが)、一部のグレー領域をも認める「やわらかい」視点から著作権の未来を考えていくべきとする著者の視点には好感が持てる。
著作権をめぐる攻防戦が副次的に持つ、創作活動、ビジネス、延いては我々の生活への影響が、簡潔ながら豊富な事例の紹介とともに解説されており、楽しく読み進めることができた。例えば、ハリウッド映画等に見られる「関係者の権利を事前に買い取ってしまう」モデルは、多次利用を容易にするという観点で望ましく聞こえるものの、事前買い取りが初期投資費用を高め、大衆ヒット狙いの作品が求められやすくなってしまう等、示唆に富む事例が散りばめられている。
法律家であるにもかかわらず(もしくは法律家であるからかもしれないが)、一部のグレー領域をも認める「やわらかい」視点から著作権の未来を考えていくべきとする著者の視点には好感が持てる。
2011年11月5日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
福井先生の本は非常に読みやすく、法律の世界とはほぼ無縁の世界にいる私にとって非常にありがたい本を書いていると思います。この本は
著作権とは何か ―文化と創造のゆくえ (集英社新書)
の後、最近の動きについて書かれていると思いますので、まずは「著作権とは何か」を読み、続けてこの本を読むことをオススメします。
2010年1月25日に日本でレビュー済み
論じるまでも無くデジタル技術とその利用の進歩と高度化は、様々な社会のあり様を変えていく。本書は、その変革の渦中での「著作権」のあり様を解明したものである。
著者は、芸術文化法、著作権法を専門分野する弁護士であり、日本大学藝術学部客員教授等を勤めている。
本書に、「時代は、著作権ビジネスだ」等を叫ぶ軽薄なハウツー本を期待してはいけない。著者の視点は、あくまで「創作」を問い、広範な人々の新たな創作の妨げとならない、「著作権」のあり様を考察している。
内容は、極めて具体的に取っ付き易い素材を用い読者を飽きさせない。
これから来る時代が、あたかも帝国主義の時代の世界分割を思い起こされる、「著作権」を利用した私企業による世界分割の足音を含んでいる事に対する警告が、空絵事と言い切れない実相を帯びている。
著者は、芸術文化法、著作権法を専門分野する弁護士であり、日本大学藝術学部客員教授等を勤めている。
本書に、「時代は、著作権ビジネスだ」等を叫ぶ軽薄なハウツー本を期待してはいけない。著者の視点は、あくまで「創作」を問い、広範な人々の新たな創作の妨げとならない、「著作権」のあり様を考察している。
内容は、極めて具体的に取っ付き易い素材を用い読者を飽きさせない。
これから来る時代が、あたかも帝国主義の時代の世界分割を思い起こされる、「著作権」を利用した私企業による世界分割の足音を含んでいる事に対する警告が、空絵事と言い切れない実相を帯びている。
2010年2月7日に日本でレビュー済み
以前に読んだ著作権に関する本では、新聞記事の切り抜きの回覧はよいがコピーしての回覧はよくないなど、主として印刷物に関する記述が多かったと記憶しています。
ところが時代は変わるもので、インターネットの普及により、日本の情報の流通量は10年で530倍になったそうです。そういった環境の変化やそれにともなう訴訟などを紹介し、デジタル技術に法律が追いつかない現状を上手く伝えてくれる本です。ネット社会の拡大により、国内の法律だけでなく、国際的な条約や他国の法律との整合性までを配慮した規定を作るのはまず無理なことでしょう。ベルヌ条約の改定が望まれます。
いずれにしても問題点は把握できるが、結論はまだ見えない歯がゆさを感じさせる本です。
P.129の「日本では新しい法制度ができるときは、ややもするとムードに流された"空気"の議論がされがちです」との指摘も別途掘り下げていただきたいテーマと感じました。
ところが時代は変わるもので、インターネットの普及により、日本の情報の流通量は10年で530倍になったそうです。そういった環境の変化やそれにともなう訴訟などを紹介し、デジタル技術に法律が追いつかない現状を上手く伝えてくれる本です。ネット社会の拡大により、国内の法律だけでなく、国際的な条約や他国の法律との整合性までを配慮した規定を作るのはまず無理なことでしょう。ベルヌ条約の改定が望まれます。
いずれにしても問題点は把握できるが、結論はまだ見えない歯がゆさを感じさせる本です。
P.129の「日本では新しい法制度ができるときは、ややもするとムードに流された"空気"の議論がされがちです」との指摘も別途掘り下げていただきたいテーマと感じました。
2014年9月26日に日本でレビュー済み
2010年の本。著者は著作権法を専門とする弁護士である。著作権法はおそらくあらゆる法律の中でも最高に難しいのではないか?
曰く・・・
ボールペン、乗用車、既製服などのデザインは応用美術であるから基本的には著作物にあたらない。応用美術は情報独占できず、自由利用。機能性に結びついたデザインは独占になじみにくい(意匠権で保護する)。ただし、一品制作物や高度の美術性(独立して鑑賞の対象になるレベル)があれば著作物になる。他の著作物は創作性があればいいのだが、実用品のデザインには芸術性が求められる。
著作物かどうかの境界線にある作品について「薄い著作権」という考え方が提示されている。デッドコピーは許さないが、酷似とはいえないような作品や一部利用は著作権侵害とはみなさない。
ノーティス・アンド・テイクダウン・・・プロバイダは、著作権侵害を指摘されたとき、一定の手順に沿ってその情報を削除すれば著作権侵害の責を負わなくてすむ、というルール。
ハリウッドやUSのTVネットワークでは、典型的には、関係者から最初に権利(著作権)を買い取ってしまうため(バイアウト)、権利処理しやすい。日本はまったく逆なので二次利用がすすまない。ただし、バイアウト方式は初期費用が高くなりやすいため、映画製作費が高騰しやすくなり、巨額の制作費を回収するために万人受けする作品が多くなる、という弊害もある。日本は冒険的な映画がまだまだ多く作られている。
プロが作った歌詞・楽曲は音楽出版社という専門の会社に著作権譲渡されるのが一般的。音楽出版社はさらに大きな団体(JASRACなど)に著作権譲渡し、JASLACなどの著作権等管理業者が著作権を集中管理する。料金交渉はできないが、決まった料金を払えば誰でも利用できる。しかし、編曲権をJASRACはもっていない。編曲権は音楽出版社に残っていることがある。著作者人格権は譲渡不能。JASRACの処理だけでカバーCD(編曲)を出すケースも多い。作詞作曲家のところに挨拶したり、オリジナルを歌った歌手の事務所に仁義を切ったりはする。
日本のコンテンツ産業規模は14兆円、世界全体では100兆円を超える、といわれる。
著作権の保護期間を50年から70年に伸ばすことによる収入増加は現在価値に直せば著作権収入の1%にも満たない、という説がある。著作者の死後に刊行される本は少なく、しかも、死後刊行され続ける本の点数は急減する。
著作権は、著作者の死後、相続人全員の共有になるのが原則なので、時間経過とともに相続人が非常に多くなり、全員に利用許可をもらうのが大変になる。
著作権法のリフォーム案のひとつとして作品登録制がある。義務登録方式と、任意登録だが登録インセンティブを与える方式がある。任意登録の場合、たとえば、侵害したら実害の有無にかかわらず300万円までの損害賠償を裁判所が命じることができる、という制度が考えられる。また、許諾交渉の負担を軽くするため著作権を禁止権ではなく報酬請求権化するという案もある。利用を断れないが対価は受け取れる。しかし、禁止できないので報酬額が小さくなる可能性がある。もうひとつの案がフェアユースで、諸般の事情からみて公正な利用は、許可無く行えるという一般規定。
多くの曲はJASRACで集中管理しているため、交渉コストが低い。すぐに権利処理してもらえるのは音楽くらい。
最近、後ろ姿の人びとばかりの映像が多いのは肖像権の問題がめんどうくさいから。
2004年の競走馬事件最高裁判決により、物(ペットとか車とか)のパブリシティ権は明確に否定されているのだが、ペットの写真を勝手に撮られたとか、自分の車が勝手にブログに載せられたとか、トラブルが多い。
情報の占有管理方法は、秘匿する、DRMのように技術で守る、法的権利として守る、の3パターンしかない。法的権利によって独占される最大のものが著作物。
などなど。
曰く・・・
ボールペン、乗用車、既製服などのデザインは応用美術であるから基本的には著作物にあたらない。応用美術は情報独占できず、自由利用。機能性に結びついたデザインは独占になじみにくい(意匠権で保護する)。ただし、一品制作物や高度の美術性(独立して鑑賞の対象になるレベル)があれば著作物になる。他の著作物は創作性があればいいのだが、実用品のデザインには芸術性が求められる。
著作物かどうかの境界線にある作品について「薄い著作権」という考え方が提示されている。デッドコピーは許さないが、酷似とはいえないような作品や一部利用は著作権侵害とはみなさない。
ノーティス・アンド・テイクダウン・・・プロバイダは、著作権侵害を指摘されたとき、一定の手順に沿ってその情報を削除すれば著作権侵害の責を負わなくてすむ、というルール。
ハリウッドやUSのTVネットワークでは、典型的には、関係者から最初に権利(著作権)を買い取ってしまうため(バイアウト)、権利処理しやすい。日本はまったく逆なので二次利用がすすまない。ただし、バイアウト方式は初期費用が高くなりやすいため、映画製作費が高騰しやすくなり、巨額の制作費を回収するために万人受けする作品が多くなる、という弊害もある。日本は冒険的な映画がまだまだ多く作られている。
プロが作った歌詞・楽曲は音楽出版社という専門の会社に著作権譲渡されるのが一般的。音楽出版社はさらに大きな団体(JASRACなど)に著作権譲渡し、JASLACなどの著作権等管理業者が著作権を集中管理する。料金交渉はできないが、決まった料金を払えば誰でも利用できる。しかし、編曲権をJASRACはもっていない。編曲権は音楽出版社に残っていることがある。著作者人格権は譲渡不能。JASRACの処理だけでカバーCD(編曲)を出すケースも多い。作詞作曲家のところに挨拶したり、オリジナルを歌った歌手の事務所に仁義を切ったりはする。
日本のコンテンツ産業規模は14兆円、世界全体では100兆円を超える、といわれる。
著作権の保護期間を50年から70年に伸ばすことによる収入増加は現在価値に直せば著作権収入の1%にも満たない、という説がある。著作者の死後に刊行される本は少なく、しかも、死後刊行され続ける本の点数は急減する。
著作権は、著作者の死後、相続人全員の共有になるのが原則なので、時間経過とともに相続人が非常に多くなり、全員に利用許可をもらうのが大変になる。
著作権法のリフォーム案のひとつとして作品登録制がある。義務登録方式と、任意登録だが登録インセンティブを与える方式がある。任意登録の場合、たとえば、侵害したら実害の有無にかかわらず300万円までの損害賠償を裁判所が命じることができる、という制度が考えられる。また、許諾交渉の負担を軽くするため著作権を禁止権ではなく報酬請求権化するという案もある。利用を断れないが対価は受け取れる。しかし、禁止できないので報酬額が小さくなる可能性がある。もうひとつの案がフェアユースで、諸般の事情からみて公正な利用は、許可無く行えるという一般規定。
多くの曲はJASRACで集中管理しているため、交渉コストが低い。すぐに権利処理してもらえるのは音楽くらい。
最近、後ろ姿の人びとばかりの映像が多いのは肖像権の問題がめんどうくさいから。
2004年の競走馬事件最高裁判決により、物(ペットとか車とか)のパブリシティ権は明確に否定されているのだが、ペットの写真を勝手に撮られたとか、自分の車が勝手にブログに載せられたとか、トラブルが多い。
情報の占有管理方法は、秘匿する、DRMのように技術で守る、法的権利として守る、の3パターンしかない。法的権利によって独占される最大のものが著作物。
などなど。