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つぶせ!裁判員制度 (新潮新書 254) 新書 – 2008/3/1
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- 本の長さ204ページ
- 言語日本語
- 出版社新潮社
- 発売日2008/3/1
- ISBN-104106102544
- ISBN-13978-4106102547
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商品の説明
抜粋
裁判員制度は、平成二一年までに実施されることになっています。今、全国の裁判所では、それに向けた準備に追われています。マスコミでも、裁判員制度に関する報道が増加してきました。この制度は、これまで裁判官だけが裁判所を構成してきたやり方を改め、一般国民から無作為抽出した人を裁判員と名付けて裁判官とともに、裁判所の構成に入れる点に特徴があります。
ところが、この制度には、重大な欠陥があって実施は許されません。その欠陥とは、裁判員が参加した裁判所は、法律に基づく裁判ができないという重大な憲法違反があることです。国の最高法規である憲法に違反する制度を実施すべきではないのです。
さらに、内閣府の世論調査によると、国民の八割は裁判員制度に拒絶反応を示しています。その他、裁判員制度には、無数の欠陥があって、総合すると、多少の手直しで実施できる制度ではありません。廃止以外に選択肢はないのです。
私は、二〇年の裁判官の経歴のうちの半分は、刑事裁判を担当してきました。その経験に照らし、良心に誓って言います。裁判員制度の下では、法律を知らない裁判員によってどんな判決が出てくるかもしれず、裁判所は人権の砦としての役割を果たすことができなくなってしまいます。つまり、裁判員制度は、司法改革という狭い範囲で善し悪しを議論しているだけでは足りません。もっと広く、国政全般のあり方、国民の人権が有名無実化するのを黙って見ていてよいのかといった観点から総合的に検討すべきなのです。
本書は、こういう観点から裁判員制度を検討し、その廃止を要求するものです。本書だけで国家制度を左右するのは困難かもしれません。しかし、本書がそのきっかけとなることはできるはずです。
裁判員制度を廃止するかどうかは、最終的には主権者である国民の力にかかっています。国民の皆さん、さあ、本書で裁判員制度の重大な欠陥を知り、その廃止のバスに乗り遅れないようにして下さい。
著者について
登録情報
- 出版社 : 新潮社 (2008/3/1)
- 発売日 : 2008/3/1
- 言語 : 日本語
- 新書 : 204ページ
- ISBN-10 : 4106102544
- ISBN-13 : 978-4106102547
- Amazon 売れ筋ランキング: - 1,238,607位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- カスタマーレビュー:
著者について
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ということを強調したものではない。
実体論から見て、国民に裁判を委ねるとどういうことになるのか。法律論から
見て、国民に裁判への関与権が憲法上認めれらているのかを説き起こしている。
「裁判員制度」に関する書籍はややもすると裁判を国民に委ねれば正しい結果
が得られる。民主主義の面からもそれを実現すべきだという論調に始終し、
法律的問題が抜けているものが多い。
この書籍はこうした風潮に冷水をかけるという意味からも貴重な書籍だと
考える。
法令(その主たるものは、「民意の塊」たる立法府において制定された「法律」である)
に基づく裁判を行なうことにより、司法もまた民主的にコントロールされ、
国民主権の原理に服すると言える。
しかし法令に基づく裁判を行なうためには、
裁判担当者(従来はプロの裁判官、裁判員制度下においては裁判員も含む)は法令を知っていなければならない。
法令を知らない裁判員に「法令に基づく裁判」などできようはずもなく、
ここにおいて裁判は民主的コントロールから逸脱し、国民主権の大原則は損なわれる。
よって裁判員制度は違憲である。
また、法令を知らない裁判員による各人各様の「常識」やら第六感やらで裁判が行なわれれば、
冤罪の発生は不可避であるが、まぁそれも仕方ない、というのが裁判員制度である。
国民の8割は裁判員制度に反対している。
最高裁・法務省が「裁判員には反対だが仕方なく参加する」という最大多数派(45%)を裁判員賛成・容認派にカウントして「国民の6割が賛成」と言っているのは
欺瞞以外の何物でもない。
と、裁判院制度の問題点を分かりやすく説明した上で、
国の主権者は国民である、今こそ民意を示すべく立ち上がろう!
という著者の呼び掛けは実に心強い。
それだけに些事ながら1点、
「微罪では、誤判といっても被告の受ける刑そのもののマイナスはたいしたことありません。」(p.180)というくだりは本書の瑕瑾と言えようが、
裁判員制度の欠陥を、主に違憲性の面から衝くという本書の主旨の前では敢えて星の数を減らすに能わないであろう。
裁判員制度に不安をお持ちの方、
何ら民意を問うこともなく勝手に「国民の義務」が創設されたことに怒れる諸氏は
是非本書をお読みいただきたい。
所詮、法律の素人を入れたところで、裁判官のアドバイス無しに
事実、量刑判断などできるわけがないのだ。しかも刑事の地裁限定で
民意の反映などできようはずもない。
ちなみに、本家米国では縮小傾向にあり、陪審員制度が適用されるのは
刑事案件全体の10%未満。同じアジアの中国では人民陪審制度は
不人気から廃止されている。恐らく日本も同じ道をたどるだろう。
以前から狙いがわからずにいたが、本書を読んでさらにわからなくなった。
なぜ今、この制度が急がれるのだろう?
法令の規定に従いそれを適用する仕事が裁判官に課せられた仕事(実質的には量刑判断も伴うが)だが、この判決を国民側から見たとき常識も非常識もないのである。
裁判官独立の原則があるからだ。
この適用が間違っていた時に限って制裁を加えられるべきなのだ。司法とは非民主的であることが大事なのである。
裁判員制度の導入は裁判官が市民感覚からかけ離れた非民主的な判決を出す事に端を発している。この市民感覚というのが実は本書の後半で語られている、法律の素人による(本書では素養のない者としている)事実認定の過誤である。
実際の裁判で裁判官は法廷に現れるまで事件の委細は知らないと言うのが原則なのである。これは予断を与えないためにだ。
だが、裁判員裁判では裁判官、検察官、弁護士があらかじめ争点について打ち合わせをすることとなっている。
これだけ捉えても裁判員制度は原則に反している。
裁判員が過誤を犯す以前に裁判官もすでに間違いをおかしていることになる。
また著者は裁判員制度は憲法違反だと言っている。
これは誠に的を射た論理だ。
これが司法の場から起こることもコワイが、行政、立法からも起きていると言う現実がある。
憲法の形骸化作戦なのだろうか。
これが改憲へとつながることが我々にとっては最も警戒すべきことだと本書が知らせてくれているとおもう。