それなりに面白い
判例をあげてもらえるともっとよいのではないかな
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どこまでやったらクビになるか: サラリーマンのための労働法入門 (新潮新書 277) 新書 – 2008/8/13
大内 伸哉
(著)
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ブログで社内事情を書くのはOKか? 社内不倫を理由にクビになることはあるか? 経費の流用がバレたらどうなるのか? 副業はどこまで認められるのか? サラリーマンにとって身近な疑問を、実際の裁判例を参照しつつ、法律の観点から検証。法のルールを知れば、社内の不条理の正し方も、我が身の守り方も見えてくる。組織で働くすべての人のための、超実践的労働法入門。
- ISBN-104106102773
- ISBN-13978-4106102776
- 出版社新潮社
- 発売日2008/8/13
- 言語日本語
- 寸法10.8 x 1 x 17.3 cm
- 本の長さ208ページ
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商品の説明
著者について
大内伸哉 1963(昭和38)年神戸市生まれ。東京大学法学部卒、同大学院法学政治学研究科博士課程修了。神戸大学大学院法学研究科教授。法学博士。労働法を専攻。著書に『イタリアの労働と法』『雇用社会の25の疑問』など。
登録情報
- 出版社 : 新潮社 (2008/8/13)
- 発売日 : 2008/8/13
- 言語 : 日本語
- 新書 : 208ページ
- ISBN-10 : 4106102773
- ISBN-13 : 978-4106102776
- 寸法 : 10.8 x 1 x 17.3 cm
- Amazon 売れ筋ランキング: - 21,418位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- カスタマーレビュー:
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トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
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2023年10月14日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
タイトルを見て、「窓際族としてダラダラと会社で生き残るため極限までサボる方法」を期待して購入も、実際はセクハラのケーススタディなどが中心。
セクハラはいけないこととわかっていてもやる人はやるので、くびなるならないは結果論でしょう。
セクハラはいけないこととわかっていてもやる人はやるので、くびなるならないは結果論でしょう。
2020年8月12日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
サラリーマンの立場も弱いと思われがちですが、意外にもまもられているんだなあという印象はうけました。参考になりました。
2024年1月7日に日本でレビュー済み
キャッチーなタイトルですが、転勤、内部告発、社内不倫、労災認定など被雇用者として働く上で知っておきたい労働法をわかりやすく解説しています。
個人的には
・転勤命令が濫用されている場合(業務上の必要性がない、不当な動機、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益がある)は断ることでできる
・内部告発者を守る為の公益通報者保護法がある
という点が勉強になりました。
個人的には
・転勤命令が濫用されている場合(業務上の必要性がない、不当な動機、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益がある)は断ることでできる
・内部告発者を守る為の公益通報者保護法がある
という点が勉強になりました。
2022年5月10日に日本でレビュー済み
だいぶ前に出版された本ですが、会社での「あるある」をわかりやすくまとめてあります。
どんな「あるある」か、目次が紹介文にないので記載します。
一般社員であれば自分を守るために、職場で人事をしている人にもぜひ一度読んでおいてほしい1冊です。(就業規則も読んでおきましょう)
管理職、経営者であれば社員を守るためにはどんな指示を出す必要があるのか、何を禁止しておいたほうがいいのかなどの参考にもなると思います。
----
1講 ブログ
ブログで社内事情を書いている社員がいてヒヤヒヤしています。あの社員はクビにならないのでしょうか?
2講 副業
会社に秘密で風俗産業でアルバイトをしている女性社員がいます。法的に問題はないのでしょうか?これを理由にクビになる可能性はありますか?
4講 経費流用
私用の飲食代を経費として精算したのがバレてしまいました。どれぐらいの額だとクビになりますか?
5講 転勤
会社から転勤を命じられました。どういう事情があれば拒否できますか?
6講 給料泥棒
まったく働かない給料ドロボーがいます。会社はこういう人を辞めさせることはできないのでしょうか?
7講 内部告発
会社がひどい法令違反をしています。内部告発をした時に自分の身を守る方法はありますか?
8講 合併
会社が他の会社と合併することになりました。合併後は給料が下がりそうなのですが、そんなことは認められるのでしょうか?
9講 残業手当
上司に言われていた仕事が勤務時間内に終わらずに残業しました。こういうときでも残業手当をもらえますか?
10講 新人採用
半年の試用期間で「採用失敗」が明らかになった新入社員がいます。会社は彼を本採用することを拒否してよいのでしょうか?
11講 セクハラ
「仕事の話」を口実に上司から夕食にしつこく誘われています。これってセクハラではないですか?
12講 過労死
過労自殺した同僚がいます。遺族に最大の金銭的補償をしたいのですが、会社に要求できるのはどんなことですか?
13講 労災認定
自分のうっかりミスで仕事中に大ケガをしました。労災保険は適用されますか?
補講勤
務時間中のネット遊びは危険/副業の法律問題/恋愛禁止の職場/会社が社員を訴えることはできるのか?/人事異動/労働組合から脱退すればクビ?/内部告発に対する報復的な処分が問題となった裁判例/事業譲渡/残業手当が支払われない人/内定を取り消すとどうなる?/職場のイジメ/過労死/「労働者」性の判断/さまざまな定年/イタリアの禁煙法/懲戒解雇
どんな「あるある」か、目次が紹介文にないので記載します。
一般社員であれば自分を守るために、職場で人事をしている人にもぜひ一度読んでおいてほしい1冊です。(就業規則も読んでおきましょう)
管理職、経営者であれば社員を守るためにはどんな指示を出す必要があるのか、何を禁止しておいたほうがいいのかなどの参考にもなると思います。
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1講 ブログ
ブログで社内事情を書いている社員がいてヒヤヒヤしています。あの社員はクビにならないのでしょうか?
2講 副業
会社に秘密で風俗産業でアルバイトをしている女性社員がいます。法的に問題はないのでしょうか?これを理由にクビになる可能性はありますか?
4講 経費流用
私用の飲食代を経費として精算したのがバレてしまいました。どれぐらいの額だとクビになりますか?
5講 転勤
会社から転勤を命じられました。どういう事情があれば拒否できますか?
6講 給料泥棒
まったく働かない給料ドロボーがいます。会社はこういう人を辞めさせることはできないのでしょうか?
7講 内部告発
会社がひどい法令違反をしています。内部告発をした時に自分の身を守る方法はありますか?
8講 合併
会社が他の会社と合併することになりました。合併後は給料が下がりそうなのですが、そんなことは認められるのでしょうか?
9講 残業手当
上司に言われていた仕事が勤務時間内に終わらずに残業しました。こういうときでも残業手当をもらえますか?
10講 新人採用
半年の試用期間で「採用失敗」が明らかになった新入社員がいます。会社は彼を本採用することを拒否してよいのでしょうか?
11講 セクハラ
「仕事の話」を口実に上司から夕食にしつこく誘われています。これってセクハラではないですか?
12講 過労死
過労自殺した同僚がいます。遺族に最大の金銭的補償をしたいのですが、会社に要求できるのはどんなことですか?
13講 労災認定
自分のうっかりミスで仕事中に大ケガをしました。労災保険は適用されますか?
補講勤
務時間中のネット遊びは危険/副業の法律問題/恋愛禁止の職場/会社が社員を訴えることはできるのか?/人事異動/労働組合から脱退すればクビ?/内部告発に対する報復的な処分が問題となった裁判例/事業譲渡/残業手当が支払われない人/内定を取り消すとどうなる?/職場のイジメ/過労死/「労働者」性の判断/さまざまな定年/イタリアの禁煙法/懲戒解雇
2012年5月25日に日本でレビュー済み
常識の範囲でちょっと悪いなぁと思うことをした程度では、
まったくクビになんてなれないということを学びました。
労働法入門なんてタイトルに副題として書かれてますが、
かなり読みやすい本でした。
印象に残ったのは、
・電通の新人が過労自殺した話(A君がかわいそうで泣けた)
・年金支給年齢の引上げと定年の引き下げはつまり、高齢者は国からお金もらうじゃなくて、民間からもらってねってことだよという話
・イタリアの禁煙施策大成功の話(日本では歩行喫煙を禁止したところで、結局歩行禁煙は減らない。取り締まる側の本気を出せば、イタリアのような成功事例へ導けるのでは)
・産休・育児休暇・復帰後の女性の保護は、法律では(めずらしく?)かなり手厚くされているという話(たしかに法律って弱者につめたいことが往々にしてよくある)
活かせる日が来るかどうかは分かりませんが、興味本位で読んでみると面白い内容の本だと思います。
まったくクビになんてなれないということを学びました。
労働法入門なんてタイトルに副題として書かれてますが、
かなり読みやすい本でした。
印象に残ったのは、
・電通の新人が過労自殺した話(A君がかわいそうで泣けた)
・年金支給年齢の引上げと定年の引き下げはつまり、高齢者は国からお金もらうじゃなくて、民間からもらってねってことだよという話
・イタリアの禁煙施策大成功の話(日本では歩行喫煙を禁止したところで、結局歩行禁煙は減らない。取り締まる側の本気を出せば、イタリアのような成功事例へ導けるのでは)
・産休・育児休暇・復帰後の女性の保護は、法律では(めずらしく?)かなり手厚くされているという話(たしかに法律って弱者につめたいことが往々にしてよくある)
活かせる日が来るかどうかは分かりませんが、興味本位で読んでみると面白い内容の本だと思います。
2016年12月13日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
中古の本ではありましたが、梱包が丁寧で、そのためなのか、綺麗で良いと感動しました。