本書著者の池田氏は実務家(裁判官)であり、共著者の前田氏は行為無価値論者の研究家(大学教授)である(本書刊行当時:2009年3月)。本書の最新刊は第6版で2018年3月ながら、この間の大きな本法改正はまず2010年4月改正・施行の公訴時効の変更(法250条1項)がある。これは本書刊行年と微妙に前後するが(第3版第2刷が同年2月刊)、第2刷に間に合わずその内容は反映されていない(226~7頁)。間に合ったならば補追・補訂表等1枚で済む程度なのでその挟み込みで対応できたと思われる。
次が2016年の改正で、マスコミ等でも話題となったいわゆる「司法取引」制度(350条の2及び同前の3)、証拠開示制度、証人個人情報の開示制限、ビデオリンク方式証人尋問の拡大(緩和)、被疑者取調可視化(録音録画制度導入)他がある。右ビデオリンク方式は従来法にもあったもので(311~2・390頁)、証言場所は公判廷のある裁判所(同一官署構内)であることが要件だったが、これを「同一構内以外にある場所であつて裁判所の規則で定めるものに証人を在席させ」ること、即ち他の裁判所での(受訴裁判所以外の裁判所からの)遠隔に依ることが認められたものである(157条の6第2項)。
全体に実務面を意識した構成・内容で、手続法を斟酌すると学部生では難度が高いかもしれない。図表、グラフ、令状等のモデル書式等を適宜使用しており、その完成度は高い。講学用(大学院)、試験用に向いていると思う。本書版は既に品切のようだが、構成・趣旨変更等のない本書通りの両氏の著作ならば、(私は読んでいないが)最新刊(第6版)も良いものと推測される。ところでこのページの写真は箱付きなのか、グレーである。他方私の現物は淡い黄緑の細かい格子模様のカバーがついており、箱が無かった?のか、亡くした?のか、私は上製本の箱は(値段が高いから)捨てない派なので、(個人的に)謎である。
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刑事訴訟法講義 第3版 単行本 – 2009/3/1
刑事手続の仕組みと構造を分かりやすく解説した、実務家と理論家の共同執筆による新しいスタンダード・テキスト待望の改訂版。最新の判例と重要論点を踏まえ、被害者参加制度や裁判員制度なども詳しく紹介、刑事訴訟法の全体像を明快に描く。刑事裁判の大改革に応えてますます充実した、学生・市民のための必読書。
- ISBN-104130323490
- ISBN-13978-4130323499
- 出版社東京大学出版会
- 発売日2009/3/1
- 言語日本語
- 本の長さ517ページ
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商品の説明
出版社からのコメント
2008年12月、いままで閉ざされていた扉が開き、被害者が法廷内で意見・質問を直接伝えることができる被害者参加制度が始まりました。そして2009年5月、司法改革の象徴である裁判員制度がいよいよ始まります。刑事裁判が身近な存在になるなか、私達にはその流れを把握することが求められているのです。
本書は、この刑事裁判手続の全体像を分かり易く、第一線で活躍中の裁判官と学者が共同で解説した、望み得る最高の概説書です。今回の第3版では被害者参加制度や裁判員制度も詳説、新しい論点を盛り込みながら更に読者の理解を促す改善を試みました。法学部生やロースクールの学生はもちろんのこと、将来、裁判員に選ばれるかもしれない私達全員にとっての、必読書です。【担当編集者】
本書は、この刑事裁判手続の全体像を分かり易く、第一線で活躍中の裁判官と学者が共同で解説した、望み得る最高の概説書です。今回の第3版では被害者参加制度や裁判員制度も詳説、新しい論点を盛り込みながら更に読者の理解を促す改善を試みました。法学部生やロースクールの学生はもちろんのこと、将来、裁判員に選ばれるかもしれない私達全員にとっての、必読書です。【担当編集者】
登録情報
- 出版社 : 東京大学出版会 (2009/3/1)
- 発売日 : 2009/3/1
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 517ページ
- ISBN-10 : 4130323490
- ISBN-13 : 978-4130323499
- Amazon 売れ筋ランキング: - 939,272位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
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上位レビュー、対象国: 日本
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2019年8月28日に日本でレビュー済み
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2006年11月7日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
現在、有名どころと言われている概説書を読み慣れた者にとってはかなり衝撃的な内容だろう。例えば、代用監獄の存在について必ずしも否定的に捉えてはいないし、自白の補強証拠に関しては実質説・相対説をとっている。逮捕状の執行の際、「場合によっては、拳銃を相手の足や腕に撃って逮捕することも許容される」なんて、物騒な事も書かれている。判例も多数引用されているが、判例の採った結論を明確に批判している所は一つも無い。これは本書が「現在実務において妥当している刑事訴訟法の解釈をできる限り分かりやすく講ずる」という目的で書かれている以上、当然であろう。
もちろん、だからといって本書が人権保障を軽視しているわけではない。序盤の方で盛んに強調されているのは、バランス感覚を持つこと。職権主義と当事者主義、どちらを採るべきかを一方的に決めるのではなく、真実の発見と適正手続きの保証の調和点を具体的な事案ごとに決定していくべきだと主張している。
この点、学者の書いた教科書では、どうしても人権保障に傾きがちであるが、本書では「刑事訴訟法が目標とするのは、被疑者・被告人のみでなく犯罪の被害に遭った者を含めた国民全体の利益を最も大きなものにする点にある」としてそれを戒めている。特に身柄拘束中の被疑者の取り調べ受忍義務を否定する見解に対しては、非常に厳しい調子で非難をされており、こういった実務とかけ離れた見解を採る教科書が世間に幅をきかせている現状に対する「怒り」が、本来それぞれ学者・専門分野ではない二人の著者に本書を執筆させる原動力となったのでは、とも推測される。
少し論点となる部分の結論やそれに対する理由付けが簡潔すぎたり、見解の統一性がとれていない部分も見受けられるが、2色刷りで記述も読みやすく書かれているので、初めて刑訴法を学ぶ人にもお薦めである。本書を読めば判例の結論が必ずしも不当でないことが分かることだろう。
もちろん、だからといって本書が人権保障を軽視しているわけではない。序盤の方で盛んに強調されているのは、バランス感覚を持つこと。職権主義と当事者主義、どちらを採るべきかを一方的に決めるのではなく、真実の発見と適正手続きの保証の調和点を具体的な事案ごとに決定していくべきだと主張している。
この点、学者の書いた教科書では、どうしても人権保障に傾きがちであるが、本書では「刑事訴訟法が目標とするのは、被疑者・被告人のみでなく犯罪の被害に遭った者を含めた国民全体の利益を最も大きなものにする点にある」としてそれを戒めている。特に身柄拘束中の被疑者の取り調べ受忍義務を否定する見解に対しては、非常に厳しい調子で非難をされており、こういった実務とかけ離れた見解を採る教科書が世間に幅をきかせている現状に対する「怒り」が、本来それぞれ学者・専門分野ではない二人の著者に本書を執筆させる原動力となったのでは、とも推測される。
少し論点となる部分の結論やそれに対する理由付けが簡潔すぎたり、見解の統一性がとれていない部分も見受けられるが、2色刷りで記述も読みやすく書かれているので、初めて刑訴法を学ぶ人にもお薦めである。本書を読めば判例の結論が必ずしも不当でないことが分かることだろう。
2009年2月16日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
他の方も書いておられますが、初学者には向かないテキストと言えます。様々な箇所で捜査実務よりの記述が目立ちます。判例・捜査実務に忠実ととらえられないこともないですが、他の概説書に比べてしっくりこないというのが印象でした。学説の多くが取調べ受忍義務を否定しているのに、取調べ受忍義務を肯定しているところがびっくりしました。
判例に関する言及は多々あるのですが、引用がとぼしい感じも受けました。
ただし、文章自体は平明で通読するにはそんなに時間はかからないと思います。メインとなるテキストがあって、2冊目以降に何かを読みたいという人向けだと思います。
判例に関する言及は多々あるのですが、引用がとぼしい感じも受けました。
ただし、文章自体は平明で通読するにはそんなに時間はかからないと思います。メインとなるテキストがあって、2冊目以降に何かを読みたいという人向けだと思います。
2007年12月10日に日本でレビュー済み
本書は国家的視点を強調しており,学者・弁護士には本書に批判的な意見があろうとの指摘がありました。
しかしながら,実際の刑事裁判,ことに否認事件における弁護人の活動や主張内容を見るにつけ,あるいは多くの学者の議論を見るにつけ,これら学者や弁護士の議論こそ妥当性を欠くものと思えてなりません。
本書が国家的視点に立っているというよりも,従来の学者や弁護士の見解が,被疑者・被告人の利益に傾きすぎていたというのが正しい理解であると考えます。
また,人権と真実発見のバランスが建前であるとの指摘もありました。
しかしながら,これを建前で用いているとの批判が妥当するのは,本書よりもむしろ学者や人権派の弁護士が従来行ってきた,被疑者・被告人の利益をことさら強調する議論ではないでしょうか。
さらに,実務とは弁護士の意見も取り入れたものであるはずとの指摘もありました。
しかしながら,実際の刑事事件,特に否認事件における弁護人の活動や主張のレベルを見ると,真実など度外視しており,単に被疑者や被告人が助かればそれでよいとの考えが伺われます。
また,挙証責任をあまりにも軽視した彼らの議論には説得力がありません。
こうした弁護士の議論を取り入れるべきであるとの趣旨であれば,それには到底賛同することができません。
法曹三者の中で弁護士を目指している人が多いと思うのであれば,むしろ従来の弁護士が是としてきた発想を転換させ,真のバランスを持った視点にたつことが大切でしょう。
果たして現状で被疑者・被告人の権利の保障は万全なのかという視点は大切ですが,もっとも重視されねばならないのは,被害者の利益も含めたバランスであるはずです。
“人権擁護重視”は決して机上の空論ではなく現実であり実践であるべきで,その人権の中には,犯罪被害にあった多くの被害者やその遺族も当然含まれるはずです。
裁判官・検察官は国民や上司の要望に応えるため強力な権限をもって真実発見に傾斜することは避けられないという発想に,いったいどれだけの根拠があるでしょうか。
これこそまさに,従来の学者へ人権派の弁護士が主張してきたことであり,この発想に立って本書を読む態度こそ中立的ではありません。
もう少し現実の刑事事件に接し,従来の学者や人権派弁護士の活動や主張に接して,正しいバランスというものを真剣に考えることが必要です。
そうでないと机上の理想論に陥るおそれがありますが,そうしたおそれを払拭する上でも,本書で学習することには大きな価値があるものと感じました。
しかしながら,実際の刑事裁判,ことに否認事件における弁護人の活動や主張内容を見るにつけ,あるいは多くの学者の議論を見るにつけ,これら学者や弁護士の議論こそ妥当性を欠くものと思えてなりません。
本書が国家的視点に立っているというよりも,従来の学者や弁護士の見解が,被疑者・被告人の利益に傾きすぎていたというのが正しい理解であると考えます。
また,人権と真実発見のバランスが建前であるとの指摘もありました。
しかしながら,これを建前で用いているとの批判が妥当するのは,本書よりもむしろ学者や人権派の弁護士が従来行ってきた,被疑者・被告人の利益をことさら強調する議論ではないでしょうか。
さらに,実務とは弁護士の意見も取り入れたものであるはずとの指摘もありました。
しかしながら,実際の刑事事件,特に否認事件における弁護人の活動や主張のレベルを見ると,真実など度外視しており,単に被疑者や被告人が助かればそれでよいとの考えが伺われます。
また,挙証責任をあまりにも軽視した彼らの議論には説得力がありません。
こうした弁護士の議論を取り入れるべきであるとの趣旨であれば,それには到底賛同することができません。
法曹三者の中で弁護士を目指している人が多いと思うのであれば,むしろ従来の弁護士が是としてきた発想を転換させ,真のバランスを持った視点にたつことが大切でしょう。
果たして現状で被疑者・被告人の権利の保障は万全なのかという視点は大切ですが,もっとも重視されねばならないのは,被害者の利益も含めたバランスであるはずです。
“人権擁護重視”は決して机上の空論ではなく現実であり実践であるべきで,その人権の中には,犯罪被害にあった多くの被害者やその遺族も当然含まれるはずです。
裁判官・検察官は国民や上司の要望に応えるため強力な権限をもって真実発見に傾斜することは避けられないという発想に,いったいどれだけの根拠があるでしょうか。
これこそまさに,従来の学者へ人権派の弁護士が主張してきたことであり,この発想に立って本書を読む態度こそ中立的ではありません。
もう少し現実の刑事事件に接し,従来の学者や人権派弁護士の活動や主張に接して,正しいバランスというものを真剣に考えることが必要です。
そうでないと机上の理想論に陥るおそれがありますが,そうしたおそれを払拭する上でも,本書で学習することには大きな価値があるものと感じました。
2004年7月20日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
前田雅英氏は、名著『刑法総論講義』『刑法各論講義』の著者として,すでに名高い。池田修氏は、司法試験受験生にはあまりなじみがあるとはいえないだろうが、高名な裁判官である。著作も多数にのぼる。この2人の共著なれば、期待しないはずがない。はたして裁判実務を中心に、現在の水準を示すすっきりとした出来上がりとなっている。たとえば、取調べ室出頭滞留義務の部分など、従来の諸学説に見られた理論的なパズルを楽しむようなところはない。2色刷りも大変見やすい。
ただ、案外本書の記述には具体性がない。したがって、実際の運用を細かく見ていこうと思えば、本書では不十分であろう。判例の流れの把握も、大まかであるとの印象を受けないでもない。池田氏共著なのであるから、あるいは実務書色の濃いものになっている,そうではなくとも判例解釈にすぐれた書物になっていることを期待していたが、その点では、残念ながら不十分である。
また,上訴の部分ももう少し丁寧に書いてほしかった。ほとんど制度紹介にとどまる。(『刑法総論講義』の罪数論のようである。)
ただ、案外本書の記述には具体性がない。したがって、実際の運用を細かく見ていこうと思えば、本書では不十分であろう。判例の流れの把握も、大まかであるとの印象を受けないでもない。池田氏共著なのであるから、あるいは実務書色の濃いものになっている,そうではなくとも判例解釈にすぐれた書物になっていることを期待していたが、その点では、残念ながら不十分である。
また,上訴の部分ももう少し丁寧に書いてほしかった。ほとんど制度紹介にとどまる。(『刑法総論講義』の罪数論のようである。)
2009年9月13日に日本でレビュー済み
法科大学院で指定教科書になっているので、講義案から乗り換えました。
いえ、乗り換えたつもりでした。
内容的にはわかりやすく、実務的観点も考慮されています。
また某ローの刑事系の先生曰く、実務的問題が網羅されてて良いとのことです。
なので、本書に沿って学習することで道を外すということもないかと思われます。
ですが、読み進めていくと当然に疑問点が浮かぶわけで、そこらへんを他書を参照するわけですが、その中で講義案を見ると、ほとんど…というか全く同じ文が散見されるわけです。
私個人としては、本書はその文に少し学説的視点が付加されたという印象です(講義案は判例のページがかなりを占める点で一線を画しますが)。
もしかして、講義案を書いたのは池田先生なのでしょうか。
ともかく、抜粋が多いので、これなら図書館で借りるだけでも足りたのかな…と思わなくもないです。
ただ、内容的には良書だと思うので、決して評価が低くなるわけではありません。
なお、条文に関する誤記・不備がありますので、ここで指摘しておきます。
もしかしたら、2刷以降で修正されているかもしれませんから、購入の際は注意してみてください。
・41P,178P…291条3項の誤り
・57〜59P…条文にズレあり(どういうわけか、途中からごっそり抜けてます)
・331P〜337P…裁判員法に関する条文が一切記載されていません。
もし他に見つけたら、また追記します。
(追記)
追記しようと思っていたのですが、ずいぶん遅くなってしまいました。
・111P…道交法67条が挙げられていない(これを書かずに61条等を書くと大目玉くらいます)
・508P(索引)…「同時“傷”害の特例」の誤り
いえ、乗り換えたつもりでした。
内容的にはわかりやすく、実務的観点も考慮されています。
また某ローの刑事系の先生曰く、実務的問題が網羅されてて良いとのことです。
なので、本書に沿って学習することで道を外すということもないかと思われます。
ですが、読み進めていくと当然に疑問点が浮かぶわけで、そこらへんを他書を参照するわけですが、その中で講義案を見ると、ほとんど…というか全く同じ文が散見されるわけです。
私個人としては、本書はその文に少し学説的視点が付加されたという印象です(講義案は判例のページがかなりを占める点で一線を画しますが)。
もしかして、講義案を書いたのは池田先生なのでしょうか。
ともかく、抜粋が多いので、これなら図書館で借りるだけでも足りたのかな…と思わなくもないです。
ただ、内容的には良書だと思うので、決して評価が低くなるわけではありません。
なお、条文に関する誤記・不備がありますので、ここで指摘しておきます。
もしかしたら、2刷以降で修正されているかもしれませんから、購入の際は注意してみてください。
・41P,178P…291条3項の誤り
・57〜59P…条文にズレあり(どういうわけか、途中からごっそり抜けてます)
・331P〜337P…裁判員法に関する条文が一切記載されていません。
もし他に見つけたら、また追記します。
(追記)
追記しようと思っていたのですが、ずいぶん遅くなってしまいました。
・111P…道交法67条が挙げられていない(これを書かずに61条等を書くと大目玉くらいます)
・508P(索引)…「同時“傷”害の特例」の誤り