日本に住む人は全員が読むべきです
(法曹関係者は特に)
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裁判官に気をつけろ! (文春文庫 ひ 12-7) 文庫 – 2009/6/10
日垣 隆
(著)
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日本の裁判官って、こんなにヘンだったの!? という驚きと告発の書。呆れるバカタレ判決から己を守り、裁判員制度に対処するには
- 本の長さ232ページ
- 言語日本語
- 出版社文藝春秋
- 発売日2009/6/10
- ISBN-104167655071
- ISBN-13978-4167655075
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登録情報
- 出版社 : 文藝春秋 (2009/6/10)
- 発売日 : 2009/6/10
- 言語 : 日本語
- 文庫 : 232ページ
- ISBN-10 : 4167655071
- ISBN-13 : 978-4167655075
- Amazon 売れ筋ランキング: - 921,508位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- カスタマーレビュー:
著者について
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作家・ジャーナリスト。1958年長野県生まれ。大学卒業後、書店員、トラック配送員、TVレポーター、編集者など数々の職を経て、87年から執筆活動に入る。世界取材85カ国。『そして殺人者は野に放たれる』で新潮ドキュメント賞受賞(「BOOK著者紹介情報」より:本データは『楽しく稼ぐ本』(ISBN-10:4479303006)が刊行された当時に掲載されていたものです)
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トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
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2020年5月20日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
あとがきに書いてあるように判決文の異様さを笑い飛ばすような本となっているのは間違いない。但し、少々分かりずらい。冗談など入れなくてもよいのでもう少し分かり易く書いて欲しかった。司法の問題を啓蒙する良書であるだけに残念である。刑法39条では、心神喪失者の行為は罰しない及び心神耗弱者の行為はその刑を減刑する、を規定している。この本を読んで初めてその実態を知り、この条文は必要ないのではないかと思うようになりました。他にも司法には正さなければならない事項がたくさんあるようです。容疑者が逮捕され、検察側の報道がなされた時点で多くの人はそれが真実と思ってしまう。よほどの大事件でない限り、判決文など気にする人はいない。確かにこれではまずいと思う。裁判官、あるいは検察官を牽制する機能がなくなってしまうからだ。それを広く知らせるという意味で良書と思う。この著者には根気よく司法の問題を指摘し続けてもらうことを願う。
2020年2月24日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
まあ、これを読むと、日本の司法界、特に裁判所の裁判官の判断基準と世間の常識、良識感の間は、かなりの解離状態があることがわかります。それを読んで知ると、もう呆れるやら、嘆かわしいやらといった気持ちになりますが、日本の警察捜査における冤罪で服役している人が少なからずいるのは明らかな犯人逮捕・検挙と有罪率の高さを思うと、これを読んで、その実際の世界を知っておくことは、極めて重要だと思います。強姦をしようとして、乱暴して抵抗させないようにしてから、気が変わって膣ではなく、肛門に男性器を挿入した途端、通常の強制的成功意図は比べられないくらい罪が軽い、軽くなるという、まあるで現代の時中に合っていないまま、取り残されている法に裁判官が依拠し続けていることに恐怖感すら感じますが、知っておいていいことばかりです。
2011年8月24日に日本でレビュー済み
暴行などを用いて女性を姦淫した場合,強姦罪の既遂が成立する(刑法177条)。この「姦淫」とは,男性器の少なくとも一部が女性器に挿入されることだ,というのが大正時代からの判例・実務・学説の立場だ。姦淫に至っていなければ,未遂罪(179条)が成立しうるにすぎない。そうすると,たとえば「強姦しようとした犯人が,姦淫の直前に被害者からの口淫の申出に応じて姦淫を止めた」(p.9)場合には,強姦未遂罪が成立するにとどまることになる。
著者は,判例を批判して,この場合にも強姦の既遂を認めるべきと述べるが(p.12),妄言としか言いようがない。
というのも,未遂犯とは,(既遂に至らなかった)不完全な犯罪という意味ではない。これはよく誤解されている点だが,未遂犯は,1つの完全な犯罪であり,「半分は無罪」というわけではないのである(同様の誤解は,「過剰防衛」(36条2項)にもみられる。これも純然たる犯罪だ。これに対して,正当防衛(36条1項)は完全な無罪だ)。未遂だろうが既遂だろうが,“強姦”という犯罪は成立しているのである。どちらが成立するのかをことさらに議論するのはナンセンスだ。
いや,そうではなく,未遂だと刑が減軽されるからだろう?――これも批判として不十分だ。なぜなら,たしかに未遂なら刑の減軽が「できる」(43条本文)が,これは裁判所の裁量だから,事情によっては減軽しなくてもよいのである。何故か。たとえ未遂であっても「既遂に匹敵するような危険が惹起される場合も存在することなどを考慮」(山口厚『刑法総論』 第2版 ,pp.266-267)したからだ。したがって,量刑判断の妥当性に帰着する問題だから,これを刑法177条(姦淫)の解釈論批判に用いるのは的外れだ。
それでも,刑の減軽がなされる可能性がある以上,そのような解釈を採るべきではない――百歩譲ってこの主張を認めるとしても,最大の問題は次の点にある。既遂を成立させる「姦淫」をどのように再定義するか? これは強姦罪と強制わいせつ罪(176条)を区別する重要な指標だが,明確で説得力のある基準を打ち立てることができるだろうか? 口淫も「姦淫」に含めるのか? 強姦罪は規定上,女性しか被害者とならないから,これによれば,女性に口淫させれば強姦(既遂)だが,男性に同じことをさせても強制わいせつ罪(既遂)しか成立しないことになる。この違いを合理的に説明できるのか? 女性の口のほうが,男性の口よりも,性的自己決定の点から見てより強く保護されるべきだから? まさか。
ここで長々としょうもない解釈論を述べたのは,ある種の「誤解」を解いておきたかったからだ(我慢してここまで読んで下さった方,ありがとうございました)。つまり,裁判官や学者というのは,屁理屈ばっかり並べて現実を見ていない,という誤解である。これはある意味では真実だろうが,だからといって,素人に法律解釈が出来るとか委ねるべきだということにはならない。上記の例を見ても分かるように,著者の見解は,現実に起こっている事件を解決するだけの切れ味を持っていない。要するに,「使えない」議論なのである。「使える」議論は,プロに任せなければ無理だ。これは,どの学問でも同じだ。
本書の一番の問題は,ド素人が法律解釈論に手を出した点だ。解釈論というのは,論理的思考力や創造性が要求される知的作業だが,すべてを明文化できない「暗黙知」にも従わざるをえないという点で,職人的な技術も要求される。この点で,建築や外科手術に近い営為といえるだろう。本書の著者は,専門用語も理解していないばかりか,判例と裁判例の違い,立法論と解釈論,実体法と手続法の区別すら理解しておらず,しかも日本語で書かれた条文すら読めていない。要はただのジャーナリストだ。たとえば,医療ジャーナリストが,「私も長年取材を続けてきたから,外科手術だってできる筈だ」と言い出したら,こいつ馬鹿じゃないかと思われるだろう。本書は,それと同じことをやっているのである。
一般の読者はきっと,法律解釈とは何か,などという疑問は抱かないのだろう。たしかに本書のウソをふつうの人が見抜くのは難しい。だが,たとえば『 本を読む本 』で紹介されているテクニックを使いこなせるくらいの読書家であれば,十分可能だろう。きちんと検討すれば分かるが,本書は,部分としてはなんとか理解できても,全体として整合性がまるでない。
刑事事件などの法律問題に興味があって,なおかつ知的誠実さを持ち合わせているという人には,本書ではなく,山口厚『 刑法入門 』,三井誠=酒巻匡『入門刑事手続法』 第5版 を,おすすめする。裁判所や裁判官の実態について興味がある,という人には,読みやすい新書として『 司法官僚―裁判所の権力者たち 』,『 最高裁の暗闘 少数意見が時代を切り開く 』をすすめたい。
※2011/8/27追記:文春文庫版113ページで,最高裁判決を《 》で引用している。後ろから6行め,「その犯罪行為としては《懲役一〇年が相当》としながら」の部分だ。ところが,判決の原文に当たってみたが,このような記述は存在しない。事件番号と裁判年月日は,最高裁判所昭和45年(あ)第1310号同48年4月4日大法廷判決。裁判所のウェブサイトで見ることができる。引用文を改変どころか,捏造するのは,もはや文筆家としては終わっている。筆を折るべきだろう。
著者は,判例を批判して,この場合にも強姦の既遂を認めるべきと述べるが(p.12),妄言としか言いようがない。
というのも,未遂犯とは,(既遂に至らなかった)不完全な犯罪という意味ではない。これはよく誤解されている点だが,未遂犯は,1つの完全な犯罪であり,「半分は無罪」というわけではないのである(同様の誤解は,「過剰防衛」(36条2項)にもみられる。これも純然たる犯罪だ。これに対して,正当防衛(36条1項)は完全な無罪だ)。未遂だろうが既遂だろうが,“強姦”という犯罪は成立しているのである。どちらが成立するのかをことさらに議論するのはナンセンスだ。
いや,そうではなく,未遂だと刑が減軽されるからだろう?――これも批判として不十分だ。なぜなら,たしかに未遂なら刑の減軽が「できる」(43条本文)が,これは裁判所の裁量だから,事情によっては減軽しなくてもよいのである。何故か。たとえ未遂であっても「既遂に匹敵するような危険が惹起される場合も存在することなどを考慮」(山口厚『刑法総論』 第2版 ,pp.266-267)したからだ。したがって,量刑判断の妥当性に帰着する問題だから,これを刑法177条(姦淫)の解釈論批判に用いるのは的外れだ。
それでも,刑の減軽がなされる可能性がある以上,そのような解釈を採るべきではない――百歩譲ってこの主張を認めるとしても,最大の問題は次の点にある。既遂を成立させる「姦淫」をどのように再定義するか? これは強姦罪と強制わいせつ罪(176条)を区別する重要な指標だが,明確で説得力のある基準を打ち立てることができるだろうか? 口淫も「姦淫」に含めるのか? 強姦罪は規定上,女性しか被害者とならないから,これによれば,女性に口淫させれば強姦(既遂)だが,男性に同じことをさせても強制わいせつ罪(既遂)しか成立しないことになる。この違いを合理的に説明できるのか? 女性の口のほうが,男性の口よりも,性的自己決定の点から見てより強く保護されるべきだから? まさか。
ここで長々としょうもない解釈論を述べたのは,ある種の「誤解」を解いておきたかったからだ(我慢してここまで読んで下さった方,ありがとうございました)。つまり,裁判官や学者というのは,屁理屈ばっかり並べて現実を見ていない,という誤解である。これはある意味では真実だろうが,だからといって,素人に法律解釈が出来るとか委ねるべきだということにはならない。上記の例を見ても分かるように,著者の見解は,現実に起こっている事件を解決するだけの切れ味を持っていない。要するに,「使えない」議論なのである。「使える」議論は,プロに任せなければ無理だ。これは,どの学問でも同じだ。
本書の一番の問題は,ド素人が法律解釈論に手を出した点だ。解釈論というのは,論理的思考力や創造性が要求される知的作業だが,すべてを明文化できない「暗黙知」にも従わざるをえないという点で,職人的な技術も要求される。この点で,建築や外科手術に近い営為といえるだろう。本書の著者は,専門用語も理解していないばかりか,判例と裁判例の違い,立法論と解釈論,実体法と手続法の区別すら理解しておらず,しかも日本語で書かれた条文すら読めていない。要はただのジャーナリストだ。たとえば,医療ジャーナリストが,「私も長年取材を続けてきたから,外科手術だってできる筈だ」と言い出したら,こいつ馬鹿じゃないかと思われるだろう。本書は,それと同じことをやっているのである。
一般の読者はきっと,法律解釈とは何か,などという疑問は抱かないのだろう。たしかに本書のウソをふつうの人が見抜くのは難しい。だが,たとえば『 本を読む本 』で紹介されているテクニックを使いこなせるくらいの読書家であれば,十分可能だろう。きちんと検討すれば分かるが,本書は,部分としてはなんとか理解できても,全体として整合性がまるでない。
刑事事件などの法律問題に興味があって,なおかつ知的誠実さを持ち合わせているという人には,本書ではなく,山口厚『 刑法入門 』,三井誠=酒巻匡『入門刑事手続法』 第5版 を,おすすめする。裁判所や裁判官の実態について興味がある,という人には,読みやすい新書として『 司法官僚―裁判所の権力者たち 』,『 最高裁の暗闘 少数意見が時代を切り開く 』をすすめたい。
※2011/8/27追記:文春文庫版113ページで,最高裁判決を《 》で引用している。後ろから6行め,「その犯罪行為としては《懲役一〇年が相当》としながら」の部分だ。ところが,判決の原文に当たってみたが,このような記述は存在しない。事件番号と裁判年月日は,最高裁判所昭和45年(あ)第1310号同48年4月4日大法廷判決。裁判所のウェブサイトで見ることができる。引用文を改変どころか,捏造するのは,もはや文筆家としては終わっている。筆を折るべきだろう。
2009年7月1日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
裁判の実態は被告になるか被害者にならなければ普通の人には解らない。
それが本書を読めばよく解る。
まさかこんな一般人から見て有りえない理屈で人が裁かれて、いや裁かないのかと思うと、憤りを通り越して呆れるしかない。
裁判員制度は、一般人の感覚が役に立つレベルの犯罪ではなく、専門的な知識を持ってしても困難な凶悪事件を対象する。
裁判員となった人は日常ではまず体験しないような事件を裁くことを強いられて、むしろ一般人の感覚が必要な事件を感覚がずれた人たちが対応する。
日本の司法制度がどれだけ歪んでしまっているのか本書を読むことで理解できる。
政治以上に関心が薄いと思われる司法だが、裁判員にいつなってしまうか解らない今だからこそ読んでおくべき1冊である。
それが本書を読めばよく解る。
まさかこんな一般人から見て有りえない理屈で人が裁かれて、いや裁かないのかと思うと、憤りを通り越して呆れるしかない。
裁判員制度は、一般人の感覚が役に立つレベルの犯罪ではなく、専門的な知識を持ってしても困難な凶悪事件を対象する。
裁判員となった人は日常ではまず体験しないような事件を裁くことを強いられて、むしろ一般人の感覚が必要な事件を感覚がずれた人たちが対応する。
日本の司法制度がどれだけ歪んでしまっているのか本書を読むことで理解できる。
政治以上に関心が薄いと思われる司法だが、裁判員にいつなってしまうか解らない今だからこそ読んでおくべき1冊である。
2009年10月30日に日本でレビュー済み
文章にも品というものがあって、その品のない文章というものは、読後感をかなり悪いものにする。
記載されている情報も、例えそれがおもしろいものであっても大切なことであっても、伝わりにくいものになる。
つまり、非常に残念というかもったいないというか。。
この本がそうなのだった。
沢山の凡例を元に書いているのだけれど、その「トンデモ判決」が全体の何割くらいなのか、日垣さんは知っていよう。ならば前書きあたりに書いておいてほしい。
この人は何を伝えたかったのだろう、これだけの知識と情報を持ちながら。
まったく、「日垣に気をつけろ!」だ。
記載されている情報も、例えそれがおもしろいものであっても大切なことであっても、伝わりにくいものになる。
つまり、非常に残念というかもったいないというか。。
この本がそうなのだった。
沢山の凡例を元に書いているのだけれど、その「トンデモ判決」が全体の何割くらいなのか、日垣さんは知っていよう。ならば前書きあたりに書いておいてほしい。
この人は何を伝えたかったのだろう、これだけの知識と情報を持ちながら。
まったく、「日垣に気をつけろ!」だ。
2003年9月24日に日本でレビュー済み
「意外と法律問題はおもしろい」。確かに最近テレビで法律の隅をつっついた番組が流行っているようだ。どうにもこうにも現実的じゃない問題に一喜一憂して・・・
本書はそれに比べ「日常起こりえる」犯罪について取り上げている点は好感。ただねぇ、判例古過ぎない?と第一印象。まぁそれが現在も通用しちゃっている事は大問題ではあるけど、どうも本書で取り上げている内容が偏っているような気がしてならない。
これが日垣節だ!と言われればそれまでだ。
だけど根本にあるのは、「重箱つっつき」なのではないかと思う今日このごろ。
本書はそれに比べ「日常起こりえる」犯罪について取り上げている点は好感。ただねぇ、判例古過ぎない?と第一印象。まぁそれが現在も通用しちゃっている事は大問題ではあるけど、どうも本書で取り上げている内容が偏っているような気がしてならない。
これが日垣節だ!と言われればそれまでだ。
だけど根本にあるのは、「重箱つっつき」なのではないかと思う今日このごろ。
2003年9月21日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
著者は日本の犯罪報道は「逮捕」で終わり、判決文など読む人間は犯人くらいではないか、とマスコミを揶揄する。確かにその通り。しかし、実はたくさんある「トンデモ判決」が本書のテーマ。扱うテーマは心身喪失・こう弱、強姦罪の成立要件などですから門外漢にも入っていきやすい内容ですが、中身の法律論議は至って緻密にできており読み応えあり、です。お手軽なれどリーガルマインド的好奇心を満たすには十分な内容。