7条3項の製造犯人による直後の複製行為は7条3項の製造罪になるかという論点について、この本では否定することになりますが、最高裁H18.2.20は肯定しています。
最高裁H18.2.20の評釈である
山口裕之「最高裁刑事破棄判決等の実情(上)−平成18年度−」判例時報 第1980号P15
判例時報1923号P157
では、この本は「反対説」として批判されています。
また、他人に依頼されて児童が自分の裸体を撮影する行為(sexting)について、本書P190の「他人に児童ポルノを提供する行為については、第7条第1項の罪が成立し、これは児童による場合であっても、自己を描写したものであっても、また交際相手に対するものであっても、変わるところがありません。」という記載からは児童も正犯として処罰かのように読めるが、実際には児童の正犯性は否定され。依頼した者のみが処罰されるのが実務である(大阪高裁H21.12.3)。
さらに、上記の点について著者としての解釈を尋ねたが、回答は得られなかった。
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よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法 単行本 – 2005/3/1
- 本の長さ311ページ
- 言語日本語
- 出版社ぎょうせい
- 発売日2005/3/1
- ISBN-104324075875
- ISBN-13978-4324075876
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登録情報
- 出版社 : ぎょうせい (2005/3/1)
- 発売日 : 2005/3/1
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 311ページ
- ISBN-10 : 4324075875
- ISBN-13 : 978-4324075876
- Amazon 売れ筋ランキング: - 1,163,783位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
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2005年4月16日に日本でレビュー済み
2004年に改正された児童買春・児童ポルノ禁止法について、制定・改正で改正で中心的役割を果たした議員が解説した本。制定・改正に至る経緯も詳しく、立法者の見解を知るうえでも必須文献です。数はそれほど多くありませんが関連の判例にも言及してあり、たとえば国外犯処罰規定による有罪判決も5例紹介されています。参考資料も充実。
ただし法律の個々の規定については、子ども自身のプライバシーをはじめとしていくつか注意しなければならない点があります(たとえば児童ポルノの単純製造罪・提供罪など)。その点について十分納得できるだけの説明がなされていない箇所があり、批判的に読むことも必要です。
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