責任を負うべきなのは、自由主義者ばかりでは、ないと思います。独裁者や、その協力者も、それ相応の責任を、いつかは、負うのです。その点に言及していないというのは、論理的にズサンだと思います。
ただし、「自由」は大切だと思います。ヘイトスピーチには反対です。本当に少数者を保護したいのであれば、一生懸命そう主張し続ければいいのであって、「言論の自由」自体を否定すべきではないと思います。
そもそも、「言論の自由」を怖がる所は、何か、やましいことをしているみたいです。NHKに意見を書いた、私の実体験が、理由です。
誰にでもわかることですが、仮に、いい人が監視したら「安全」でしょうが、悪い人が「監視」したら、最悪でしょう。
さらに、「安全」ならいいというわけではありません。「監視」は、”人”の「脳」を萎縮させる可能性があると思われます。
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自由とは何か: 監視社会と「個人」の消滅 (ちくま新書 680) 新書 – 2007/9/1
大屋 雄裕
(著)
- ISBN-104480063803
- ISBN-13978-4480063809
- 出版社筑摩書房
- 発売日2007/9/1
- 言語日本語
- 本の長さ214ページ
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登録情報
- 出版社 : 筑摩書房 (2007/9/1)
- 発売日 : 2007/9/1
- 言語 : 日本語
- 新書 : 214ページ
- ISBN-10 : 4480063803
- ISBN-13 : 978-4480063809
- Amazon 売れ筋ランキング: - 231,911位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- カスタマーレビュー:
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カスタマーレビュー
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トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
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2007年9月24日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
著者は気鋭の法哲学者。標準的な学説を堅実に踏まえつつ鋭い論理を突き詰める明快かつ強靱なスタイルに定評がある。本書はそんな著者が「自由」という古くて新しい根本問題について考える本である。
構成として、まず近代社会の前提たる「主体性ある自律した個人」概念が不自然に思われることを指摘し、では何が個人を制約すると考えられたかを追っていき、同時に制約から逆照射するように様々な自由の思想を紹介・考察する。ついで監視システムと自由、特に現在進展している個人情報の集積・管理体制が自由に対してどんな影響を及ぼすか/及ぼしうるかを最新事例に則して論じ、それでもなお自由を求める際に生じるリスクを見る。そして自由の条件として引き受けるべき「責任」概念を主に刑法の新派と急派の対立から検討し、さらに擬制としての自由な個人を総説して自身の主張に至る。
思想方面では井上達夫やレッシグはもちろん阿部謹也、フーコー、はては中島みゆきの歌詞まで参照し、制度論としては民法・刑法・大審院判例からアメリカのメーガン法など幅広く論じる懐の深さ。自由の敵は国家に限らず共同体や他の個人もなりうること、事前規制と事後規制の違い、積極的自由と消極的自由など、十把一絡げにされがちな論点を丹念に腑分けする。また、監視システムは便利だしそもそも人々のニーズに応えている側面を正当に評価するといったバランス感覚もあり、非常に説得的である。
とはいえ決してやさしくはない。政治思想や哲学についてある程度の知識が前提されているし(固有名頻出)、なにより法学入門の良書を読んでいる程度の準備は必要だろう。200ページちょっとの新書ながら読み応え充分、出典の付け方一つとっても信頼度が高い。物事を根本から考える基本書として、自由を概念整理した至便な参考書として、現代社会を多角的に捉える応用問題集として、真に実用的な本と言える。迷うことなく星五つ。
構成として、まず近代社会の前提たる「主体性ある自律した個人」概念が不自然に思われることを指摘し、では何が個人を制約すると考えられたかを追っていき、同時に制約から逆照射するように様々な自由の思想を紹介・考察する。ついで監視システムと自由、特に現在進展している個人情報の集積・管理体制が自由に対してどんな影響を及ぼすか/及ぼしうるかを最新事例に則して論じ、それでもなお自由を求める際に生じるリスクを見る。そして自由の条件として引き受けるべき「責任」概念を主に刑法の新派と急派の対立から検討し、さらに擬制としての自由な個人を総説して自身の主張に至る。
思想方面では井上達夫やレッシグはもちろん阿部謹也、フーコー、はては中島みゆきの歌詞まで参照し、制度論としては民法・刑法・大審院判例からアメリカのメーガン法など幅広く論じる懐の深さ。自由の敵は国家に限らず共同体や他の個人もなりうること、事前規制と事後規制の違い、積極的自由と消極的自由など、十把一絡げにされがちな論点を丹念に腑分けする。また、監視システムは便利だしそもそも人々のニーズに応えている側面を正当に評価するといったバランス感覚もあり、非常に説得的である。
とはいえ決してやさしくはない。政治思想や哲学についてある程度の知識が前提されているし(固有名頻出)、なにより法学入門の良書を読んでいる程度の準備は必要だろう。200ページちょっとの新書ながら読み応え充分、出典の付け方一つとっても信頼度が高い。物事を根本から考える基本書として、自由を概念整理した至便な参考書として、現代社会を多角的に捉える応用問題集として、真に実用的な本と言える。迷うことなく星五つ。
2021年4月6日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
著者の方がこの本の次に出した『自由か、さもなくば幸福か?』に出てくる、オーウェルの『一八九四年』を地で行くような「監視」は「幸福」論のプロトタイプが登場する本なわけですが、その主張に納得が行く行かないは別として、それを一貫して主張するのならまだしも、法律に絡むいくつかの話題を継ぎ接ぎして一冊の本に仕立てた感じで、話に一貫性がないので低評価は避けられない気がしますが、それに輪をかけて頂けないのは、出版当時の風潮だったのかも知れませんが、今となっては「データ・マイニング」(p.102)なるものが、何の役にも立たない都市伝説であることを如実に示すものでしかない「ビール」と「紙おむつ」の話を臆面もなく載せているところです。
「紙おむつ」の自由と名誉のために星1つ
ちなみに監視は、「悪意」の存在の想定と監視する側の「不信」を前提とするもので、監視に「善意」があるとするのは詭弁以外の何ものでもないと思うし、更に言えば監視する側に「悪意」があればどうしようもないと思います。
それはともかくとしても、監視を行う場合には、
監視を行っていることの明示及び
本人から請求された場合には監視記録を開示することが
当然満たすべき手順だと思いますが、法律学者を名乗る方の著書であるにも関わらず、監視の正当な手順についての議論が一切されていないことからも最低の評価は免れないと思います。
というか「監視」を肯定するというのなら、著者の方は全ての個人情報を開示する用意があるということなのでしょうか?
なおレビュータイトルの語句はp.124です。
「紙おむつ」の自由と名誉のために星1つ
ちなみに監視は、「悪意」の存在の想定と監視する側の「不信」を前提とするもので、監視に「善意」があるとするのは詭弁以外の何ものでもないと思うし、更に言えば監視する側に「悪意」があればどうしようもないと思います。
それはともかくとしても、監視を行う場合には、
監視を行っていることの明示及び
本人から請求された場合には監視記録を開示することが
当然満たすべき手順だと思いますが、法律学者を名乗る方の著書であるにも関わらず、監視の正当な手順についての議論が一切されていないことからも最低の評価は免れないと思います。
というか「監視」を肯定するというのなら、著者の方は全ての個人情報を開示する用意があるということなのでしょうか?
なおレビュータイトルの語句はp.124です。
2007年9月20日に日本でレビュー済み
現代社会は、新宿・歌舞伎町の監視カメラからコンビニのPOSレジに至るまで、
「監視社会」となっています。
このような状況を踏まえて、個人は一体何によって「自由」を制約されているの
か、「自由」であるとはどういう意味なのか、「自由」であることはそもそも個
人にとって幸福なことなのか等について論考します。
問題提起の書といえるでしょう。
本来なら当然星5つなのですが、論の進め方にやや粗い点があるように思うので、
星1つ引かせていただきます。
「監視社会」となっています。
このような状況を踏まえて、個人は一体何によって「自由」を制約されているの
か、「自由」であるとはどういう意味なのか、「自由」であることはそもそも個
人にとって幸福なことなのか等について論考します。
問題提起の書といえるでしょう。
本来なら当然星5つなのですが、論の進め方にやや粗い点があるように思うので、
星1つ引かせていただきます。
2023年12月25日に日本でレビュー済み
規則と自由
個人の自己決定と法・政治
自由への障害
二つの自由―バーリンの自由論
交錯する自由
監視と自由
見ることの権力
強化される監視
ヨハネスブルク・自衛・監視
監視と統計と先取り
監視・配慮・権力
「配慮」の意味
衝突する人権?
事前の規制・事後の規制
規制手段とその特質
責任と自由
刑法における責任と自由
自己決定のメカニズム
責任のための闘争―刑法四〇条削除問題
◆主体と責任。
個人の自己決定と法・政治
自由への障害
二つの自由―バーリンの自由論
交錯する自由
監視と自由
見ることの権力
強化される監視
ヨハネスブルク・自衛・監視
監視と統計と先取り
監視・配慮・権力
「配慮」の意味
衝突する人権?
事前の規制・事後の規制
規制手段とその特質
責任と自由
刑法における責任と自由
自己決定のメカニズム
責任のための闘争―刑法四〇条削除問題
◆主体と責任。
2007年10月30日に日本でレビュー済み
古くて新しい「自由」について、「管理」とからませながら、ありがちだが独特の議論を展開する。
これまでは、自由は国家によって制約されるもので、そうした制約を取り除けば自由は守られると考えられていた。
しかし、「管理」は国家以外からもなされるものであり(民営の監視カメラなど)、そうした管理は安全などという形で私たちの利益にもなる。
そして、アーキテクチャによる管理、物理的に自由をあらかじめ奪っておくことにより、人々を一定の方向へ向かわせるものが、現実として進みつつある。
ここで対立するのは、「個人を安全にするために、あらかじめ選択肢を制限する技術」と「個人が好き勝手にする(危険もある)自由」である。
こうした「本人の利益となる管理と自由の制約」をどう扱うかが、筆者の主たる問題意識であろう。
帯の「監視カメラで自由な個人はもう用済み?」の意味もやっとわかる。
筆者自身は、こうした制約に一定程度の魅力を感じつつも、なお「自由な個人」というフィクションは信ずる価値があるとする。
なお、筆者の論敵でもある安藤馨の「統治と功利」、さもなくば「創文」2007年1・2月号に収録の同名の論文、はこの「本人の利益となる管理と自由の制約」と自由で自律した個人の消滅を積極的に擁護している。こちらを読んでから本書を読んでみると、筆者の問題意識がより鮮明に見えるだろう。
これまでは、自由は国家によって制約されるもので、そうした制約を取り除けば自由は守られると考えられていた。
しかし、「管理」は国家以外からもなされるものであり(民営の監視カメラなど)、そうした管理は安全などという形で私たちの利益にもなる。
そして、アーキテクチャによる管理、物理的に自由をあらかじめ奪っておくことにより、人々を一定の方向へ向かわせるものが、現実として進みつつある。
ここで対立するのは、「個人を安全にするために、あらかじめ選択肢を制限する技術」と「個人が好き勝手にする(危険もある)自由」である。
こうした「本人の利益となる管理と自由の制約」をどう扱うかが、筆者の主たる問題意識であろう。
帯の「監視カメラで自由な個人はもう用済み?」の意味もやっとわかる。
筆者自身は、こうした制約に一定程度の魅力を感じつつも、なお「自由な個人」というフィクションは信ずる価値があるとする。
なお、筆者の論敵でもある安藤馨の「統治と功利」、さもなくば「創文」2007年1・2月号に収録の同名の論文、はこの「本人の利益となる管理と自由の制約」と自由で自律した個人の消滅を積極的に擁護している。こちらを読んでから本書を読んでみると、筆者の問題意識がより鮮明に見えるだろう。
2007年11月11日に日本でレビュー済み
法哲学者による流行りの監視社会論です。
著者にはクリプキに関する書物もあります。いわゆるアカデミズムにおける監視社会批判論を
まとめたものとなっています。
著者にとっては個人も自由な個人もこの国に於いてアプリオリなものとされているようです。
ただアカデミズムに於ける論者を引用するならば研究室という自由な空間と監視。さらには
近年続発するアカハラの問題、東京大学、京都大学におけるものもあわせて論じていただきたかったです。
その点、唯一監視社会の目から逃れえた研究室からの自由論であると言え、それが著者の問題意識といえるでしょう。
著者にはクリプキに関する書物もあります。いわゆるアカデミズムにおける監視社会批判論を
まとめたものとなっています。
著者にとっては個人も自由な個人もこの国に於いてアプリオリなものとされているようです。
ただアカデミズムに於ける論者を引用するならば研究室という自由な空間と監視。さらには
近年続発するアカハラの問題、東京大学、京都大学におけるものもあわせて論じていただきたかったです。
その点、唯一監視社会の目から逃れえた研究室からの自由論であると言え、それが著者の問題意識といえるでしょう。
2008年1月12日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
副題から住基ネットや監視カメラについての告発や問題提起の本かと思ったらそうではなかった。
かなり学術的な論述が多く、著名な学説や出典の説明が続々と出てきて途中でへこたれそうになった。
しかし「自由が制約されていることにすら気づかない場合に誰が被害を受けているというのか」とかいう問いかけは一考に価すると思った。
人々の安全を守るための権力の役割として事前規制と事後規制があること。
事前規制は事件の発生を未然に防ぐという大義名分の下、自由を抑圧することに注意が必要。
事後規制は量刑を明確に告知しておくことによって抑制効果を持つ。未然に防ぐことは出来ないが事前規制の過ぎた社会の怖さに対して著者は警鐘を鳴らしている。
後半部分では日本の刑法の成立やその課題などを具体的に書いていて面白かった。
安全という美名の下、個人のプライバシーを丸裸にする現代社会。
アマゾンに蓄積される名前の無い消費主体としての「個人」。
しかしそれはもう主体的な「個人」ではないという。
本当に自分は「自由」なのかを考えさせてくれた本だった。
かなり学術的な論述が多く、著名な学説や出典の説明が続々と出てきて途中でへこたれそうになった。
しかし「自由が制約されていることにすら気づかない場合に誰が被害を受けているというのか」とかいう問いかけは一考に価すると思った。
人々の安全を守るための権力の役割として事前規制と事後規制があること。
事前規制は事件の発生を未然に防ぐという大義名分の下、自由を抑圧することに注意が必要。
事後規制は量刑を明確に告知しておくことによって抑制効果を持つ。未然に防ぐことは出来ないが事前規制の過ぎた社会の怖さに対して著者は警鐘を鳴らしている。
後半部分では日本の刑法の成立やその課題などを具体的に書いていて面白かった。
安全という美名の下、個人のプライバシーを丸裸にする現代社会。
アマゾンに蓄積される名前の無い消費主体としての「個人」。
しかしそれはもう主体的な「個人」ではないという。
本当に自分は「自由」なのかを考えさせてくれた本だった。