「国民一般にわかりやすい民法の実現」を目指して行われた債権法改正の背景を理解することができます。本書に記されている通り,日本の法学界は,明治期以来,法典継受と学説継受によって今日に至っていますが,東大法学部卒の方の中には,未だに,「立法ではなく法解釈によって個別具体的な問題に対処するのが頭脳の使いどころ」との認識をお持ちの方が相当数おられるように思われます。しかし,立法を軽視するということは,立法権を,引いては議会制民主主義を蔑ろにすることでもあり,望ましいことではありません。民法のような重要な法分野において,学説や判例の明文化等が行われたことは,日本社会にとって好ましいことです。
既得権益集団としての,法学既修者ネットワークが,「国民一般にわかりやすい民法(の実現)」を歓迎してくれることを願っています。
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民法改正: 契約のルールが百年ぶりに変わる (ちくま新書) 新書 – 2011/10/5
内田 貴
(著)
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経済活動の最も基本的なルールが、制定から百年を経て抜本改正されようとしている。なぜ改正が必要とされ、具体的に何がどう変わるのか。第一人者が平明に説く。
第三回不動産協会賞受賞
第三回不動産協会賞受賞
- ISBN-104480066349
- ISBN-13978-4480066343
- 出版社筑摩書房
- 発売日2011/10/5
- 言語日本語
- 本の長さ237ページ
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登録情報
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- 言語 : 日本語
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- ISBN-10 : 4480066349
- ISBN-13 : 978-4480066343
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2020年6月7日に日本でレビュー済み
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いい本なのですが少し難しめに書いてあり まーす
2011年11月1日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
結局、「今の日本国内に合わない利率や仕組みを変えるべき」という普通の疑問を、
「世界と比べると」から書き出したため、期待しているよりも弱い結論になってしまった。
そもそもグローバルな話であれば、契約には準拠法の条項が入るため、日本の法律を適用すれば
世界と比べて遅れているからという理由は成り立たないし、海外の法律を適用するなら、
民法改正の議論は不要である。
結論にあるような改正は歓迎だが、判例に基づき積み上げて現在の民法が成り立っている経緯もあるため
その辺りを無視して海外を意識しただけの改正は逆に日本に馴染まないような気がする。
「世界と比べると」から書き出したため、期待しているよりも弱い結論になってしまった。
そもそもグローバルな話であれば、契約には準拠法の条項が入るため、日本の法律を適用すれば
世界と比べて遅れているからという理由は成り立たないし、海外の法律を適用するなら、
民法改正の議論は不要である。
結論にあるような改正は歓迎だが、判例に基づき積み上げて現在の民法が成り立っている経緯もあるため
その辺りを無視して海外を意識しただけの改正は逆に日本に馴染まないような気がする。
2013年6月1日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
あの民法の基本書「内田民法シリーズ」の内田貴先生
我妻栄の正統承継者(?)が
民法の生い立ちからはじまり
(我妻先生が書生だった頃の事にも触れられています)
なぜ今、改正が必要なのか?わかりやすく説明しています
法律勉強しはじめの頃
「判例は法源のひとつ」
と言われ
「ふーん、そうなんだ」と無思考に覚えたのを恥ずかしく思います
でもIFRSの趣旨でもそうですが
全ての想定される事象を全部条文に盛り込もうとすれば
とんでもない事になりますよね?
しかし、まあ法律を勉強したことある人は是非 読んでみる価値あります
それにしても内田先生って
こんなに若い方だったのですね・・・
驚きです
我妻栄の正統承継者(?)が
民法の生い立ちからはじまり
(我妻先生が書生だった頃の事にも触れられています)
なぜ今、改正が必要なのか?わかりやすく説明しています
法律勉強しはじめの頃
「判例は法源のひとつ」
と言われ
「ふーん、そうなんだ」と無思考に覚えたのを恥ずかしく思います
でもIFRSの趣旨でもそうですが
全ての想定される事象を全部条文に盛り込もうとすれば
とんでもない事になりますよね?
しかし、まあ法律を勉強したことある人は是非 読んでみる価値あります
それにしても内田先生って
こんなに若い方だったのですね・・・
驚きです
2015年2月26日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
最近話題になっている民法大改正がスタートしてまもない時期に書かれた本だが,反対論にも配慮しつつ書かれている. 日本や各国の民法の歴史に数 10 ページをさいている. 制定後 120 年間おおきな改正をしてこなかった民法の改正の目的として,現代にあわせることやわかりやすくすることが重視されているが,各国とくにアジア諸国の契約法の統一をリードすることも目的としてあげられている. 国内の必要性から改正されるものだから TPP ほどつよい反対論はないようだが,統一ルールの策定という点では TPP に似ているようだ.
2014年12月27日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
著者は学生、受験生に圧倒的な人気の民法のテキストの著者。 東大法学部教授より、2007年からは、民事法他の法制を整備する側に回ってて尽力されている、内田貴先生。
内容は、民法(財産法)の改正で議論されている論点の解説ではなく、むしろ、なぜ、今、民法の改正なのか、という所から、日本の民法の特殊性、さらに契約法についての世界の潮流を考える内容となっている。 従って、論点を知りたい人には不向きで、民法、契約法についての大きな流れを理解したい人向け。
民法の改正の背景として3つ説明されている。 一つは日本の民法の特殊性に由来するもので、明治時代、不平等条約を改正させるために大急ぎで作った民法なので、内容が極めてシンプルで、解釈論で補い運用されているため、市民が民法を読んでもわからない、弁護士はじめ限られた法律家のものとなってしまっている。 これを、市民が読んでわかるような、開かれた民法とすること。
二つ目は、民法は成立以来100年が経過、その間社会は大きく変化しており、民法が社会の変化に追いついていないこと。 (例、契約は当事者の合意により成立するが、消費者は約款を全て読み締結している訳ではない。これをどう考えるか。 譲渡担保他非典型担保は民法に一切記載なし。)
最後に、世界の市場が統合されていく中、その中で取引を律する契約法も、統合されていく方向性にあること。
会計における IFRS(国際会計基準)と同じ流れで、日本としても、この国際潮流に乗り遅れないように、グローバル・スタンダードとなりうる、普遍性のある民法を持つべきである、という論点。
この点は、日本は、金融機関を律するグローバル・ルールであるBIS規制、グローバルな会計ルールであるIFRS、いづれも世界をリードできず、欧米主導で作られたルールを受忍させられる、後手に回った対応をしてきた。
カンボジアの民法は日本の学者、実務家で起案されたという事実を知り、契約法は、是非、日本がグローバル・ルールの制定をリードして欲しい、と感じた。
内容は、民法(財産法)の改正で議論されている論点の解説ではなく、むしろ、なぜ、今、民法の改正なのか、という所から、日本の民法の特殊性、さらに契約法についての世界の潮流を考える内容となっている。 従って、論点を知りたい人には不向きで、民法、契約法についての大きな流れを理解したい人向け。
民法の改正の背景として3つ説明されている。 一つは日本の民法の特殊性に由来するもので、明治時代、不平等条約を改正させるために大急ぎで作った民法なので、内容が極めてシンプルで、解釈論で補い運用されているため、市民が民法を読んでもわからない、弁護士はじめ限られた法律家のものとなってしまっている。 これを、市民が読んでわかるような、開かれた民法とすること。
二つ目は、民法は成立以来100年が経過、その間社会は大きく変化しており、民法が社会の変化に追いついていないこと。 (例、契約は当事者の合意により成立するが、消費者は約款を全て読み締結している訳ではない。これをどう考えるか。 譲渡担保他非典型担保は民法に一切記載なし。)
最後に、世界の市場が統合されていく中、その中で取引を律する契約法も、統合されていく方向性にあること。
会計における IFRS(国際会計基準)と同じ流れで、日本としても、この国際潮流に乗り遅れないように、グローバル・スタンダードとなりうる、普遍性のある民法を持つべきである、という論点。
この点は、日本は、金融機関を律するグローバル・ルールであるBIS規制、グローバルな会計ルールであるIFRS、いづれも世界をリードできず、欧米主導で作られたルールを受忍させられる、後手に回った対応をしてきた。
カンボジアの民法は日本の学者、実務家で起案されたという事実を知り、契約法は、是非、日本がグローバル・ルールの制定をリードして欲しい、と感じた。
2014年8月8日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
この本を読んでもよく理解ができません。今、積読という状態です。
2017年5月16日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
今の時代にあった、わかりやすい民法に変えた理由が分かりました。