毎年刊行される新司法試験の解説本ですが、例年どおり試験委員の出題の趣旨とは異なる答案例が見受けられます。
刑事系第1問の答案例では、横領罪も電子計算機使用詐欺も成立し観念的競合になるとされています。
ところが、出題の趣旨には次のような記述があります。
「例えば,「預金の占有」を有する者には横領罪が成立し得るものの窃盗罪や電
子計算機使用詐欺罪は成立しないと解されることなどに関する正確な理解が必要となろう。」
このように、試験委員はこの答案例を間違いであるかのような発言をしています。
実は、これは2007年の公法系第1問でも、同様に試験委員がこの本に対して批判をするような発言をしていました。
それを受けてか、今年の公法系第1問は素晴らしい答案例になっていますが。
このように、学者間にも格差があることが一目瞭然です。
試験委員の要求するレベルは、答案例よりも高い場合があるようです。
逆に言えば、出題の趣旨に合致する答案例を書けない学者が教鞭をとっているという事態が浮き彫りになっているように感じます。
以上より、この本は批判的検討の材料として活用するべきではないかと思います。
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新司法試験の問題と解説 2009 (別冊法学セミナー no. 200) ムック – 2009/8/1
法学セミナー編集部
(編集)
- 本の長さ390ページ
- 言語日本語
- 出版社日本評論社
- 発売日2009/8/1
- ISBN-104535408246
- ISBN-13978-4535408241
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登録情報
- 出版社 : 日本評論社 (2009/8/1)
- 発売日 : 2009/8/1
- 言語 : 日本語
- ムック : 390ページ
- ISBN-10 : 4535408246
- ISBN-13 : 978-4535408241
- Amazon 売れ筋ランキング: - 600,843位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
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3 星
「解説」としての存在価値は高いです
解説書としての存在価値は高いです。毎年,趣旨公表よりも先に発売されるからです。この解説を足がかりに,趣旨公表前に解析を進めることができます。しかし,この書籍は解説書であって,模範答案例集ではありません。答案例もありますが,模範にはならないものがあります。例えば,公法第1問のように,原告と被告との主張をかみ合わせることや,制限時間内に書くこと,与えられた事例のみから自分の見解として書くことを無視する答案例です。また,答案に書くべきことは,事案解決に重要なことだけです。新司法試験は,事案解決(のための法律構成)能力を問うものだからです。事案解決に何が重要なのか,自らしっかり見極める能力も,合格には必要です。
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2009年10月11日に日本でレビュー済み
解説書としての存在価値は高いです。
毎年,趣旨公表よりも先に発売されるからです。
この解説を足がかりに,趣旨公表前に解析を進めることができます。
しかし,この書籍は解説書であって,模範答案例集ではありません。
答案例もありますが,模範にはならないものがあります。
例えば,公法第1問のように,原告と被告との主張をかみ合わせることや,
制限時間内に書くこと,与えられた事例のみから自分の見解として書くことを無視する答案例です。
また,答案に書くべきことは,事案解決に重要なことだけです。
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事案解決に何が重要なのか,自らしっかり見極める能力も,合格には必要です。
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