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民法(債権法)改正―民法典はどこにいくのか 単行本(ソフトカバー) – 2011/5/10
加藤 雅信
(著)
法の劣化と混乱を招く債権法改正を批判する。法務省の思惑を明かにし、改正の真意と実態に迫る。
- 本の長さ368ページ
- 言語日本語
- 出版社日本評論社
- 発売日2011/5/10
- ISBN-10453551819X
- ISBN-13978-4535518193
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商品の説明
著者について
1946年 生まれる。東京大学法学部卒。法学博士。現在は上智大学教授、弁護士。司法試験考査委員、法制審議会民法部会委員。「環境保護立法に関する政府間会議」環境問題エクスパート等を歴任した他、民法改正研究会代表を務める。著書に『新民法大系場J 民法総則 (第2版)』(有斐閣 2005年)『新民法大系場K 物権法 (第2版)』(有斐閣 2005年)ほか多数。(2011年5月現在)
登録情報
- 出版社 : 日本評論社 (2011/5/10)
- 発売日 : 2011/5/10
- 言語 : 日本語
- 単行本(ソフトカバー) : 368ページ
- ISBN-10 : 453551819X
- ISBN-13 : 978-4535518193
- Amazon 売れ筋ランキング: - 587,378位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 15,564位社会・政治の法律
- カスタマーレビュー:
著者について
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カスタマーレビュー
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トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
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2015年1月4日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
債権法改正について賛成意見もあるといえるが反対意見を知っておいたほうがいいといえる。民法を学ぶ者は読んでおいたほうがいい。
2013年9月8日に日本でレビュー済み
本書は重要人物を匿名にしているため、事前に概要を知らないと事実関係がぼやけます。
本書の前に、 民法改正の真実─自壊する日本の法と社会 を読んだ方が良いと思います。
こちらは実名が出てくるので特定の人物に問題が集中している実態が生き生きと伝わってきます。
本書では民法改正作業を取り仕切ってその専横を指摘されている内田貴、民法総則の解体案をごり押しする
大村敦志、組織の権益拡大目的でこれに加担する行政官(筒井健夫)など、批判の対象を匿名にしています。
それを批判する側の学者、弁護士らは実名を書いています。匿名にした意図が不明の人物も数名います。
なぜ匿名にしたのでしょうか。
民法改正という公益性の高い事柄で、著書や公開の会議で述べたことについて、匿名にする必要はありません。
また、専門的な細かな言及が多く、個別の条文に言及した部分は解釈の正当性を主張していると誤解されや
すいと思います。著者の本意はその条文の改正の必要性と改正手続の正当性のはずですが、細かな議論に
話が及んでいるため焦点がぼやけています。
とまあ小言を書きましたが、重要な問題点を幅広く正確に述べています。法務省がなぜ内田に加担して反対論
を封じる行動を繰り返し、「出来レース」を行ってきたのかについて、本書で納得することができました。
消費者契約の所管は平成13年に法務省から離れ、経済企画庁、内閣府、消費者庁と動いてきたところ、
法務省は消費者契約の所管を取り戻せれば、巨大権益を再び手に入れることができます(166頁以下)。
著者は確実なことしか書かないため、以下は私の推論が入っています。他のレビューにミステリー小説と
ありますが、そのような要素は確かにあり、以下はネタバレかもしれません。
改正案に従って、債務不履行を無過失責任に変更し、契約により引き受けた内容は責任を負うとすれば、
契約書の不当条項から消費者を保護する必要性が説明がしやすくなります。実際にも消費者保護条項を
大々的に民法に取り込む改正案(基本方針)が作られました。これで消費者契約は民法の一部となり、
法務省は巨大権益を獲得します。
しかし、この改正は債務不履行という根本規範の変更であり、膨大な判例を捨て去るものです。
また、契約書重視は成文法のないアメリカの特殊事情によるもので、日本の実情には合わないと思います。
消費者契約を民法に取り込むと臨機応変の改正が困難という致命的な弊害があります。むしろ、消費者契約法
などの特別法を統合した「消費者法」を作るべきです。それが一元的な消費者行政を実現するために消費者庁
を設立した趣旨にも合います。
多くの省庁の権益調整が必要である消費者行政から縦割の弊害をなくすため消費者庁に一元化したのに、
これを二分しようとする改正案は時代に逆行する暴挙です。このような案が出たこと自体が大問題です。
改正案は消費者行政を二分しようとの欲望がむき出しです。
そもそも消費者保護条項は債権編ではなく総則に分類される内容で、本来は改正対象ではないはずです。
そこで総則の他の部分にまで改正が及び、これへの批判を封じるために総則を解体する案までも出され、
反対多数で却下された後も温存されるという異例の扱いを受けたとも言えそうです。
著者はこれを「出来レース」と強く批判します。
また、法務省の諮問機関ではなく、「学会有志による私的団体」で実質的審議が開始された異例の事態は、
無関係を装いたい法務省の意向でしょう。
このように著者が指摘した内容はすべてが消費者権益に集約できます。著者はこの推論の一部は明言して
いませんが、実際に会議に参加した著者はこれを肌身で感じていたと思います。
すると、法務省は巨大権益を入手するために「最も軽い御輿」として内田を選び、いざというときに内田に
責任転嫁できる状況でコトを進めている。これが著者の見立てで、官僚に利用されている小者への憐憫の情
から彼を匿名にしたということでしょうか。
なお、調べてみたところ、平成25年3月に公表された中間試案では、問題の無過失責任が削除され、
消費者保護条項も大部分が削除されています。内田がこの中間試案を宣伝する微笑ましい立ち回りをして
いることからは、廃案となった改正案が復活することはなさそうです。
めでたし、めでたし。
著者はなぜか私的団体や審議会でトップの地位にいた学者を批判していないことが気になったのですが、
それはこの逆転劇に関係しているのでしょうか。
本書の前に、 民法改正の真実─自壊する日本の法と社会 を読んだ方が良いと思います。
こちらは実名が出てくるので特定の人物に問題が集中している実態が生き生きと伝わってきます。
本書では民法改正作業を取り仕切ってその専横を指摘されている内田貴、民法総則の解体案をごり押しする
大村敦志、組織の権益拡大目的でこれに加担する行政官(筒井健夫)など、批判の対象を匿名にしています。
それを批判する側の学者、弁護士らは実名を書いています。匿名にした意図が不明の人物も数名います。
なぜ匿名にしたのでしょうか。
民法改正という公益性の高い事柄で、著書や公開の会議で述べたことについて、匿名にする必要はありません。
また、専門的な細かな言及が多く、個別の条文に言及した部分は解釈の正当性を主張していると誤解されや
すいと思います。著者の本意はその条文の改正の必要性と改正手続の正当性のはずですが、細かな議論に
話が及んでいるため焦点がぼやけています。
とまあ小言を書きましたが、重要な問題点を幅広く正確に述べています。法務省がなぜ内田に加担して反対論
を封じる行動を繰り返し、「出来レース」を行ってきたのかについて、本書で納得することができました。
消費者契約の所管は平成13年に法務省から離れ、経済企画庁、内閣府、消費者庁と動いてきたところ、
法務省は消費者契約の所管を取り戻せれば、巨大権益を再び手に入れることができます(166頁以下)。
著者は確実なことしか書かないため、以下は私の推論が入っています。他のレビューにミステリー小説と
ありますが、そのような要素は確かにあり、以下はネタバレかもしれません。
改正案に従って、債務不履行を無過失責任に変更し、契約により引き受けた内容は責任を負うとすれば、
契約書の不当条項から消費者を保護する必要性が説明がしやすくなります。実際にも消費者保護条項を
大々的に民法に取り込む改正案(基本方針)が作られました。これで消費者契約は民法の一部となり、
法務省は巨大権益を獲得します。
しかし、この改正は債務不履行という根本規範の変更であり、膨大な判例を捨て去るものです。
また、契約書重視は成文法のないアメリカの特殊事情によるもので、日本の実情には合わないと思います。
消費者契約を民法に取り込むと臨機応変の改正が困難という致命的な弊害があります。むしろ、消費者契約法
などの特別法を統合した「消費者法」を作るべきです。それが一元的な消費者行政を実現するために消費者庁
を設立した趣旨にも合います。
多くの省庁の権益調整が必要である消費者行政から縦割の弊害をなくすため消費者庁に一元化したのに、
これを二分しようとする改正案は時代に逆行する暴挙です。このような案が出たこと自体が大問題です。
改正案は消費者行政を二分しようとの欲望がむき出しです。
そもそも消費者保護条項は債権編ではなく総則に分類される内容で、本来は改正対象ではないはずです。
そこで総則の他の部分にまで改正が及び、これへの批判を封じるために総則を解体する案までも出され、
反対多数で却下された後も温存されるという異例の扱いを受けたとも言えそうです。
著者はこれを「出来レース」と強く批判します。
また、法務省の諮問機関ではなく、「学会有志による私的団体」で実質的審議が開始された異例の事態は、
無関係を装いたい法務省の意向でしょう。
このように著者が指摘した内容はすべてが消費者権益に集約できます。著者はこの推論の一部は明言して
いませんが、実際に会議に参加した著者はこれを肌身で感じていたと思います。
すると、法務省は巨大権益を入手するために「最も軽い御輿」として内田を選び、いざというときに内田に
責任転嫁できる状況でコトを進めている。これが著者の見立てで、官僚に利用されている小者への憐憫の情
から彼を匿名にしたということでしょうか。
なお、調べてみたところ、平成25年3月に公表された中間試案では、問題の無過失責任が削除され、
消費者保護条項も大部分が削除されています。内田がこの中間試案を宣伝する微笑ましい立ち回りをして
いることからは、廃案となった改正案が復活することはなさそうです。
めでたし、めでたし。
著者はなぜか私的団体や審議会でトップの地位にいた学者を批判していないことが気になったのですが、
それはこの逆転劇に関係しているのでしょうか。
2012年1月15日に日本でレビュー済み
内田貴
民法改正: 契約のルールが百年ぶりに変わる (ちくま新書)
や大村敦志
民法改正を考える (岩波新書)
など、民法改正に関する本がそこそこ人気だ。一方で、Amazonで「民法改正」を検索すると本書はこれらの新書の次に出てくるが、昨年の5月刊行にもかかわらず、いまだに一件のレビューもない。
たしかに、本書は値段も2,800円と新書に比べて高いし、内容的にも少し専門的なので、あまり読む人がいないのかなと思う。しかし、民法を多少勉強した事があり、英米法と大陸法の違いについて基礎的知識を持っている人にとって、本書は誠にスリリングな知的バトルとミステリー小説の様なわくわく感を与えてくれる事を保証したい。著者も含め、民法改正に心血を注いでいる方々には申し訳ない言い方だが、書評としてお許し願いたい。
著者によれば、民法改正の必要はなく(少なくとも法制審議会で議論されてきた方向では)、また改正の手続きそのものもいかがわしい、とのこと。
なぜ改正が不要かについて、著者の考えと共に、学界や実務家の意見が紹介されている。個別の論点は紹介しないが、要は“うまく廻っているのだから(壊れていない=it ain’t broken)、直す必要はない(don’t fix it)”というもの。たとえば上掲の内田氏の著書とあわせて読めば、まさに知的バトルを楽しめる。
本書のミステリー的性格については、ネタばらしはしないが、次の関連するイベント(本書第三部より)を見ればおおよその想像はできよう。それは上掲の新書などからはまったく想像もできない風景である。
1979年 法務省の民事立法スタッフ数12名
2001年 「経済関係民刑基本法整備本部」設立(5年の時限)
同年 消費者契約法施行
2002年 法務省の民事立法スタッフ数36名
2009年 消費者庁発足と共に消費者契約法の所管が消費者庁へ
同年 法務大臣が法制審議会に契約法の改正を諮問
最後に本書の内容が凝縮された一文を引用する。主張の当否は別にして、本書がいかに刺激的かおわかりいただけるのではないだろうか。
“この法務省民事局による官僚的利益追求と、一部の学者が抱いた−EU統合という政治状況等を背景とした、英米法・大陸等の融合ないし妥協の産物である−「国際的潮流」、そしてアメリカ法そのものへの憧憬の念から、‘日本にも、欧米型の民法を!’という夢とがドッキングしたのが今回の債権法改正であった。”
たしかに、本書は値段も2,800円と新書に比べて高いし、内容的にも少し専門的なので、あまり読む人がいないのかなと思う。しかし、民法を多少勉強した事があり、英米法と大陸法の違いについて基礎的知識を持っている人にとって、本書は誠にスリリングな知的バトルとミステリー小説の様なわくわく感を与えてくれる事を保証したい。著者も含め、民法改正に心血を注いでいる方々には申し訳ない言い方だが、書評としてお許し願いたい。
著者によれば、民法改正の必要はなく(少なくとも法制審議会で議論されてきた方向では)、また改正の手続きそのものもいかがわしい、とのこと。
なぜ改正が不要かについて、著者の考えと共に、学界や実務家の意見が紹介されている。個別の論点は紹介しないが、要は“うまく廻っているのだから(壊れていない=it ain’t broken)、直す必要はない(don’t fix it)”というもの。たとえば上掲の内田氏の著書とあわせて読めば、まさに知的バトルを楽しめる。
本書のミステリー的性格については、ネタばらしはしないが、次の関連するイベント(本書第三部より)を見ればおおよその想像はできよう。それは上掲の新書などからはまったく想像もできない風景である。
1979年 法務省の民事立法スタッフ数12名
2001年 「経済関係民刑基本法整備本部」設立(5年の時限)
同年 消費者契約法施行
2002年 法務省の民事立法スタッフ数36名
2009年 消費者庁発足と共に消費者契約法の所管が消費者庁へ
同年 法務大臣が法制審議会に契約法の改正を諮問
最後に本書の内容が凝縮された一文を引用する。主張の当否は別にして、本書がいかに刺激的かおわかりいただけるのではないだろうか。
“この法務省民事局による官僚的利益追求と、一部の学者が抱いた−EU統合という政治状況等を背景とした、英米法・大陸等の融合ないし妥協の産物である−「国際的潮流」、そしてアメリカ法そのものへの憧憬の念から、‘日本にも、欧米型の民法を!’という夢とがドッキングしたのが今回の債権法改正であった。”
2012年1月29日に日本でレビュー済み
この本は、民法改正の裏事情的な事項の説明がなされているもので、民法改正に興味のある方は一読して決して損はしない内容のものであると思います。内田貴「民法改正: 契約のルールが百年ぶりに変わる」(ちくま新書)は、内田先生の立場からの書籍で、極めてオーソドックスな説明がなされていますので、一般の読者にはとてもよい本であると思いますが、法律専門家としては、この加藤先生の本も読んでおく必要があると思います。