第1版からの買い替えです。
第二版はしがきによると、当初入門者レベルの者のみを読者として想定していたが、
本書が熟練者にも利用されている現状を踏まえ、入門者に情報過多とならず、
かつ、そのような熟練者の利用にも耐えられるようにするということが改訂方針だそうである。
まだ全てを読んだわけではありませんが、実際の改訂内容もそのようなものになっている。
大きな追加点としては、第1版で抜けていた買戻と雇用について新たに記述。
その他小さな改善点として、第1版以降の判例追加・誤解を招きそうな表現(例えば、隔地者間の意思表示の効力)についての注釈・変更が”全般に渡り”施されています。
また、不安の抗弁権成立についての解釈指針など中級者以上に向けた潮見イズムの追加もあります。
全体的に痒いところに手が届くようになったという感じです。
元々本書は教科書であって、先生の説を打ち立てるようなことを目的としていないので
改説や新論点の言及的なものはありえません。
このように、上級者には意識的・無意識的に補充できるような部分についての改訂であるため、
そのような方は買い替え不要でしょう。
しかし、それ以外の者は是非とも買い換えてください。
入学直後の研究生諸氏も、経済的に苦しいからといって版落ちの古本を安く買うなんてことはせずに
第二版を買ってください。
<追記>
初版の方のレビューに全体的なレビューが書かれていると思ったが書かれていなかったので追記。
本書は契約法・事務管理・不当利得とのサブタイトルがついておりますが
ここにいう契約法とは民事契約全般ともいうべきもので、適時商法・消費者契約法
その他司法試験受験生レベルとして把握しておくべき特別法についても言及されています。
更に要件のまとめ方も実際の訴訟を想定したものという極めて実践的な教科書です。
論証をする上では論拠を他書で補う必要はありますが、基本に据えることのでき、またそうすべき本です。
無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。
基本講義債権各論 1 (ライブラリ法学基本講義 6-1) 単行本 – 2005/11/1
潮見 佳男
(著)
契約法・事務管理・不当利得
- 本の長さ329ページ
- 言語日本語
- 出版社新世社
- 発売日2005/11/1
- ISBN-104883840948
- ISBN-13978-4883840946
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ 1 以下のうち 1 最初から観るページ 1 以下のうち 1
登録情報
- 出版社 : 新世社 (2005/11/1)
- 発売日 : 2005/11/1
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 329ページ
- ISBN-10 : 4883840948
- ISBN-13 : 978-4883840946
- Amazon 売れ筋ランキング: - 2,294,180位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- カスタマーレビュー:
著者について
著者をフォローして、新作のアップデートや改善されたおすすめを入手してください。
著者の本をもっと発見したり、よく似た著者を見つけたり、著者のブログを読んだりしましょう
カスタマーレビュー
星5つ中3.6つ
5つのうち3.6つ
全体的な星の数と星別のパーセンテージの内訳を計算するにあたり、単純平均は使用されていません。当システムでは、レビューがどの程度新しいか、レビュー担当者がAmazonで購入したかどうかなど、特定の要素をより重視しています。 詳細はこちら
15グローバルレーティング
虚偽のレビューは一切容認しません
私たちの目標は、すべてのレビューを信頼性の高い、有益なものにすることです。だからこそ、私たちはテクノロジーと人間の調査員の両方を活用して、お客様が偽のレビューを見る前にブロックしています。 詳細はこちら
コミュニティガイドラインに違反するAmazonアカウントはブロックされます。また、レビューを購入した出品者をブロックし、そのようなレビューを投稿した当事者に対して法的措置を取ります。 報告方法について学ぶ
-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
2012年12月24日に日本でレビュー済み
業務のなかで不当利得について詳しくしらべることが必要となったので、有名な著者の手になる本を数冊読みました。そのなかでもこの本は叙述が丁寧で、読者のためにわかりやすくする工夫がいろいろあるので、気にいりました。
最近の法律書はどれも図解を入れ二色刷りをするなど読みやすくなってくる傾向にあります。しかし重要なのは概念の説明であり、具体的な事例のコンパクトな提示であると思います。
この本は、形式的な工夫、叙述の方法ともに、初学者でも受け入れやすい仕上がりになっていると思います。
最近の法律書はどれも図解を入れ二色刷りをするなど読みやすくなってくる傾向にあります。しかし重要なのは概念の説明であり、具体的な事例のコンパクトな提示であると思います。
この本は、形式的な工夫、叙述の方法ともに、初学者でも受け入れやすい仕上がりになっていると思います。
2015年3月30日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
良く言えばメリハリが利いている。
悪く言えば分量が中途半端。
これ一冊で万全とはとてもじゃないけど言えません。
既に磐石の実力を身につけている方が、更に一歩先を見つめるための道具としては有用かもしれませんね。
悪く言えば分量が中途半端。
これ一冊で万全とはとてもじゃないけど言えません。
既に磐石の実力を身につけている方が、更に一歩先を見つめるための道具としては有用かもしれませんね。
2015年1月15日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
ついに今年、改正案が国会に提出されることになります。
施行前後に関わりうる受験生は悲しい哉、試験と実務を視野に入れれば捨て去られる理論と新たな理論を両方身につけなければならない。
そのような意味ではこの書は最低限理解しておかなければならないでしょう。
尤も、隔地者間の契約などすべてのテーマにおいて改正をフォローしきれていない部分もあります。
自分の理解の骨組みとしてこれを利用して、要件事実やこぼれ落ちた論点を山本敬三教授の民法講義契約や紛争類型別等でフォローし、さらに民法の深みを知りたければいわゆる樹海(潮見教授による「法律学の森」のシリーズ)等を利用すればよいでしょう。
解除と第三者、類型論と衡平論に関し指摘されているように、黄色本2冊にはところどころ「省略」や「デフォルメ」があります。
しかし、それらは決して「我田」に引き入れるようとするものではなく、今や民法学会を代表しかつ一定レベルの学生を対象に長年教鞭をとってきた著者による意味のあるものとして理解すべきです。
(参考までにいえば、解除と第三者に関して判例のようなどっちつかずの理解を学期末試験で書けば、大幅な減点をすることが複数の教授により示唆されました。これが司法試験の論述試験に妥当するものであるかは知りませんが。)
どうでもよいですが(刷の関係で訂正されているかもしれませんが)、161頁12.4.4(1)2行目は賃借人ではなく賃貸人です。
施行前後に関わりうる受験生は悲しい哉、試験と実務を視野に入れれば捨て去られる理論と新たな理論を両方身につけなければならない。
そのような意味ではこの書は最低限理解しておかなければならないでしょう。
尤も、隔地者間の契約などすべてのテーマにおいて改正をフォローしきれていない部分もあります。
自分の理解の骨組みとしてこれを利用して、要件事実やこぼれ落ちた論点を山本敬三教授の民法講義契約や紛争類型別等でフォローし、さらに民法の深みを知りたければいわゆる樹海(潮見教授による「法律学の森」のシリーズ)等を利用すればよいでしょう。
解除と第三者、類型論と衡平論に関し指摘されているように、黄色本2冊にはところどころ「省略」や「デフォルメ」があります。
しかし、それらは決して「我田」に引き入れるようとするものではなく、今や民法学会を代表しかつ一定レベルの学生を対象に長年教鞭をとってきた著者による意味のあるものとして理解すべきです。
(参考までにいえば、解除と第三者に関して判例のようなどっちつかずの理解を学期末試験で書けば、大幅な減点をすることが複数の教授により示唆されました。これが司法試験の論述試験に妥当するものであるかは知りませんが。)
どうでもよいですが(刷の関係で訂正されているかもしれませんが)、161頁12.4.4(1)2行目は賃借人ではなく賃貸人です。
2014年8月23日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
要件事実まで配慮されているのが素晴らしい。読みやすい。債権各論はこれで。
2014年7月6日に日本でレビュー済み
たとえば、48頁、契約の解除の効果について。「(判例・通説の立場である直接的効果説のことを指して)この理論からは、解除による…復帰的物権変動を語るのは矛盾です。」としています。
たしかにそのような学説は有力ですし首尾一貫していて論理的なように思えますが、他ならぬ判例が直接効果説を取りながらも実質的に復帰的物権変動構成に依っているのです。(最判昭35・11・29民集14巻13号2869頁)
しかも前掲最判は、本書47頁でも直接効果説の説明として引用しているのです。にもかかわらず、前掲最判の判旨である復帰的物権変動構成にまったく触れていないのです。
これはアンフェアです。初学者教育で判例を紹介する事もなく自説を教え込むのは教育ではなく洗脳のたぐいです。
判例に反対する本がダメだとは思いませんが、判例を無視したり恣意的に引用したりした上で、判例の考えを否定するのは、初学者向け教科書を標榜する書籍としていかがなものかと思います。
また、簡単に、判例は矛盾していると指摘する前に、判例の内在的理解を試みてどうにかして整合的に語ろうとすることが教科書には求められるんじゃないでしょうか。
他にも同じような我田引水の記述がないか、注意して読もうと思います。
たしかにそのような学説は有力ですし首尾一貫していて論理的なように思えますが、他ならぬ判例が直接効果説を取りながらも実質的に復帰的物権変動構成に依っているのです。(最判昭35・11・29民集14巻13号2869頁)
しかも前掲最判は、本書47頁でも直接効果説の説明として引用しているのです。にもかかわらず、前掲最判の判旨である復帰的物権変動構成にまったく触れていないのです。
これはアンフェアです。初学者教育で判例を紹介する事もなく自説を教え込むのは教育ではなく洗脳のたぐいです。
判例に反対する本がダメだとは思いませんが、判例を無視したり恣意的に引用したりした上で、判例の考えを否定するのは、初学者向け教科書を標榜する書籍としていかがなものかと思います。
また、簡単に、判例は矛盾していると指摘する前に、判例の内在的理解を試みてどうにかして整合的に語ろうとすることが教科書には求められるんじゃないでしょうか。
他にも同じような我田引水の記述がないか、注意して読もうと思います。
2013年11月7日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
契約法を中心に、いろいろな角度から各論を分析。おすすめの入門書。
2011年11月18日に日本でレビュー済み
わかりやすい文章で非常に読みやすい。
しかし、基本書として使うにはやや情報不足である。
しかし、基本書として使うにはやや情報不足である。