著作権法改正要望のパブリックコメントを提出してみた。

どうやら僕は真面目なんだそうだ。まぁそれが真か偽かの議論はとりあえずいいや。僕は不真面目なことを真面目なフリしてやるタイプだと自覚してるつもりなのだけど……卒業論文にパクリとりあげたせいでたまたまちょっと著作権問題に関心のある程度の市井のサラリーマンに過ぎない自分だけど、まぁたまには真面目なこと、やってみようじゃないか。


著作権法改正要望事項に対する意見募集について」

http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2004/04100601.htm(21日まで)

著作権法施行令の改正に関するパブリックコメント(意見提出手続)の実施について」

 http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2004/04092901.htm(13日まで)

拙いことばながら、前者(還流CD輸入防止措置条項の反対、ゲームソフト中古販売は合法との判例支持、フェアユース規定の明文化、業界によるコンテンツ私的複製の規制強化要求反対)と後者を提出しました。なんだ前者は来週までだったのか。まぁいいや。追加できるものがあったらまた出せばいい。

しかしまぁ法律てやっぱ頭痛いすねぇ。拙いなりになんとか理解してよくぞ意見できた、て感じ。自分で自分を褒めてやろう。

そんなこんな。著作権問題に関心のある方、以下読んで「これはんたーい」のひとことでもいいから意見だしてみましょうよ。ほんと、下のサイトは助かりました。素晴らしいです。


著作権法改正要望のパブリックコメントを提出する」

http://publiccomment.seesaa.net/

 提出パブリックコメント全文掲載。

内容は他の方々のを参考につくったので目新しさはないと思いますが、時間に限りある中、一通り関連記事を読み、考え、考えを整理しまとめた上で文章化し、提出しております。この苦労に免じて、乱文や表記ゆれ、用語の誤り、日本語の間違い等々については目をつぶって頂きたく思います。

なお、下記掲載文章の著作権については、パブリックコメント作成目的の二次利用に対しては、これを放棄します。特に21日締め切りの「著作権法改正要望事項に対する意見募集について」の項目については、これを引用、参照、コピペ+一部改変した上で二次利用していただいて構いません。手軽に役人に意見表明をしたい方で、たまたま私と同様の考えを持っている方、是非ご利用下さい。(但し、内容についての責任はとれませんが……)

著作権法改正要望事項に対する意見募集について」

http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2004/04100601.htm(21日まで)

□CD還流防止措置(輸入権関連)への反対意見。

文化庁長官官房著作権課法規係 御中


国内盤のアジアからの還流防止を目的とした著作権法の改正に、下記の理由により反対する。

1:海外(欧米)輸入盤の輸入が制限を受ける可能性がある。

 輸入を制限した場合、消費者のCD盤購入の下記の選択肢が減り、音楽流通市場の縮退を招く結果になる可能性がある。
 ・海外では発売されるが国内では発売されない盤がでてくる可能性があり、その盤を聴きたくとも聴けない消費者がでてくる。
 ・値段が安く流通している輸入盤を購入するか、ボーナストラックやブックレット、解説が充実している国内盤を購入するか、という選択肢が減る。

 付帯決議において上記については記述されているが、法的拘束力がない決議のみをし、欧米盤への法適用の可能性を残したことは極めて深刻な事実であり、還流防止関連の法改正について、早期の再改正、廃止をすべきであるというのが私の見解である。


2:海外CD盤輸入業者/販売店への打撃。

 アジアよりのCD還流防止のための税関におけるCDのチェックの厳格化により、還流盤以外のCDの輸入に多大な時間とコストを要することとなる。そのことが業者や販売店のCDカタログ数の減少、売り上げ減少を招く可能性がある。

 著作者の利益、音楽業界からの著作者への利益還元が法改正の目的とされているが、本改正はむしろその二つに固執するがゆえに、音楽市場、ひいては日本の音楽文化全体の縮退を招きかねないというのが個人的見解である。業界の沈滞化を招けば、最終的には音楽業界全体の不利益、そして音楽業界が利益を還元すべき著作者への不利益を招くことになる。

 以上、アジアからの国内盤還流防止を目的とした法改正について、上記理由につき反対し、早期の再改正、本項目の廃止を求めるものである。

□中古ゲームソフト売買合法判例の支持。

文化庁長官官房著作権課法規係 御中


 社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(以下ACCS)は2002年4月25日に最高裁判所・第一小法廷において確定したゲームメーカー7社と販売店チェーンなど3社の間で争われていた2件の訴訟に対しての判決「中古ゲームソフトの売買は著作権法に違反しない」の立法による破棄を要求しているが、ACCSの要求、及び要求に従った法改正ついて反対する。

 中古市場の縮退はコンテンツ(ゲーム、CD、本、DVD等々)の市場全体に不利益を与え、市場の縮退を招く可能性がある。また、古物売買は「(物品所有の)権利の消尽」を前提とし、法で認められた所有者が持つべき当然の権利である。

 以上の理由につき私は、市場への不利益と、消費者の選択肢の減少をもたらす、また消費者の権利を奪う可能性のあるACCSによる立法要求に反対する。また同様に、2002年4月25日に最高裁判所判決を支持する。

□音楽業界による音楽ソフトの私的複製の規制強化のための法改正要求について。

文化庁長官官房著作権課法規係 御中


 音楽ソフトの私的複製の規制を強めることを 日本レコード協会(以下RIAJ)は要求しているが、この規制強化要求に強く反対する。

 iPod等、ハードディスクによる携帯音楽プレイヤー(以下HDDプレイヤ)が消費者の支持を受け、その普及の速度を速めている状況下において、コピーガードをかけたCD規格外盤(以下CCCD)を発売していたレコード会社二社は新規ソフトのCCCD発売からの撤退を既に表明している。HDDプレイヤは個人による音楽ソフトの私的複製を前提に活用されるものであり、規制が強まればHDDプレイヤ利用者である消費者に大きな損失を与える結果となる。

 音楽業界は、法による規制の強化に腐心し利益を確保しようとするのではなく、HDDプレイヤの普及を含む、消費者層のニーズを真に組み入れた新たな音楽配信サービスの開発等により、利益を回収する仕組みを自発的に考え、実践に移すべきである。事実、米国では音楽配信ビジネスは大きな成功を収めているものであり、それは音楽業界とコンテンツ配信業界の消費者ニーズの組み入れの努力の結果だったことは指摘するまでもない。

 逆に法による音楽ソフト私的複製規制は、HDDプレイヤ等ハード市場は勿論、消費者の音楽離れによる音楽ソフト市場の非活性化を招きかねない。私的複製については著作権に対する消費者の法に対するモラルも重要だが、音楽業界のモラルも重要であるというのが私の意見である。

フェアユース規定の著作権法における追加/明文化要望。

文化庁長官官房著作権課法規係 御中


 著作権法について、フェアユースの規定を設けることを求める。

 フェアユース規定は著作権法の硬直的な活用による抑圧から著作物消費者を保護し、結果情報の連鎖を促進し、文化の発展や、市場の拡大に寄与する。また、当該規定は、特にディジタル化が進む現状において、コンテンツ配信ビジネス等促進するため必要な項目と考える。

 また、本項目を規定することが、著作物消費者の著作権への意識の向上に繋がると個人的には考える。このことは、フェアユースを適用している米国における消費者、及びコンテンツ業界の著作権意識の高さが実証しているのではないだろうか。

著作権法施行令の改正に関するパブリックコメント(意見提出手続)の実施について」

 http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2004/04092901.htm(13日まで/受付終了)

文化庁長官官房著作権課法規係 御中


下記引用の著作権法施行令の改正について、以下、意見する。

「国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為等が、著作権法(昭和45年法律第48号)第113条新第5項本文に規定する要件をすべて満たす場合であっても、国内において最初に発行された日から起算して「7年を超えない範囲内において政令で定める期間」を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードであるときには、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされないこととされています(同項ただし書)。
 このたび、関係権利者の利益の確保と、関係事業者や消費者の利益の調和を図ることを基本としつつ、音楽レコードの国内市場における流通期間や、相当の売上げが期待される期間を総合的に勘案して検討した結果、当該「政令で定める期間」は、国内において最初に発行された日(この法律の施行の際現に発行されているものについては、当該施行の日(平成17年1月1日))から「4年」とすることといたします。」

 上記施行令について、著作権保護期間4年とする案に反対する。理由は以下の通り。

□保護期間の設定理由が明確でないこと。

 「関係権利者の利益の確保と、関係事業者や消費者の利益の調和を図ることを基本としつつ」と記述されているが、そのような考えを勘案したにしては、その根拠が明確になっていない。何故4年なのか、国民に明確な理由/説明がないまま法を改正するのは誰の利益にもならない。消費者(国民)の政治、ならびに音楽業界への不信感を助長するのみである。「音楽業界の利益ために政治が動いている」という錯覚すら生みかねない。そのような不幸を誰が望んでいるであろう?


□4年という期間設定が余りに長期間であること。

 17年1月1日より施行される著作権法において保護の対象となる所謂、J-POPと呼ばれる音楽盤の消費のサイクルは非常に短期間である。オリコン社の提供するCD売り上げ等のデータを見れば、多くのCDについて発売第1週の売り上げ(初動枚数)で全売り上げ枚数のほぼ半数が占められていることがわかる。また、多くのCDについては1〜2ヵ月で売り上げ枚数は落ち込み、全売り上げの9割近くを消化する結果となっている。

 このような邦楽音楽市場の現状を鑑み、保護期間の理想期間は2〜3ヶ月、長くとも半年とみるのが妥当であるというのが、私の意見である。

□参考URL

著作権法改正要望のパブリックコメントを提出する」 http://publiccomment.seesaa.net/