2011-10-24 軽微な工事
軽微な工事
建設工事の完成を請け負うことを業とするには
建設業法に基づき許可を受けなければいけません。
ただし、軽微な工事のみを請け負う場合は
必ずしもこの許可を受けなくてもよいこととなっています。
軽微な工事とは
建築一式工事の場合
工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事
又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
建築一式工事の場合
工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
とされています。
業種によっては一般的な単価も異なりますので
許可を必ずしも必要としない建設業者も多い実情のようです。
許可を必要とする場合はもちろん
そうでない場合でも
許可を受けることは一定の基準を満たしている証となり
社会的な信用を増す結果となっているようです。
日南海岸黒潮市場
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