熊本 建設業許可申請


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2011-10-24 軽微な工事

軽微な工事


建設工事の完成を請け負うことを業とするには

建設業法に基づき許可を受けなければいけません。

ただし、軽微な工事のみを請け負う場合は

必ずしもこの許可を受けなくてもよいこととなっています。

軽微な工事とは

建築一式工事の場合

工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事

又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事

建築一式工事の場合

工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

とされています。

業種によっては一般的な単価も異なりますので

許可を必ずしも必要としない建設業者も多い実情のようです。

許可を必要とする場合はもちろん

そうでない場合でも

許可を受けることは一定の基準を満たしている証となり

社会的な信用を増す結果となっているようです。

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