危険運転致傷罪 刑事弁護と交通事故厳罰化の法改正

★人生を狂わせる人身事故〜厳罰化の流れ〜2

これまで人身事故は
業務上過失致死傷罪(刑法211条1項)として処理され、
5年以下の懲役もしくは禁固又は100万円以下の罰金が
科せられていました。
しかし平成11年に東名高速
飲酒運転のトラックが乗用車に追突し
女児2人が死亡するという凄惨な事故が起きました。
この一件を最高刑をもってしても懲役5年でしかない
業務上過失致死罪として処理するのは
あまりにも軽すぎるとし、
交通事故被害者家族らによる署名活動等が行われ、
平成13年、新たに危険運転致死傷罪が設けられました。
これは飲酒や薬物摂取時の運転、スピード違反、
割り込み・幅寄せ、信号無視等の
危険な運転による事故に対して適用されるもので、
最高で懲役20年と先の罪に比べ
非常に厳重なものになっています。

(写真)
いま出張でこの辺りまで来ています。
今朝書いた文章を電車の中からアップしていました。

岡野

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