Q.知人が殺人罪で起訴されてしまいました。事件の詳しい内容はよく分かりませんが、殺人事件の場合で

【法律相談】
知人が殺人罪で起訴されてしまいました。事件の詳しい内容はよく分かりませんが、殺人事件の場合でも裁判で執行猶予が付くことはありますか?

【回答】
殺人事件の場合でも、裁判で執行猶予が付くことはあります。

人を殺す行為は殺人罪を構成し、起訴されれば、裁判員裁判で審理され、有罪になれば、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処せられます(刑法199条)。この点、執行猶予は3年以下の懲役を言い渡すときにしか付けることができないため(刑法25条)、殺人罪の場合は執行猶予が絶対に付かないかのようにも思えます。

しかし、刑法66条は「犯罪の情状に酌量」と酌量による減軽を規定し、これが適用された場合、殺人罪の刑の下限は2年6月の懲役となるため、執行猶予を付けることが法律上可能になります。実際にも、介護で行き詰った末の殺人事件や家庭内暴力で行き詰った末の殺人事件などで、稀に執行猶予付きの判決が言い渡される場合があります。

裁判員裁判では、市民の参加により、これまでの量刑判断とは異なった視点が入るため、この点を十分に活用して弁護方針を立てる必要があります。

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