Q.先日、カラオケ店で友人らと酒を飲んで騒いでいたところ、その中の一人とトラブルになり、小競り合

【法律相談】
先日、カラオケ店で友人らと酒を飲んで騒いでいたところ、その中の一人とトラブルになり、小競り合いの喧嘩になりました。私の記憶では、相手の髪をつかんで罵っただけなのですが、相手は私に首を絞められたと主張し、阿倍野警察署に被害届と診断書を提出したようです。アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができますか?

【回答】
アトムが事件を受任した場合は、ご相談者様の主張を弁護活動の根幹にそえ、相手方の被害の申告が嘘でることを法律的に主張し、ご依頼者様に対する刑罰が少しでも軽くなるように活動します。

小競り合いの喧嘩の末、相手の髪をつかむ行為は、暴行罪を構成し、その結果、相手にけがを負わせた場合は、傷害罪が成立します。暴行罪で起訴され有罪になれば、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられ(刑法208条)、傷害罪で起訴され有罪になれば、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(刑法204条)。

問題は、相手方の被害の申告が嘘である点です。仮に捜査当局に相手方の主張が真実である(真実の可能性が高い)と判断されれば、ご相談者様の暴行は相手の首を絞めたという悪質なものになるため、初犯であっても公判請求され、刑事裁判で懲役刑が求刑される可能性があります。

傷害事件で相手方と言い分が食い違った場合は、軽いけがであっても逮捕勾留され、警察署の留置場に拘束されてしまう可能性があります。そのため、担当の警察官にご相談者様の言い分を伝えるにしても、ご相談者様自身が口頭で伝えるのではなく、弁護士が間に入って、可能な限りの裏付け(一緒にいた他の友人らの供述など)を取り、法律的に整理した書面を提出する方が有効です。

過去に取り扱った同様の事件においても、最終的にはご依頼者様の主張が認められ略式罰金で終了しましたが、もし弁護活動の着手が遅れていれば、否認事件ということで刑事裁判を請求され、保釈も認められず、事件が長期化した可能性がありました。

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