Q.昨晩、友人2名が暴力行為等処罰に関する法律違反と傷害の容疑で、東住吉警察署に逮捕されたと聞きま

【法律相談】
昨晩、友人2名が暴力行為等処罰に関する法律違反と傷害の容疑で、東住吉警察署に逮捕されたと聞きました。友人2名は、忘年会の帰り道、逮捕されていない友人らも含め集団で騒いでいたところ、通行人と喧嘩になり、友人Aが相手方の顔面を殴り、けがを負わせてしまったようです。友人Aは現在執行猶予中で、友人Bは「自分は手を出していない。」と容疑を否認していると聞いています。アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができますか?

【回答】
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、友人A様に対しては執行猶予が取り消されないことを目標に、友人B様に対しては不起訴処分(事件が起訴されない処分)の獲得を目標に弁護活動を行うことになります。具体的には、相手方と示談を成立させ、担当の検察官と刑事処分の調整を図ります。

集団で威力を示して通行人に暴力をふるう行為は、暴力行為等処罰に関する法律違反を構成し、事件が起訴されて有罪になれば、3年以下の懲役又は30万円以下の懲役に処せられます(暴力行為等処罰に関する法律1条)。また、傷害罪(刑法204条)と合わせて起訴され有罪になれば、18年以下の懲役又は80万円以下の罰金に処せられます。

過去にアトムで同様の事件を受任した際には、友人A様との関係で、まず被害者と示談を成立させ、被害者と示談が成立したことを理由に、友人B様との関係で、不起訴処分を獲得しました。また、友人A様との関係でも、事件を略式罰金50万円で終了させ、執行猶予が取り消されるのを阻止しました。

このように、2名の被疑者を同時に受任し弁護活動を行うことは、勾留中の情報を共有し事件を一挙に解決することができるため、利益相反が生じない限り、双方の被疑者にとって有利に作用します。スタッフが豊富なアトムでは、利益相反が生じない共犯者の同時弁護についても、余裕をもって対応することができるため、まずは一度、法律相談にてお問い合わせください。

                                                                                                              • +

(0120)631-276
PCサイト刑事事件に強い弁護士アトム
携帯サイト刑事事件に強い弁護士アトム
ブログ弁護士ブログ
東京都千代田区永田町2-17-4 3階 (0120)631-276