ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

著作物の広汎な認定は一方で表現の自由の拡大に貢献する

かつて、特に米国のDeCSS事件などを受けて「コードは言論か?」という命題を巡って議論が起こったことがあったけど、日本ではごく自然な法解釈としてコードは表現の自由の対象として扱われなければならないということに気がついた。


第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

表現でないものは著作物にならないし、プログラムの表現は表現であるから、すべからく表現の自由の対象となるはずであり、これを制約するには厳格な基準を満たしていなければならない。

もちろん、そのために著作物の範囲が拡大されることを歓迎することは全くないが、上記の事実を、ネットにおける表現の自由を守るための、ひとつの理論的枠組として活用できればと思う。