藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

大阪弁護士会が更に6万円を課してきた!?

 今日秘書からPDFで受け取った文書をそのままここに掲載してみます。私と同じように留学中の弁護士に通知する意味を込めています。

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                    2006(平成18)年12月15日
                    大阪弁護士会
                    会長 小寺一矢

 2007(平成19)年4月1日から、公益活動参加義務に関する新しい制度が施行されることになりました。

 新制度では、①会員が行う公益活動のうち、特定の公益活動(「特定公益活動」といいます。)について、会員の参加義務があるものを定め、②この参加義務を履行しなかった会員は、1年度につき金6万円の公益活動負担金会費を納付しなければならないこととされています。

 制度の概要は、次のとおりです。

⇒特定公益活動のいずれか1つ以上に参加することが義務となります

 新しい制度で義務となるのは、毎年度(4月1日〜翌年3月31日)、次の①〜⑥に掲げる活動(特定公益活動)のいずれか1つ以上に参加することです。

 もとより、できる限り複数にわたって積極的に参加して頂きたいのですが、最低1つに参加されれば義務を履行したものとなります。

① 本会が実施し又は国、地方公共団体等から本会が受託した法律相談の担当
② 国選弁護人又は国選付添人としての活動
③ 刑事当番弁護士としての活動
④ 日本私法センターの法律相談担当又は法律扶助事件の受任弁護士としての活動
⑤ 本会、日弁連又は近弁連の委員会活動
⑥ その他会長が常議員会の決議に基づいて定める活動


⇒特定公益活動はいずれも登録等が必要です

 特定公益活動は、いずれも予め名簿登録等を経ておくことが必要な活動です。
 次年度から新たに特定公益活動に参加される会員はもとより、現在既に、特定公益活動に参加されている会員におかれましても、新制度の施行を控え、次年度にご自身が予定される活動について、事前に必要な登録手続等をお済ませくださるよう、くれぐれもご注意下さい。


⇒登録しただけでは義務履行とはなりません

 特定公益活動は、名簿等に登録しただけでは参加登録を履行したことにはなりません。それぞれについて、義務履行となる参加の内容が定められています。
 次ページに、その内容を記載しておりますので是非ご参照ください。


⇒新しい制度の全体像

 以上のほか、新しい制度では、①義務の履行とみなす職務、②義務の免除される場合、③公益活動負担金会費の納付、④特定公益活動意外の活動の努力義務、⑤雇用会員の協力義務、⑥債務不履行の場合の勧告・氏名公表等についても定められています。

 次ページからの「新しい公益活動参加義務の制度の概要」を是非ご一読下さい。

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新しい公益活動参加義務の制度の概要

1 参加義務の対象となる活動(特定公益活動)と義務履行となる参加の程度
(1) 会員(法人会員を除きます。以下、特に断らない限り同様です。)は毎年度、次に掲げる①〜⑥の活動(これを「特定公益活動」といいます。)のいずれか1つに参加しなければなりません(以下、「参加義務」といいます。)(「会員の公益活動等に関する規定」(以下、「規程」といいます。)2、3条)。
(2) また、それぞれの活動への参加義務の程度は、次のとおりです(ただし一部予定を含みます。規程3条及び制定予定の「会員の公益活動等に関する規則」)。

① 大阪弁護士会総合法律相談センター若しくは大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センターが実施する法律相談又は両センターが国・地方公共団体その他団体から受託する法律相談の相談担当者としての活動
⇒ 法律相談員の名簿に登録するだけではなく、実際に法律相談を担当することが必要です

② 国選弁護人又は国選付添人としての活動
⇒ 国選弁護人又は国選付添人の名簿に登録するだけではなく、実際に事件を受任することが必要です。

③ 刑事当番弁護士としての活動
⇒ 刑事当番弁護士の名簿に登録するだけではなく、実際に当番の割当を受け、当番日に待機することが必要です。ただし、当番日に出動要請がなくても参加義務を履行したことになります。

④ 日本司法支援センターが実施する法律相談の相談担当者としての活動又は法律扶助事件の受任弁護士としての活動
⇒ それぞれ名簿に登録するだけでなく、実際に法律相談を担当し、又は扶助事件を受任することが必要です。

⑤ 本会、日弁連又は近弁連の委員会活動
⇒ 同一年度に同一の委員会の会議に6回以上出席することです。
 会議とは、全体委員会、小委員会、部会、合同委員会、協議会、正副委員長会その他これに準じるものとして、公益活動推進委員会が承認する会議をいいます。
 例えば、同一委員会内で全体委員会に3回、部会に3回出席すれば参加義務を履行したことになります。

⑥ その他会長が常議員会の決議に基づいて定める活動
 (※市民窓口の担当員としての活動がこれに定められる予定です)
⇒ 参加義務の程度も合わせて定められることになります。


2 参加義務を履行したこととみなされる職務があります

 次に掲げる職務に就任している会員は、その就任中の年度について参加義務を履行したものとみなされます(規程4条)。

① 本会、日弁連、近弁連の役員
② 常議員
③ 司法修習生の指導弁護士
④ 公設事務所の設置会員又は勤務弁護士
⑤ 日本司法支援センターの理事、事務局長、地方事務所長、副所長、事務局長
⑥ 日本司法支援センターの常勤スタッフ弁護士
⑦ 民事調停委員、家事調停委員
⑧ 司法委員
⑨ 非常勤裁判官
⑩ その他会長が常議員会の決議に基づいて定める職務
(※法規室及び企画調査室の各室長及び嘱託が、これに定められる予定です。)


3 参加義務の免除
 参加義務が免除されるのは次の場合です(規程5条)。但し①以外は会員からの申出により期間を定めて免除されます。
① 満65歳以上の会員(当該年度に満65歳に達する会員を含む)
② 傷病、出産、育児、介護のため参加が困難と認められるとき
③ 司法研修所教官の職にあるとき
④ 任期付き公務員の職にあるとき
⑤ 国会議員の職にあるとき
⑥ その他会長が常議員会の決議に基づいて定める事由があるとき


4 公益活動負担金会費

 参加義務を履行しなかった会員は、当該年度の終了後、1年度につき金6万円の公益活動負担金会費を納付しなければなりません(規程6条)。
 この公益活動負担金会費は、本会の社会的責任を実現するために必要な活動を維持し、継続し、又は発展させるために使用されます(規程11条)。

(5〜8省略)

                      以上

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 と言う訳で、「留学」はなんの免除事由にもなっていません。

 月額4万4700円の会費の支払い(自腹でっせ)も、アホらしいですが、更に留学者に年間6万円の追い打ちをかけるとは。。。

 常議員会で留学などを免除事由に定めてくれないと、私、暴れまっせ。

 だって、ばかばかしい。おいら、日本にいるときはバリバリ「特定公益活動」してましたよ?国選無罪も含め、委員会活動も法律扶助とか法律相談もばりばりです。おいらのいない間にこんなルール作り上がって。しかも、特定の役職にあると、自動的に免除?はあ??常議員ってそんなに偉いっすか???


 国際的に見てもです、例えばニューヨーク州弁護士は年間25単位の研修を受けなければいけない訳ですが、ニューヨーク州内に住んでもなくて、オフィスもなくて、活動もしていない場合は適用除外です。大阪府とはいかないにしても、近畿圏に住んでいない人は、一律適用除外にしてもいいのでは?


 法律相談年間1件受けるだけでも、常議員とか1年やるだけでも「特定公益活動」をしたとみなされるのに、大阪から出てそれぞれ自分の道を発見しようと頑張ろうとしている奴らから、会費に加えて年間6万円更に徴収するなんて、ホンマに馬鹿げています。それともあれかな、大阪弁護士会は、留学するような弁護士は不要ということか???


 ああ、気分悪いっす。公益活動、今までしていなかった奴らから徴収するなら兎も角、ちゃんとしていて留学している弁護士から6万円取るなんて。