つれづれなるままに 〜弁護士ぎーちの雑感〜 このページをアンテナに追加 RSSフィード

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2010-03-29

[] 呂月庭の逮捕


 餃子事件が解決した、と言うニュースが世の中に流れています。

 中国刑法第115条が適用されると思います。


「放火、洪水、爆発、投毒又はその他の危険な方法により人を重大な傷害又は死亡させ、若しくは公私財産に重大な損害を与えた場合は、10年以上の有期又は無期懲役、若しくは死刑に処する。

 過失により前項の犯罪を犯した場合は、3年以上7年以下の有期懲役に処する。情状が軽い場合、3年以下の有期懲役又は禁固に処する。」


 中文のニュースをざっと見る限りでは、罪名を特定して報道している感じではなかったですが。