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2010-09-29

[] 武富士の会社更生


 武富士が正式に28日、会社更生手続開始の申立を行いました。

 保全管理人が選任されていますね。


 さて、この場合、いま現に係属している訴訟はどうなるでしょうか?


第52条(更生会社の財産関係の訴えの取扱い)

 更生手続開始の決定があったときは、更生会社の財産関係の訴訟手続は、中断する。

 この規定があるので、開始決定がある場合は、中断することは明らかです。しかし、申立はあったが、開始決定前はどうなるのでしょうか?


第24条(他の手続の中止命令等) 

裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続の中止を命ずることができる。(以下略)

四 開始前会社の財産関係の訴訟手続

 ほぉ。申立にて当然には中止されるのではなく、命令が必要というたてつけですね。中止の命令は出ていません。では、続行されるのでしょうか?そういえば、保全管理人が選任されていましたよね。。。



第34条(準用)

2 第五十二条第一項から第三項までの規定は保全管理命令が発せられた場合について、同条第四項から第六項までの規定は保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。)について、それぞれ準用する。

 

 保全管理人が選任されている場合に、開始時の規定がいくつか準用されていますが、この会社更生法34条2項の規定によれば、最初に引用した52条1項の規定が、保全管理命令が発令、つまり保全管理人が選任されている場合には準用されます。つまり、開始前会社の財産関係の訴訟手続は、中断する訳です。


 中断はしますが、債権届出の後、管財人側が認否においてその金額を認めなかった場合、債権者側で訴訟受継の申立ということになって、また訴訟が全国で多数始まるかもしれませんね。しかし、1件1件の額は小さく、かつ、全国に散らばるので、このコストを考えると、一定の届出額(例えば300万円)までは、届出額をそのまま認容して確定させた方が効率が良いかもしれません。なんせ、弁済率(配当率)はかなり低くなるでしょうから・・・。

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