つれづれなるままに 〜弁護士ぎーちの雑感〜 このページをアンテナに追加 RSSフィード

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2012-01-04

[] 中国商標の指定商品・役務の区分について


 中華人民共和国における商標については、日本国におけるそれと比較すると、様々な法的紛争に巻き込まれることが多いからでしょうか、日本の商標の出願など滅多にやらない私も、中華人民共和国の商標に関連する仕事は、日頃から多数取り扱っています。特に「抜け駆け商標」やら、模倣品に関する相談は数が多く、これに関連して商標の出願・紛争のご相談が絶えません。


 ところで、中華人民共和国の商標の指定商品・役務の区分ですが、2012年1月1日より国際分類第10版に準拠したものに移行されます。従って、従前の区分と異なる区分となる予定です。


 その詳細の全貌は商標局のウェブサイトhttp://sbj.saic.gov.cn/sbyw/201112/t20111214_121744.html)にて公開されています(中文のみ)。ご参考までに。


 中国の出願は、類が異なると別の出願にしなきゃいけないのに、類の変更もあるんですよねえ・・・。実務上の運用がどのように変更されるのか、暫し様子見となりそうです。

[][][][] お願い


 私のHP「藤本大学」には、一応無料法律相談ができるコーナーを置いています。

 迅速性を要求される相談には向きませんが、今でも時々相談が来るので(ただ、以前よりそういうサイトが増えたからか、以前ほどの数ではありませんが)、一応目を通しています。弁護士を少しでも身近に感じて欲しいという思いで始めた取り組みでしたが、かつては年間で数十件レベルで返答をしていました。


 ただ、近時は、はっきり申しあげて、私は実名や連絡先を晒しているのに、あまりに抽象的な相談が多く、わざわざ時間を割いて回答しよう、と思いたくなるものは、多くはありません。近時はほぼ0と言って過言ではありません。


 本当に真剣に悩んでいたら電話したりリアルに法律事務所を探すことがメーンとなるから、真剣な相談がウェブで来たりはしないからだろう、と思ってはいるのですが、相談しようと思っている方も、時間を使ってタイプしていると思うので、くれぐれもこの点ご留意頂きたいと思うのです。


 これは無料法律相談の問題とは少し違いますが、基本的に、私は適正な対価は頂戴しますが、一見さんであっても拒絶等することなく受任しています(相談者が社会的に許されない相談を持ち込んでいるとか、私が適正だと思う弁護士報酬に同意頂けず受任とならないケースもないわけではないですが)。カリフォルニア州ニューヨーク州弁護士という資格を取得したり、米中に留学したり、色々な大学で教えたりと、なんかしらんが肩書きが沢山つくようになって、現実よりエラそげな弁護士に見えてしまっているとすれば、ちょっと残念だなあという思いと、無料法律相談、折角して貰っても、なんかこれでは回答できへんなあ、という思いとがあって、ここにちょっとだけ記載した次第です。