金融勉強会(最終回) - 消費者信用

最終回ということで客先から駆けつけて参加しました。
# 実は裏で広場の編集会議が会ったらしい。
# 忘れてました。ゴメンなさい>Tくん


毎回準備ごくろうさまでした。>Nさん

実際業務で携わったところや個人的に取引を行ったことがある範囲で多少の知識はありましたが、勉強会を通してまた新たな発見がありとても勉強になりました。特に金融市場やシステムの話など。
技術的な話題だけでなく、業務知識に関する勉強会も、また機会があればぜひ参加してみたいと思います。

今日の勉強会の補足

ちょっと勉強不足できちんと説明できなかった点の補足です。

消費者金融などの金利を規制する法律には、利息制限法と出資法があります。利息制限法は、民事的に有効、無効となる金利の限界を定めており、元本が10万円未満の場合は年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本が100万円以上の場合は年15%を制限金利と定め、超過部分を無効としています。

(中略)

現在のところ、利息制限法に違反しただけでは直ちに処罰の対象とはなりません。刑罰が課される金利出資法が定めており、金融業者の金利が年29.2%を超えると処罰されます。

消費者金融の上限金利は、出資法には違反していませんが、利息制限法には違反していることになります(グレーゾーン)。

さらに、出資法の上限金利を引き下げようという運動がいろいろなところで起こっているようです。

第二条 この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。

 一 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること...

この規定のおかげで日本ではクレジットカードの1回払、2回払、ボーナス一括払などには金利がつきません。