凶暴法に対する金田法相訓令

金田法相は、検察庁に事件受理から裁判確定までの報告を求める大臣訓令を出したそうだ。
これによって
「捜査機関による恣意的な運用はできなくなるので、捜査機関が常時国民の動向を監視するような監視社会にはなりようがない」
と言っているようだが、本当か?、””ウソだ””
検察庁宛の大臣訓令なので、一般人の私が読むことはできないので、上記2行から本意をつかむしかないのだが、金田氏は凶暴法に反対する国民の声を全く理解していないようだ。
金田氏は
法務省は国民の見方で、正しいことしかしない。その法務省検察庁の独走を許さない通報体制を作るから安心しなさい」
と言っているのだが、これは全く間違っている。
検察庁が単独で悪いことをやるのではなく、国家権力が検察庁に命令して悪いことをやらせる、このことを国民は危惧しているのだ。首相の采配で何を始めるかわからないのは、戦前の治安維持法でも明らかである。
法務省が何を始めるのか、国民は常に道を踏み外さないように、監視していかねばならないのだ。法務省だけではなく、行政府のすべてについて国民は監視眼を磨いていかなくてはいけないのだ。

地方の検察庁法務省の完全な支配下に置き、統制を強めようとするのが金田氏の本当の狙いであろう。それとも、痴呆性老人のたわごとと、笑い飛ばしていればいいのだろうか。でも、これって、大臣訓令らしいですからねー。

(今日もタイプミスがあったようです、訂正しないで、お詫びします)