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2010年11月24日(水) 陳情書の書き方(青少年健全育成条例改正案(2010年11月提出分)用

[]陳情書の書き方(青少年健全育成条例改正案(2010年11月提出分)用

2010年3月に東京都青少年育成条例改正についての陳情の手紙を書きましたが(その時の陳情書)、11月提出分の改正案についても陳情書を作成し、民主党都議さんに郵送しました。

前回に続いて陳情書の内容(下記の枠内)を呈示致します。

参考にして戴けたらと思います(あらゆるサイト・掲示板等でのリンク・転載歓迎です。2chおよびbbspinkも歓迎です)。

(自己紹介は個人情報が入っているので省略させて戴きました)

6月に東京都青少年育成条例の改正案を否決して戴いた件、重ねて御礼申し上げます。

さて、今回も東京都青少年育成条例の改正案(11月提出分)について僭越ながら意見がありますのでお手紙差し上げた次第です。一部報道に拠りますと条例案の提出前から条例改正案について民主党は賛成するとのことですが、これは事実でしょうか。11月22日に提出された条例改正案を現行の条例および6月に否決された条例案と照らし合わせながら検証致しましたが、全く納得出来ません。

今回提出された条例案については、前回非常に問題視された「非実在青少年」の下りは全て削除されておりますが、条例改正案七条二号によりますと、漫画、アニメーションその他の画像における『未成年(過去に「非実在青少年」と呼ばれていたもの)に加えて、18歳以上による「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為』も規制の対象になっておりますので、規制の範囲は逆に大幅に広まっているようです。

ポルノ等からの適切な青少年保護」は大事な事であります。しかし、青少年の保護に関しては現行法で充分に対応が可能なはずで、条文の改正自体が必要な事なのでしょうか。前回否決されたものを内容はほぼそのままに細かい文言だけを変えた条例案にまじめに対応する必要自体が無いものと思います。この件に関して割いている労力を新銀行東京および築地市場移転問題について注ぎ込むべきだと感じています(この二つの重要案件についても、これからも尽力して戴きたいと願っております)。

そもそも前回提出分の条例案も今回の条例案も、十分なエビデンス(証拠)に基づいたものではありません。規制をするに足る根拠やデータが存在するからこそ法律や条例は存在する、少なくとも自分が日常的に業務で触れている化審法やキャッチオール規制といった化学関係の法律は施行に当たって十分なエビデンスが存在すると思っていますが、今回の条例改正案も前回の改正案も十分なエビデンスに基づいたものでは全くありません。単に道徳的問題に託けて検閲に近い取り締まりを行おうという条例は憲法で保障されている表現の自由の機微に触れる可能性が高く、条例案に対して安易に同意する事は出来ないはずです。

菅直人総理は就任にあたって所信表明演説で「例えば恋愛とか、あるいは自分の好きな絵を描くとか、そういうところにはあまり政治が関与すべきではない」と演説していたのを思い出しました。そんな事は当たり前の事だと言えば当たり前ですが、その当たり前の事の大切さが判らない人がいる事も事実です。今回の条例改正案も前回と同様にして表現の自由の機微に触れるものですので、このような法案には与せず、政府および党の方針を遵守するようにお願いする為に今回のお手紙を差し上げた次第です。

(最後に、生意気な事を書いた事に対する謝罪と、手紙の締めくくりに当たっての挨拶は割愛させて戴きました)


前回同様に自分の立場(化学屋)からお願いするとこのようになります。書きたい事は色々ありましたが、読み手の都合を考えてA4一枚に収まるように簡潔に記しました。何をするのにも実験データが無いと話にならない世界にいるので、きちんと納得出来るデータが呈示されていれば納得致しますが、今回の条例案もそのようなものは一切無く、東京都の担当者の態度にも非常に悪意が感じられました。そんなバカな話があるか!という思いを簡潔に都議さんへの陳情書として記すと上記のようになりました。

陳情書の要点をまとめると下記の通りになります。


1.自己紹介

 必ず自分の氏名を記して下さい。明かさないとただの不審な手紙になり、議員さんに迷惑になります。

出来れば自分の住んでいる地域や境遇も記して下さい。

(例:東京都品川区に住んでいる主婦の××と申します。)

2.前回の東京都青少年育成条例改正案を否決した事についてお礼をする。

 前回の条例改正案について否決したのはまぎれもなく民主党都議(+諸派)ですので、まずは良い仕事をした事について必ずお礼を書きましょう。お願いばかりするのはフェアではありません。

3.陳情の手紙(メール)を出した理由

 今回は「2010年11月22日提出分の東京都青少年育成条例改正案について意見がある」、この一点です。

4.どのようにして欲しいか

 「11月提出分の東京都青少年育成条例改正案を廃案にして欲しい。もしくは表現の自由を阻害しない形にして欲しい」

 今回はこの一点です。

 大まかな理由は以下の通りです。

 ・今回の条例案は前回否決された条例改正案と本質的に同等であり、議論に値しない。

 ・(現時点では)条例改正案は憲法で保障されている表現の自由に抵触するおそれが高いものとなっている。

 ・規制内容についても、感情論に基づいた規制方法に過ぎず、科学的根拠・データに全く基づいたものではない。

 ・条例改正案についての議論がほとんどなされず、見切り発車で可決へと動いている。

 ・条例改正に反対する意見がほとんどであったパブリックコメントが条例案に全く反映されていない。

 ・民主党は児童ポルノ法案に際して国会で「二次元表現規制については行わない」としているが、

  都議会がこれに反する動きをするのは許されない。

  

  適宜取捨選択して使って下さい。

☆手紙やメールは長ければいいというものではありません。一番大切なのは意見を伝える気持ちです

A4一枚程度でも要点さえ押さえていれば十分にこちらの意見・気持ちは伝わります。

5.陳情の手紙を終えるにあたって

最後まで陳情を読んでくれた事に対する感謝を記すようにして下さい。「引き続きお仕事頑張って下さい」のようなものでも大丈夫です。

(注意点)

6.手紙は基本的に郵送かメールで送付して下さい。FAXはFAX用紙がショートしたり他の用件のFAXが受信出来なくなったりしますので、都議さんの業務を妨害してしまう為、使わないようにお願いします

7.「この法案が通ったら殺してやる」「法案が通したらどうなるのか判ってるのか」のような脅迫じみた文言は絶対に使わないようにお願いします(実際にこの手の手紙は来るようで、逆効果だそうです)。

以上の点を抑えれば短い手紙でも立派な陳情になると思います。手紙やメールは長ければ良いというものではありません。


都議会の日程は以下のようになっています。

平成22年第4回都議会定例会日程(予定) 告示日 11月22日(月曜日)

11月22日(火)都議会民主党総務部

11月24日(木)都議会民主党議員総会

11月25日(金)総務委員会への趣旨説明

11月30日(火)開会(本会議

12月 7日(火)代表質問

12月 8日(水)一般質問

12月 9日(木)常任委員会(13日まで)

12月15日(水)閉会(本会議)

簡単に言うと時間がありません。手書きする時間が無い方はワード等で書いてプリントアウトしたものでも良いですので、早めに送付をお願い致します。

最後に、陳情先について呈示しておきます。自民党および公明党は今回の条例案に賛成、共産党および諸派は今回の条例案に反対しています。現時点で内部で意見が分かれているのは民主党のみのようです。

民主党都議連絡先一覧

http://www.tokyo.dpj.or.jp/member/result.php?mode=member_type&member_type_id=3

一部報道によると、「若手都議さんは条例案に反対、ベテラン都議さんの一部(例:大沢昇都議)が賛成に回る可能性がある」とのことですので、年配都議さんへの陳情を優先させるのがベターだと思います。各々の事情に合わせて陳情を行って戴ければ幸いです。

(11月28日追記)民主党本部は国会が開かれている影響で今回の都条例問題に関して条例の中身までは把握しておらず、事態の把握に手間取っているようです。民主党本部および東京都ブロック選出の国会議員にも陳情書・電話・メール等をお願い致します(電話、電子メールでも大丈夫ですが、FAXだけはお控え下さい)。

民主党本部

東京都ブロックの国会議員一覧(民主党)


以上です。


(12月19日追記)

都条例は可決してしまいましたが、ここで終わりではありません。

表現規制反対運動に足りないものをピックアップしておきました。

http://d.hatena.ne.jp/ayanami/20101219#p1