外国語書面出願について

質問があったのでお答えします。

PLTへの加入により、 外国語書面出願は英語以外の外国語でも出せるようになったという話を耳にしました。
試験的には、どの条文を確認しておくとよいでしょうか。
(もしくは、今はそこまでは確認しなくてもよいところでしょうか)

条文としては、特許法施行規則25条の4となります。

(外国語書面出願の言語)
第25条の4
 特許法第36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語は、英語その他の外国語とする。

その他外国語と特に制限はないので、英語以外での出願が可能です。
実際中国語といった英語以外で出願して公開になっているものもあります(例えば、特開2017-057133号公報等)