論文試験に向けて(追記)
実案についてあまり書かなかったのですが、国際実案である実48条関連も押さえて下さい。
押さえるレベルは、とりあえず条文を探せるようになって欲しいという位です。
出る可能性30%位だと思いますが、仮に出題されて当日焦らないようにするためです。
あと、マキサカルシトール事件については、均等の第5要件(と第1要件)が問題になった事案です。
特に第5要件なのですが、簡単に言えば「特許請求の範囲に書いていないってだけでは、意識的に除外されたことにならないよ」ってことです。
権利者側の問題であれば、70条1項から「特許請求の範囲で権利範囲を定めるのが原則」と書けば無難だと思います。
判例論点・規範は、知っていると書きたくなります。
そこを「バランスを考えて調整する」のが難しいです。
判例論点は均等5要件みたいにメジャーな論点以外はそのまま書かなくても合格する人はします。
なので、神経質にならないでよろしいかと思います。
今日一日、のんびりと過去問のレジュメを見て過ごしましょう。
あと、繰り返しになりますが、問題文の言葉をしっかり使いましょう。
特許・実用新案法予想論点
基本的事項の確認
異議申立、無効審判の流れの確認は当然必要です。ただし、訂正請求、審判請求書の補正等を中心に確認して下さい。
PBP
今年も出る可能性はあります。昨年のレジュメでいいので確認しておきましょう。
存続期間延長関連
問題としては作りにくいが、今年は例年より出る可能性高めと考えています。理由としては久しぶりに短答試験で大問として出題されているため。
判例・手続も含めてさらっと確認は必要かと思います(ただ、判例は出ても正しく書けないと思いますので、神経質にならないでOKです)。
均等侵害
侵害系の問題が1問出題されることが多いですが、今年も均等論が出題される可能性はあると思います。理由は、マキサカルシトール事件について、知財高裁大合議及び最高裁で判例が出ているためです。
この判例が書けるか否かというより、均等論についてしっかり書けるか?といった点が重要です。
損害額の計算+ゴミ貯蔵器事件
侵害系問題では、具体的に(といっても102条の適用を確認する)損害額を計算させるという問題は出てもおかしくないと思います。
国際特許出願における19条補正/34条補正の取扱い
移行手続を含めて。条文が探しておけるようにする必要があるでしょう。
実用新案法
実用新案法についても、例年出ると思っていますが、今年は少し高め。理由はこちらも短答試験が根拠で実48条の出題があったため。
さすがに実48条+移行手続+技術評価請求+権利行使(29条の2)+均等侵害といったフルコンボでは出ないと思いますが・・・
意匠法予想論点
基本的事項の確認
意匠法は独自の規定をしっかり復習するということが大切です。この辺はレジュメを読むだけでも良いと思います(問題を解くというより、レジュメだけを読んでしまう)。
今年も趣旨+事例の気がします。
ジュネーブ改正協定は出る可能性は低いと思っています。
部分意匠
割とピンポイントですが、独自制度で一番可能性高そう。画面デザインに関して最近審査基準の改正が割と入っていますので、簡単に押さえておくと良さそうです。
当然、それ以外は関連意匠や、秘密意匠となりますが、キリがないので部分意匠をメインにあげています。画面デザインは穴狙いです。
趣旨問題
趣旨問題は昨年は上手く予想当たりましたが、今年はなんでしょう?
例えば、意匠法において当業者と需要者との関係が絡む規定に対する対比問題など。
また、類否判断についても少しあやしいと感じています。
こちらの自信度はCで低いです。
パリ優先権が絡む意匠登録出願
出願変更を絡めた問題は過去問でもありますが、そこまでは出ないと思っています。
なお、ジュネーブが出るとしたら、例えば「パリ優先権を利用する場合」との対比等です。可能性低いと思います。
商標法予想論点
基本的事項の確認
こちらについては、まずは4条1項10号〜19号の条文ライン、4条1項11号から50条へのコンボといった、過去問王道パターンを押さえる必要はあるでしょう。
意匠法でも書きましたが、直前はレジュメを眺めて「こんな論点あったぞ」「こんな記載するんだった」とみるだけでも効果的です。
趣旨問題
趣旨は出るか解りませんが、ピンポイントで1つ。
商標の使用(態様)について、例えば26条1項6号関連など。
とりあえず、商標は解らなくなったら3大機能に結び付けることが重要です。
この辺と、商標権の効力として全体的なことを聞かれる可能性もあります。
補正に関する問題・eAccess事件
補正・要旨変更補正などの出題可能性があると思います。
この辺が出題されれば、当然eAccess事件に関連することはあると思います。
不使用商標に基づく権利行使
某出願に絡み、出願中における金銭的請求権や、それに対する応答としての無効理由検討等も少し面白いかもしれません。特に金銭的請求権は最近出題有りませんので要注意です(多分、それに対するカウンター(準特104条の3等)