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behungryの日記

2009-07-08

医師の過酷な労働実態

16:14

東北大病院で勤務医の超勤手当不払い 2年間で5500万円

2009.1.7 11:58

このニュースのトピックス:救急搬送受け入れ問題

 東北大学病院(仙台市)で、勤務医が申告した超過勤務時間を大学側が勝手に30時間でカット、超過分の手当てを支払わなかったとして、仙台労働基準監督署が東北大に対し、是正勧告と指導を行っていたことが6日、分かった。同大は平成18年度と19年度の2年間で、計約5500万円が支払われていなかったとして、今月中に全額を追加で支払う。

 同大広報課によると、同大では国立大学が法人化した16年度から医師にも時間外手当が支給されることになり、大学病院の勤務医は報告書で時間外勤務を自己申告し、超過勤務手当が支払われることになっていた。しかし、大学側は勤務医が報告してきた時間にかかわらず、毎月30時間で超過勤務時間を打ち切り、超過勤務手当を支給していた。

 仙台労基署は19年12月、勤務医に正しく超過勤務手当が支払われていないとして同大を指導し、20年3月には是正を勧告。これを受け同大が調査した結果、超過勤務対象にならない個人的な研究時間や宿日直手当、救命救急診療手当が支給されている時間などを除く不払いの超過勤務手当が、18年度で116人の約2672万円分、19年度で147人の約2797万円分あったことが判明した。

 同大は19年にも仙台労基署から是正勧告を受けており、事務職員234人の時間外労働などが一部不払いだったとして、職員に18年9〜11月の3カ月計約996万円の不払い分を追加で支払っている。

 勤務医の超過勤務時間を勝手にカットしていたことについて、同大人事課は「病院の業務や診療時間と、(超過勤務対象にならない)研究時間との線引きがはっきりせず、実態把握が難しかったため、打ち切った」と説明している。

http://sankei.jp.msn.com/life/trend/090107/trd0901071159008-n1.htm

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勤務医の労働実態も苛酷であるといわれていますね。

ドラマもよく作られています。

医師は過酷な業務ですが、守ってあげなければ。

全国医師ユニオンも発足しましたね。http://homepage3.nifty.com/zeniren-news01/union.htm

いいことだと思います。

2009-06-30

佐川急便でのパワハラ

18:01

自殺原因はパワハラ佐川急便社員の遺族が労災申請へ (1/3ページ)

2009.6.29 23:05

このニュースのトピックス:事件・トラブル

男性係長がパワハラを受けて自殺したとして遺族が労災申請する佐川急便新潟店=新潟市西区 佐川急便新潟店(新潟市)の男性係長(42)が自殺したのは上司によるパワーハラスメントが原因だったとして、遺族が週内にも新潟労働基準監督署労災認定を申請することが分かった。同店の従業員約200人のうち、130人が会社に連名で原因究明を求める嘆願書を提出しており、115人がパワハラの実態を証言する文書を遺族に寄せているという。遺族側は労災認定を受けた上で、上司と会社を相手に損害賠償請求も検討するとしている。

 妻によると、男性係長は平成9年7月に入社。新潟店で配送ドライバーとして働き、19年9月に係長に昇任した。朝6時前に出社し夜は10時半に帰宅、休日も3、4時間働く激務が続いた。今年3月の人事異動で別の男性係長が課長代理に昇格してからパワハラが始まったという。

 同僚が遺族に出した証言書によると、課の朝礼で係長は課長代理から「数字を上げられないお前は係長でも何でもねえ」「仕事をしていなんだから給料を返せ」などと部下の前で罵倒され続けた。構内放送で名前を呼び捨てにされ、出席簿から名前が消された。25人の部下を管理する係長業務に加えて配送の仕事もさせられ、4月には「お前なんかいらないから行ってこい」と1週間の新人研修に2度も参加させられた。

 男性は妻に「最近、みんなの前で怒られるんだ」「うつ(鬱病)っぽいかもしれない」と漏らしていた。5月16、17日は久しぶりの連休で自宅で休養したが、翌18日午前4時、仕事で東京に出張していた妻の携帯電話に「仕事をこんな形でしか解決できなかった。今までありがとう。本当に幸せだった」とメールを送信。同日早朝、新潟市東区のスーパー跡地で飛び降り自殺した。

 自殺原因について課長代理は職場で「多額の借金があった」「夫婦仲が悪かった」などと事実と異なる説明をしたという。

 妻は「夫は佐川急便の仕事に誇りを持ち、係長になるのを2人で目標にしていた。パワハラを続けた本人が一番憎いが、見て見ぬふりをした店長をはじめ会社にも責任がある」と誠意ある対応を求めている。

 産経新聞の取材に応じた社員の1人は「私も以前、この上司から1年半にわたり、いじめられた。私は死ぬ勇気がなかっただけ。職場は見て見ぬふりの体質で係長を助けられなかった」と話した。

 佐川急便広報部は「現在、顧問弁護士が関係者のヒアリングをしており、パワハラがあったかどうかまで調査できていない。ご家族の気持ちを第一に考え、慎重に話し合いをしていきたい」としている。

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 悲しい事態です。

 不当な扱いをされていることを目にしながら、見て見ぬふりをするというのは、なんという悲しい体質でしょう。

 法的には安全配慮義務違反であるということを、もっと企業には認識していただきたいです。

 この課長代理は、己を恥ずるべきです。

 そして、企業は、この課長代理に制裁を与えるべきです(懲戒しましょう)。

 いじめは、何の利益にもならないことです。

 何ら具体性のない叱責は、ただのいじめであり、人格非難、個人の尊厳の侵害行為です。

 200人中、130人が会社に嘆願書を出したというのは素晴らしい。

 ただ、遺族の立場からすれば、もっと早く助けてくれ!という気持ちだろう。

 何もしないことが不作為犯であるということを、認識しなければならない。

過酷な労働実態

17:02

国際自動車 タクシーの事業許可取り消しへ 920台走れぬ可能性

2009.6.30 12:53

 大手タクシー会社「国際自動車」(東京都港区)が運転手に超過勤務を強いるなどの道路運送法上の違反があったとして、関東運輸局が一般乗用旅客事業許可を取り消す可能性があることが30日、分かった。事業許可が取り消されれば、同社は最低2年間、所有する約920台のタクシーやハイヤーを稼働させられなくなるという。

 関東運輸局によると、2月に国際自動車監査に入った際、業務日誌から乗務員の超過勤務が判明するなど、複数の道路運送法上の違反が明らかになったという。

 道路運送法では、3年以内の違反点数が80点を超えると事業許可が取り消される。国際自動車はすでに47点の累積違反があり、関東運輸局は「今回の違反事実が確認されれば、80点を超えることは確実。事業許可が取り消される可能性が高い」としている。

 関東運輸局では7月16日に、国際自動車側の反論などを尋ねる聴聞を開くという。聴聞の場で国際自動車側が違反を認めたり、事実関係を否定できる証拠を提出しなげれば数カ月程度で事業許可が取り消されるという。

 国際自動車は「指摘を受けた点はすでに改善しているなど取り消されないように聴聞に備えている」としている。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090630/crm0906301257015-n1.htm

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道路運送法

第2章 旅客自動車運送事業

(輸送の安全等)第27条 一般旅客自動車運送事業者は、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画)の遂行に必要となる員数の運転者の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他の運行の管理、事業用自動車の運転者、車掌その他旅客又は公衆に接する従業員(次項において「運転者等」という。)の適切な指導監督、事業用自動車内における当該事業者の氏名又は名称の掲示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。

2 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が、第22条の2第1項、第4項若しくは第6項、第23条第1項、第23条の5第2項若しくは第3項若しくは前項の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全又は旅客の利便が確保されていないと認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、運行管理者に対する必要な権限の付与、必要な員数の運転者の確保、施設又は運行の管理若しくは運転者等の指導監督の方法の改善、旅客に対する適切な情報の提供、当該安全管理規程の遵守その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。

(指定の取消し等)第45条の11 国土交通大臣は、指定試験機関が第45条第2項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる

1.この章の規定に違反したとき

2.第45条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

3.第45条の4第3項、第45条の6第2項又は第45条の9の規定による命令に違反したとき。

4.第45条の6第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

5.不正な手段により指定を受けたとき。

3 国土交通大臣は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(利害関係人等の意見の聴取)第89条 地方運輸局長は、その権限に属する次に掲げる事項について、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

1.一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限に関する認可

2.一般乗用旅客自動車運送事業における運賃及び料金に関する認可【則】第56条

2 地方運輸局長は、その権限に属する前項各号に掲げる事項について利害関係人の申請があつたとき、又は国土交通大臣の権限に属する同項各号に掲げる事項若しくは旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは許可の取消しについて国土交通大臣の指示があつたときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。【則】第57条

3 前2項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。

4 第1項及び第2項の意見の聴取に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

http://www.houko.com/00/01/S26/183.HTM

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道路運送法は、基本的には輸送の安全を目的として制定された法律だが、運転者の生命身体の保護する副次的効果も生んでいる。

運転者の過酷な労働状況改善のために、事業許可取り消し制度が動いたとなれば、本来の制度趣旨とは少し意図が違っていたとしても、望ましいことである。

こういった制度、労働法上はないのか?

追って調査したい。

もしなければ、考えるべきでは?

また、この超過勤務の実態を、もっと報道すべきであるように思える。

事業許可で大変だ!というところに焦点をおくのではなく、運転者が過酷な勤務状況にあり、そのことが、会社の存続を脅かすほどの事態であるということに焦点を置いた報道をしていただきたいところである。

2009-06-25

NHKに対し提訴

23:28

NHK相手に8400人が集団提訴 「JAPANデビュー」歪曲報道

配信元:

2009/06/25 17:51更新

産経新聞

 NHKスペシャル「JAPANデビュー アジアの“一等国”」に出演した台湾人や日台友好団体などから番組内容に偏向・歪曲(わいきょく)があったと批判が相次いでいる問題で、視聴者約8400人が25日、放送法などに反した番組を見たことで精神的苦痛を受けたとして、NHKに計約8400万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。

 問題の番組は日本の台湾統治時代を取り上げたもので、4月5日に放送された。放送直後から「日本の台湾統治を批判するため、証言をねじ曲げている」などの批判が相次いだ。

 原告訴状で番組について、「取材に応じた台湾人の話を、一方的に都合良く編集して使っている」などと指摘。具体的には(1)台湾統治下の暴動を「日台戦争」と表現(2)「日英博覧会」でパイワン族の生活状況を実演紹介した企画を「人間動物園」と表現などを挙げ、番組にはやらせや事実の歪曲・捏造(ねつぞう)があり、放送法に違反する番組だった−などと主張している。

 原告には、約150人の台湾人も含まれている。原告側は今後、出演した台湾人や友好団体の関係者の証人申請や、出演者らがNHKに出した抗議文などの提出も検討している。また、東京大阪名古屋では、放送に反発する地方議員有識者ら有志が抗議デモを行った。

 NHK広報局は「訴状を受け取っていないのでコメントできない。番組の内容には問題がなかったと考えている」としている。

■「シリーズ・JAPANデビュー」

 NHKによると、近代国家を目指し世界にデビューした日本がなぜ国際社会で孤立し敗戦を迎えたのかを考え、未来へのヒントを探るのが企画の狙い。テーマは「アジア」「天皇憲法」「貿易」「軍事」の4つで、うち「アジアの“一等国”」は、その第1回。近代日本とアジアの原点を台湾統治に探る内容としている。

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 放送を見ていないのですが、なぜNHKはあえての自虐史観

 

2009-06-23

働くことに関する契約(労務供給型契約)

22:51

1 雇用  労務に服する : 報酬 

2 請負  仕事の完成 : 報酬

3 委任  法律行為の委託

4 寄託  物の保管

1→ 労働法上の規制あり

実質的には1でありながら、2の形式をとり労働法上の規制を免れようとするのが偽装請負

2に関連して、下請法公正取引委員会

 下請事業者の保護目的。

Cf.業務委託契約

語法

17:08

1 または>もしくは

 AまたはBもしくはC

= Aor(BorC)

2 および<ならびに

 AおよびBならびにC

=(A&B)&C

会社で使用される印鑑

17:05

1 代表者印(実印、丸印)

 会社設立の際に法務局に届けられた印。

 会社の実印となる。

 おもに契約書などの対外的文書に使用される。

 重要な契約の場合は、印鑑証明書を添付することもある。

2 銀行印

 金融機関との取引に使用される印。

 1と兼用されている場合もある。

3 社印(認印、角印)

 請求書、見積書等に使用される。

 

2009-06-21

特定商取引に関する法律の勉強<訪問販売>

20:14

訪問販売とは(2条)

1営業所以外の場所での契約

2営業所以外の場所から営業所に同行させての契約

訪問販売業者

1 勧誘の際に、氏名・勧誘目的であること・目的物、を明示しなければならない。(3条)

2 書面交付義務(4、5条) ⇒100万円以下の罰金(72条)

3 勧誘に際し Or 申込の撤回・解除の妨害目的で、(6条)

(1)性能・値段・契約締結必要事情・契約につき判断事情となる重要事項等について不実告知(作為)の禁止。→ 販売業者側にきちんと告知したことの合理的根拠となる資料の提出が求められる。

 故意に告知しないこと(積極的不作為)は、契約締結必要事情、契約につき判断事情となる重要事項は除かれている。

 ⇒ 誤認した場合は、取消可(追認可能時から6月で時効。契約から5年間の除斥期間

(2)威迫困惑の禁止

⇒2年以下または300万円以下の罰金または併科(70条)

4 勧誘目的を告げずに営業所以外の場所から営業所に同行させた者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所で勧誘することの禁止(6条4項)

⇒6月以下の懲役または100万円以下の罰金または併科(71条)

⇒ これらに違反すると、経済産業省大臣から場合により業務停止命令(1年以内)(8条、67条)

クーリングオフ

営業所以外の場所で、契約の申し込みを受けた場合

営業所で、連れてきた客から、契約の申し込みを受けた場合

→ 申し込みをした人

営業所以外の場所で、契約を締結した場合

営業所で、連れてきた客と、契約を締結した場合

→ 契約者

書面で、申込みの撤回 Or 契約の解除 可能

※ 書面受領時から8日経過時は不可

※ 使用により著しく価値が減少する物の場合は、使用してしまったら不可

※ 営業所以外の場所で申込をし、営業所で契約を締結した場合は不可

撤回等に伴う損害賠償・違約金の請求は不可

引き取り・返還費用は、業者負担

購入者に不利な特約は無効

http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM