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2011-06-17

[]障害者虐待防止法が成立


人権て現代に生きている人にとって生まれながらにして無条件に有している、または有するべきだと考えられている権利ですよね。でも残念ながら国によって人権の価値は異なります。どうせ暮らすなら人権の安い国よりも高い国に暮らした方が生命や財産など生きる上で必要不可欠なものを侵害されるリスクを比較的抑えられると期待できそうです。

そして今日、この国の人権の価値がほんの少しだけ上昇することが決まりました(ちょっとキザな言い方スマソ・笑)。施行は来年の10月1日とのことです。

■障害者虐待防止法が成立 発見者に通報義務:政治-TOKYO Web
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011061701000328.html

障害者への虐待を発見した人に自治体への通報を義務付ける障害者虐待防止法案が、17日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。
 防止法は「障害者虐待」を家庭内に限らず、福祉施設の職員や職場の上司による虐待も指すと定義。国や地方自治体に早期発見に努めるよう求めた。その上で、発見者は市町村に通報しなければならないと規定し、通報によって解雇など不利益を受けないと明記した。
 市町村は家庭への立ち入り調査や一時保護ができる。さらに必要に応じて都道府県や労働局に通報し、虐待の現場が施設の場合は都道府県が、職場の場合は労働局が指導するよう定めた。
 虐待対応の窓口となる「市町村障害者虐待防止センター」や「都道府県障害者権利擁護センター」の設置を義務付けた。
 障害者虐待防止法案は2009年11月、自民、公明両党が議員立法で国会に提出したが継続審議となり、その後民主党なども加わり協議。子ども、お年寄りにはそれぞれ児童虐待防止法、高齢者虐待防止法があり、障害者に対しても法整備を求める声が上がっていた。
(共同)


「障害者?自分には関係ないじゃん」と思った方、あなたやあなたの家族も将来障害者になる可能性はないわけではないのですよ。

障害者虐待防止法は今から7年前の2004年に知的障害者施設「カリタスの家」での虐待が表面化してからずっと長い間懸案だったもので、これまでも国会へ法案が提出されたことが何度かありました。しかし、どうもタイミングが合わなかったりして先送りになっていたものです。afcpさんがこれまでの経緯をまとめられています。

■障害者虐待防止法 三たび(?)法案提出へ- A Forward-looking Child Psychiatrist
http://homepage3.nifty.com/afcp/B408387254/C783119433/E20110614003143/index.html

「カリタスの家事件」についてはこちらのサイトで当時の報道がまとめられています。

■「カリタスの家」問題特集(上)
http://www5e.biglobe.ne.jp/~fukushin/page023.html

本当にひどい事件ですが氷山の一角とも言われます。実際、現在も障害者虐待が表面化することはしばしばです。これが「経済大国 日本」の現状か。


今回の防止法制定によって障害者への虐待が根絶できるなどとは思いませんが、今まで虐待を抑制するための制度的な仕組みが足りなすぎたわけですから大きな第一歩と言えるのではないでしょうか。

知的障害者の権利擁護でご活躍のsatoshoさんも「障害のある方々のその人なりの生き方を作り上げていく、お手伝いの基盤がいまより格段に充実することは確かです」とコメントしています↓。(家族からの虐待が多いことなど詳しく書かれているので必見です)

■障害者虐待防止法成立へ-satosholog
http://www.satosho.org/satosholog/2011/06/post-277d.html


<追記>
毎日新聞でより詳細な報道がありましたので追記しておきます。

■障害者虐待防止法成立:発見者に通報義務づけ-毎日jp
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110617k0000e010045000c.html

 議員立法による「障害者虐待防止法」が17日午前、参院本会議で全会一致で可決・成立した。家庭や施設、勤務先で虐待を発見した人に通報を義務づけ、自治体などに調査や保護を求める内容。埋もれやすい被害の発見と救済に乗り出す法的根拠となる。

 同法は虐待の定義を身体的虐待▽性的虐待▽心理的虐待▽放置▽経済的虐待−−の五つに分類。「家庭内」の親など養護者、「施設内」の職員、「職場」の上司など使用者による虐待を通報対象とした。通報者は守秘義務違反に問われないと規定。通報を受けた自治体は安全確認や保護、施設や会社への指導や処分、後見人を付けるための家庭裁判所への審判請求などを行う。

 家庭内の虐待の通報先は市町村で、被害者の生命や身体に重大な危険が生じる恐れがある場合、市町村職員は家族の許可がなくても自宅へ立ち入り調査できる。施設については通報先の市町村から報告を受けた都道府県が監督権限に基づき調査し指導、虐待の状況や対応を公表する。職場での虐待は通報先を市町村か都道府県とし、報告を受けた労働局が調査・指導にあたり実態などを公表する。

 対応窓口として全自治体に、家族の相談や支援にあたる「市町村虐待防止センター」と、関係機関の調整も行う「都道府県権利擁護センター」を置く。国と自治体は虐待を受けた障害者の自立を支援するほか、市町村は専門的な知識や経験を持つ職員の確保に努める。学校や病院での虐待は通報の対象外。付則で3年後をめどに見直しを図る。施行は12年10月1日。【野倉恵】

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