"Child sexual abuse online and child abuse images"を和訳してみた

児童ポルノ法改正を求めるシンポジウムを開催するセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが児童買春・児童ポルノ等禁止法改正に関する意見書(2010.2.1)のなかで挙げているeNACSOのポジションペーパー(2009)の和訳です。生硬な表現が多く、誤訳もあるでしょうが(俺のTOEICは400点台だぜ!)そこは勘弁してください。ちなみに、ブラジルのリオ会議のECPAT資料の和訳はこっち

たとえば、児童虐待の画像が多くあります。非実在児童(*16)が性的行為を行う写実的な画像、すなわち「擬似画像」です。これらには、児童性的虐待の写真のようではない描写(たとえば、コンピューターが生成した画像(CGI等)、絵画、アニメーション)や「擬似写真」やビデオ作品が含まれます。私たちの経験では、下記の条件を満たす限りにおいて、これらの作品は明らかにリスクを持っています。?性的虐待作品のサブカルチャーを形作っていること。?刑事罰の対象でなく警察がそれらの作品を取り締まったりトレーダーのネットワークを崩壊させることができないこと。
eNACSOはこれらの作品の存在が(児童ポルノ法の)違反者に児童虐待の影響を否定したり少なく見積もらせたり、児童に対する性犯罪についての考えを歪曲させると考えています。さらには、この考えを裏付ける証拠があります。児童が性的行為に従事させられている写真は児童を児童ポルノ行為の訓練のために使われており、擬似写真も同様です。しかしながら、擬似写真の単純所持、製造、頒布は多くの加盟国で違法とされていません。

eNASCOはまた、これらの犯罪はEUに限らない多くの国にまたがっているため、更なる国際的な行動がきわめて重大である点を強調したい。多くの国はこれらの犯罪を起訴する法律を持っておらず、「児童ポルノ」は法律として認められていない。ICMECの2006年の勉強会ではインターポールの加盟国184カ国の家95カ国は児童ポルノに取り組む具体的な法律を持っておらず、児童ポルノ法を持つ国のなかでも41カ国は児童ポルノの単純所持を犯罪としていない。

→すべての国は擬似画像を違法にすべきだ。
EUは率先して児童虐待画像やオンライン児童性的虐待に国を超えて協力する世界的法的枠組みを作るべきだ。たとえば、G8や国連のような国際的枠組みのアジェンダに重要議題として載せることが考えられる。

(*16)
モーフィング画像は時には、ある実在児童人物の体と別の実在児童の頭が組み合わさっているかもしれない。さらに最近では、非実在児童で作られたモーフィング画像も存在する。