BI@K accelerated: hatena annex, bewaad.com このページをアンテナに追加 RSSフィード

2008 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2009 | 10 | 11 |
2010 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 12 |
2011 | 04 |
2100 | 01 |

2009-11-25

著作権 死後70年でも 短すぎ 永続こそが あるべき姿

最近の総理等の発言を受け、著作権の存続期間についての議論が再燃しているようです。現状の死後50年でも長すぎ、まして70年なんて、という論調がネット界隈では主流のようですが、それは変な話だ、とwebmasterは思います。これまで何度か断片的に書いてきた話ですが、改めてまとめてみます。

たとえばAさんが会社を興して子孫に株式を遺したとします。その子孫の株式が、死後一定期間経過後に‐それが50年後であれ70年後であれ‐勝手に消滅してしまう、なんてことはあり得ません。ところが、Bさんが著作物を創作して子孫に著作権を遺したのであればどうでしょう? そのあり得ないことが起きてしまうのです。

「児孫のために美田を買わず」であるべきで、いかなる財産権も死後一定期間後に消滅すべきなのだから著作権も、というのであれば話は別でしょう。他方、著作権のみが他の財産権よりも不利に扱われるべしというのでは、著作権者が憤慨するのも道理です。よって表題のとおり、著作権も永続させるべきだ、というのがwebmasterの考えの根底にあります。

古においては著作権なんてものは存在せず、それが徐々に整備されてきて現状に至っているわけです。だからこそ著作権なんてないのが自然(創作振興のため人為的に著作権を創設したのだ)、という考え方を暗黙の前提に置いている人もいらっしゃるでしょう。しかしそれを言い出せば、たとえば所有権だって人為的に創設された権利に他なりません(この意味で存在自体が「自然」と言える財産権は、占有権だけでしょう)。他の財産権と比べ著作権が法的に不利に扱われるべき理屈はなく、単に歴史が新しくなじみが薄いだけとも思えなくもありません。

こうしたwebmasterの意見に対しては、反論がいくらでも出てくるのは当然です。その表れはさまざまでしょうけれど、もっとも広く強く共有されるであろう理屈は、それでは世の中の創作行為が害され、社会全体にとって損になる、というものでしょう。一部の遺族の利益のために社会全体が不利益を甘受しなければならないのはおかしい、と。

もちろんそのとおりです。しかしながら、一部の利益のために全体が不利益を甘受しなければならない状態を解消すべし、というのは著作権特有の問題ではないはずです。他の財産権では、このような問題に直面した際、どのような解決が図られているのでしょうか?

端的には補償で、代表例が公共事業に関する土地収用です。公の用に供する設備のために私有財産である土地が必要であるとき、全体の不利益を回避するため土地の所有権を消滅させる、なんて乱暴な帰結にはなっておらず、土地を収用する代わりに補償することになっています。また、先祖代々受け継がれた家宝が貴重な文化財だったとしても、その公開・研究が公の利益だからといって強制的に召し上げる制度などありません。いずれにせよ、対価を払ってようやく公の用に供されるのです。

したがって、二次利用の活性化を通じた創作振興という大義名分は、著作権を著作者の死後一定期間で対価なく消滅させることの根拠としては、妥当しないとwebmasterは考えます(結局のところ、最大の根拠は経緯に過ぎないのではないかというのが管見です)。制度の実装にいろいろと難しい点があるのはwebmasterとてよくわかっていますが(たとえば過去のエントリコメント欄における議論など)、具体論を云々する前に、長くすることがおかしいというのではなく、長くて当然なのだ(政策的に必要ならばどのように短くできるのかを工夫すべき)、という発想の転換が必要なのではないでしょうか。

md2takmd2tak 2009/11/25 04:25 著作財産権というものは本来、著作者に利益が還元されるために考えられたものです。何故なら保護しなければ不正コピーであふれますし、また譲渡できなければ出版社に本を刷ってもらうのが難しくなり印税が入らなくなります。つまり、著作財産権が主に目的とする保護法益とは著作者自身の財産権といえます。当然、本を出す場合は出版社も儲けることになりますが、それはあくまで副次的なものです。

となると、著作者が死んだ後というのは本来、主に利益を享受すべき人がいないにも関わらず、財産権を保護していることになります。ただ一方で著作者が死んだ瞬間に財産権がなくなると著作者のモチベーションに関わりますし、物騒なことが起こらないとも限りません。そのため、法として目的とするところの「著作者の財産権」を必要十分に保護するための「適切な期間」として現在死語50年という年月が設定されていると言えると思います。

山田山田 2009/11/25 06:24 ディズニーとかハリポタとか
世界中で売れる作品だと
世界中から入ってくるその著作権料の税金で
自国も潤わせることになるんだよなぁ

まあ芸術の場合、訴えられる程度の
有名作品をパクっただけの作品なんて
そんなに世の中を豊かにするようにも思わないしな

BigHopeClasicBigHopeClasic 2009/11/25 09:26 タイトルだけ見たときには、「また反語的タイトルか」と思ったのですが、
二度読み返して本気のご意見だとわかり、いささか驚いています。
ただ、考えとしては合理的であることも同時に理解できました。

そこでお尋ねしたいのですが、特許権、意匠権等その他の知的財産権であって登録制であるものに
ついてはどのようにお考えなのでしょうか。

>二次利用の活性化を通じた創作振興という大義名分は、著作権を著作者の死後一定期間で対価なく消滅させることの根拠としては、妥当しない

田村善之教授は「創作者といえども先人の文化に立脚しているのだから一定期間経過後は恩恵を受けた文化の発展のために
貢献すべきである」という考えから、消滅を正当化しておられます(田村知的財産法第4版 p.452)
この考えに立てば、むしろ著作者こそが前借りしていた先人の文化の使用料を、自らの作品を公に供することで支払うことになります。
この説は、妥当でないとまではいえないのではないかと思うのですが。

 2009/11/25 10:07 これは例えがおかしいです。

会社は子孫が経営努力を怠れば経営が成り立たなくなり
潰れてしまいます。
子孫は維持に必要な金銭的・献身的コストを支払って
その対価としての経営配当をもらうわけです。
決して永遠の不労所得なんかじゃありません。

著作権はどうですか?子孫の努力は必要ですか?
証券だけの話でしたら入ってくる著作権料で株を買えば
すむことです。

正直言って働いたことがある人の意見とは思えません。

airair 2009/11/25 10:16 相続税で持ってかれるよw

セ 2009/11/25 10:42 >上の人
経営と株の所有はちがいますよね?

いのないのな 2009/11/25 10:56 株式会社と同じ理屈で知的所有権に永遠の縛りをかけたら、
科学技術…いや人類文明は停滞しますよ。

satsat 2009/11/25 11:00 著作権の存続は長くて当然と思います。同意。

しかし、”50年”という期間は十分に長いのではないでしょうか。
著作権が消滅しても、その名誉は消滅しませんし。
お金の問題だけであれば、著作権とは別に対価権とでもいうようなものがあれば良いかもしれませんね。

おりおり 2009/11/25 11:11 他の国が70年だから、じゃあ70年という考えも短絡的な気がします。

どちらの意見にも筋はある。私は50年で十分だと思う一人です。

知識と物権では共有できる人数が違います。
そもそも著作者も先人の文化によって、享受を受け新しい文化が生まれる

そこに権利をうたっていつまでもその家族にだけ金銭的に利益をもたらすのも違うのではないかなと思います。

CZCZ 2009/11/25 11:12 実用新案権や特許権は発明者の死後50年どころか出願から10・20年で失効します。
著作権が永続するというと、例えば平原綾香のJupiterがホルストの遺族から訴えられるのも止む無しと言うことになってしまいますが、
一体誰の利益を尊重したら永続なんて言葉が飛び出すんですか?
偉人の子孫は働かなくて良いと思っておられるのでしょうか?

平山平山 2009/11/25 11:32 著作物を金銭的資産と同列に捉えるのが大きな間違いです。他の方からもご指摘がありますが、著作権を相続しているというのは、ただ自分の親なり誰かが偉大な作家であったという事実だけで、本人は何の努力もなく膨大な収入が「何のリスクもなく継続的に得られる」というものです。しかも、死後50年で著作権が共有化(消滅という表現は好きではありません、音楽ではPD、パブリックドメインという言葉を使います。その他は知りませんが)されたとしても、それまでに得た財産は引き続き保護されるわけです。それを使って何らかの事業を興すなり、投資するなり運用できるわけですよ。


極論、死後0年でもいいんですよ。それまでにその著作者が得た財産については相続できるわけですし。ただ、それだと一番上のコメントで指摘されてるような懸念もありますから、死後も一定期間保護されるのは妥当でしょうが、永続はあり得ません。


そもそも、永続なんてことになったら、大作家が死ぬたびに相続権をめぐって醜悪な争いが起きますよ?

ひろなおひろなお 2009/11/25 11:32 >たとえばAさんが会社を興して子孫に株式を遺したとします。
>その子孫の株式が、死後一定期間経過後に‐それが50年後であれ70年後であれ‐
>勝手に消滅してしまう、なんてことはあり得ません。

相続の時点で相続税がかかりますよね.

hylomhylom 2009/11/25 12:06 もし著作権を永続にしたら、中国から「漢字」の著作権使用料をふんだくられますよ(笑)
「日本は我々が作り出した漢字で巨大な利益を生み出している」とかで。

smichosmicho 2009/11/25 12:07 >株式会社と同じ理屈で知的所有権に永遠の縛りをかけたら、
科学技術…いや人類文明は停滞しますよ。

なんで?


>例えば平原綾香のJupiterがホルストの遺族から訴えられるのも止む無しと言うことになってしまいますが

だから?


>偉人の子孫は働かなくて良いと思っておられるのでしょうか?


その維持及び管理の諸々(例えば海賊版対策)は労働にはあたらないと?



…なんで著作権=社会的コストと短絡しちゃうの?
そもそも使用料には市場原理が働くでしょ。


で、誰か困るの?

AuferstehungAuferstehung 2009/11/25 12:14 社会全体の厚生を最大化させるという点からは、所有権や株式と著作権を同視することはできないように思います。
所有権や株式は、元の所有者の死後であっても、権利の対象を効率的に利用(管理)するインセンティブを与えるために
「誰か」にresidual claimantとしての権利(=株式や所有権)を与える必要があります。

これにより、その権利者が適切な者を経営者として選任したり、土地やその他の物を効率的に利用するわけですが、
著作権の場合は非競合的・非排他的なので、別に権利者がいなくなっても荒廃したり、無茶苦茶になったりしません。

土地の所有権が所有者の死亡によって「なくなって」しまったら、その土地が荒廃したり、その土地を私が勝手に占領してムダに使ったり
する可能性があります。株式についても、残された経営者が勝手なことをしても誰もクビにできなかったりするわけです。
それに対して、著作物は、別に権利が消滅してもそういったことは起きるわけがありません。どこかでムダな使い方がされたとしても、
もっとうまく使う人の利用が妨げられるわけではないからです。

#もっとも、だからといって所有権や株式についても、元の権利者の死亡後に相続人(配偶者とか子)に権利を与えるべきと
まではいえないのですが。

このような意味で、所有権や株式その他の残余的な地位を与えられる権利が永続するからといって、著作権も同様だとはいえないはずです。
ただし、上の議論で出てきている、権利者が努力するといった要素はあまり関係ありません。
財産の所有権でも株式でも、元の権利者が死ぬ前に財産を有効活用する手立てをしていたり
(e.g.不動産を賃貸に出して、適切な管理人と契約しておく)、次の有能な経営者を選んでいたり、上場株式をそれほど多くない数
(=自ら議決権行使をしてもあまり影響がない程度)だけ保有していたような場合には、相続人は労せず利益を得られるのですから。
なお、所有権や株式に対する権利が死後に消滅すると、元の権利者がこうした行為を行うインセンティブがなくなってしまいます
(相続税は部分的にこのようなインセンティブを減殺させているわけですが)。

ふつうの人ふつうの人 2009/11/25 12:58 あなたはなにか著作物をもってますね?その権利を未来永劫「俺のものだ」といいたい、と。
それは著作権法の立法の趣旨に反してます。
そして、人間の発想で本当にオリジナルなものなんて、そうそうありません。つまり一定量を権利で縛ってしまうと、残りのものはみんな過去の著作物の利用といわれるに決まっています。たとえば、シェークスピアの作品、ギリシヤ時代の劇など全部に著作権があったとしてみなさい。上ですでにどなかたかが指摘していますが、漢字や日本語の構文に著作権をかけてごらんなさい。それらなしのオリジナルなんてあり得ますか?
Webmasterさんがいっていることは、私には「俺の著作物の権利は未来永劫欲しい」というとてもせこい話にしか思えないです。

hogehoge 2009/11/25 13:07 誰が管理するか、どうやって管理するか?ですね。
音楽や本にも土地の権利とかみたいに権利書的なものがあるんですかね。

hissssahissssa 2009/11/25 13:14 著作権が永続だと一番困るのは多分ディズニーですよね
ディズニー映画の大半は過去の著作物を映像化したものですから
他の著作家たちも、過去の名作をモチーフにした作品は全滅になっちゃいますね

eeee 2009/11/25 13:22 一旗あげようとして変な方向に走っちゃったのね(;´Д`)でも同情しないよ

nippondanjinippondanji 2009/11/25 13:43 著作権は英語の「Copyright」、つまりコピーする権利だと解釈すればみんな誤解しなくて済むと思うんだよなあ。たぶんCredit(誰が作ったかということ)とCopyrightを混同するからこんなおかしな話になる。

Creditは当然永久に消滅はしない。例えばゴッホが描いた絵は永久にゴッホが描いたことになるし、モーツァルトが作曲した曲は永久にモーツァルトのもの。Creditが消滅すると、モーツァルトの曲を指して「これは俺が作曲した」などと言い張ることが出来て、おかしな事になってしまう。

しかし、Copyrightはその著作物を商業的にコピーすることを許可するための権利であって、言い換えると他者が許可なくコピーすることを制限することであると言える。そのような制限をもうけることによって、コピーする場合に課金することが出来るようになるので金儲けが出来るというもので、それによって著者のモチベーションを高めたり著者が生活が出来るようにするのが本来の著作権の目的であるべき。

本来、コピーというのは自由に出来るべきであって(それが自由でないというならカメラやコピー機を販売してはいけないことになる)、コピーが自由に出来ないというのは市民が不自由(不利益)を被っている状態であると言える。従って、著作権(Copyright)の目的(上記)が達成されたなら、速やかにそのような制限は撤廃されるべきである。

また、著作権を所有権と同じように扱うべきではない。ものの所有権は他者へ譲り渡すことが出来るが、Creditは他者へ(例えそれが親族であっても)譲り渡すことは出来ない。(例えば、夏目漱石が書いた小説を、夏目漱石の孫が書いたことにすることは出来ない。)従って、著作権を相続することができると考えることはおかしいと言える。

長ったらしくなったのでまとめると、
・著作権はCopyrightとCreditに分けて考えるべき
・Creditは永久に本人のもので、他者へ譲り渡すことが出来ない
・Copyrightはコピーに制限を掛ける権利。それによって著者に金銭的な利益をもたらすのが目的。
・よって著者の死後もCopyrightを保証する必要はない。

ばたーかっぷばたーかっぷ 2009/11/25 13:57 やっぱりbewaadさんの法学的な方向からのエントリは面白いです。

ほとんどの著作物が、複製にかかる費用がほぼゼロである財になってしまった以上、正規の販売を行うことによって得られる利益>海賊版と戦うコスト、という状態が永続的に続く著作物というのはほんのごく一部なので、著作権から得られる利益の割引現在価値は、発表後10年だろうが死後70年だろうが永遠だろうがほぼ変わらないわけですね。
であれば、経済学的に考えれば何年でもたいした違いはないような気がしますが、一方で権利が長いと、レントであるとか、交渉コストであるとか、2次利用の際の真の著作者の確認コストであるとかの社会費用が発生して、これが実際相当高いんじゃないかというのが、問題の本質だと経済学脳の自分としては思います。
とはいえ、基本的に永遠に著作権を認めた上で、これらのコストを小さくする方法の解決策があれば、それにこしたことはないのかもしれません。

hogehoge 2009/11/25 14:02 >>…なんで著作権=社会的コストと短絡しちゃうの?
>>そもそも使用料には市場原理が働くでしょ。

で、有効年数にも市場原理が働いて、50年、70年なんだよ。

芸術なんてなくても困らないものならいいが、歯車にまで特許が発生するようなメンドクサイ事態になったら人類の歴史の分だけつみあがった「著作権(笑)」に阻まれて誰も何もできないし、だれも得しないから。

kato_19kato_19 2009/11/25 14:14 >>smicho さんの『意見』?(とはいえないか)
最近の若い人に多いが、自分の不勉強さを臆面も無く出すその態度。
自分は気の利いた事言ってるつもりかも知れんが、恥ずかしい事ですよ。
そのような低レベルな方に長々と説明しても徒労に終わるのでしょうな。

AnoAno 2009/11/25 15:15 >>kato_19
そうでもないよ。若いとか関係ないし。
どこが不勉強なの?
不勉強で低レベルで恥ずかしいのは自分でしょ?
別に肩持つわけでもないけど、ざっと見た感じで、smichoさんのコメントはポイントをついているし、かなりまともでしょう。

OguraHideoOguraHideo 2009/11/25 15:53 近松門左衛門さんの相続人を捜し当てなければ曽根崎心中を演じられないようにすべきって話につながるのでしょうか。それとも、ある時点以降に創作行為を行った人は戦陣の創作物は使い放題でよく、かつ、後世の人による使用をいつまでも阻害できることにするのが正しいということでしょうか。

ymtymt 2009/11/25 16:39 永続させるんだったら、文化振興を阻害しないよう、許諾権をやめてにして、報酬請求権にすべきじゃないですかね。
ホルストの惑星ほど、長きにわたって演奏され続けるのであれば、その偉大な価値を認めて遺族に何某か払うのは確かに理のあることかもしれません。ただ、子々孫々何代にもわたり、「こういう演奏はイヤだからやめろ」という権利を認めては、やはり文化振興の阻害というものだと思いますので。

sirosiro 2009/11/25 16:55 この議論で何年にするのがよさそうなのか少し気づいた気がする。

相続税と同じ方法で、財産が「相続するたびに漏れ出す形」を仮定して、
”それで希釈された権利の残量が一定水準を超えるはずの時間”を保護期間にしたらいいじゃん。

これなら、対数関数的な性質のおかげで
元の作品がどんな高い価値をもっていようとも、だいたいの決めうちの時間で決まるし
逆に元の作品がどんな低い価値を持っていようとも、やっぱり、価値が高い物と同じ、だいたいの決めうちの時間できまるはず。
つまりどんな作品でもだいたいの”決めうちの時間”というのが見つかるから、
その時間を数学的に調べて、その日その時間までを著作権保護期間にしたらいいんだ。

・・・と、想った。

あとは、”税率”をどうするかの問題で、その議論は著作物の価値に対する哲学じゃなくて、ただの政治。
で、内部的な数学統計処理はじゃまっくさいから別に最初から”決めうちの時間をどれくらいにする”のお話をしてしまっていい。
・・・あれ、現状に戻っちゃった。

MoMo 2009/11/25 17:00 >>例えば平原綾香のJupiterがホルストの遺族から
>>訴えられるのも止む無しと言うことになってしまいますが
>
>だから?

法には疎い素人の素朴な疑問ですが、
著作権が永続、かつ、遺族(管理者)がいなくなったら
どうなるんでしょうか?

とおりすがりとおりすがり 2009/11/25 17:12 残念な人のブログはここですか

bn2islanderbn2islander 2009/11/25 19:26 思うことは色々ありますが、コメント欄の方も、ぶくまの方も、「著作権も相続税の課税対象である」ことを前提に議論された方がよろしいかと思いました。

bn2islanderbn2islander 2009/11/25 19:43 この問題に関しては、岡本薫が「著作権の考え方」で投げかけた、次の疑問と密接に関連しているように思います。

"本来はすべての知覚行為について権利を及ぼすべきだが、実際には無理なので、この程度に止めざるを得ない(本来は、原則独占使用)と言うことなのか、または、「本来はすべての情報使用行為を自由にすべきだが、捜索行為を継続させるためのインセンティブとして、限定的な場合に限って独占権を認めている(本来は、原則自由使用)と言うことなのか"


bewaadさんがこのエントリで述べている主張は「原則独占使用」の立場に基づいている主張でしょうし、bewaadさんの主張に反対する方々は「原則自由使用」に基づいている様に思います。つまり、どちらが正しい、どちらが間違っているという訳ではなく、立場が違うだけの様に思うのですよね。


しかし、コメントやぶくまを見ると、無意識のうちに「原則自由使用は正しい」と無自覚に信仰して、この意見に反対するものは異端者であるとばかり、感情的に反発を覚えている方々が割と多いのだなと思いました。

bn2islanderbn2islander 2009/11/25 19:50 >OguraHideoさん

著作者が見つからない場合と、著作権延長問題は話が別です。
「裁定制度」を利用すればいいだけの話ですよね。

また、例えば、権利者が極端な主張を行い、結果として著作権の利用が阻害されるのであれば、国が強制的に著作者から著作権を取り上げる法制度を考えてもよろしいかと思います。土地収用法というのがあるわけですから、著作権収用法という制度が作れないことはないと思うのですよね。

もっとも、大勢の意見に従えば、「土地と著作権は別の話」の様ですから、著作権収用法というのは実現不可能な制度なのかもしれませんね。

Sig.Sig. 2009/11/25 20:05 日本の法律では特に報告しなくとも自動的に著作物として扱われますから、
後進の作家となるほど負担は大きくなっていきますね。

作った作品がたまたま売れてみたら、
実はどっかのご遺族が見てみれば100年前の地雷だらけだったりするんでしょうか。
現時点でも「歌曲のフレーズが似ている」といった提訴は幾度もありますしね。
作者本人が過去の著作物をまったく知らなくても証明できません。
50年くらいなら何とか探せるのかなあ?

シェイクスピアの戯曲は他の劇作家の作品に影響されていたし、
古い説話や歴史資料文献に手を加えたものも多かったと思います。
僕らの世代は後から来るだろう請求を覚悟しなければ、
そういうインスピレーションは使えなくなってしまうんでしょうかね?
それだけ怯えて作ったものは、けっきょく売れるんでしょうか。
そもそも売る前提でなければ作れない?

そういえば僕の実家は区画整理で立ち退きを迫られてるんですが、
代わりの土地はずいぶん狭くなってしまうそうですよ。
作られる道の分だけ狭くなるし、対象となるのは区域の人々なので
「人間として最低限な生活」を送るための土地が増える人も居るらしいです。

LSLS 2009/11/25 20:07 どうも財産権の不可侵性と財産権の永続性とが混同されているような議論に見えます。例えば株式だって、株式発行前に定款で「株主死亡を条件として会社が無償で取得する」旨の取得条項を付してしまえば、相続は不可能ですし、遺族は何らの補償も得られません。そのような株式は上場できないでしょうし、そういう株式への投資を引き受ける投資家を探し出すのは大変困難だと思いますが、それは単に市場取引に適さない内容の財産権だからであって、その条項が財産権の不可侵性に反するからではありません。株主が死亡もしていないのに勝手に会社が株式を取り上げてしまったら、それは株主権(財産権)の不当な侵害であり許されない、言い換えれば、そのような株式であっても不可侵性は認められるわけですから。

株式の比喩を続ければ、もちろん、そうした市場で受け入れられないような取得条項は発行会社の効率的な経営と社会の効率的資金運用を阻害する好ましくない内容の定款である、という議論はもちろん可能ですし、著作権という権利の設計に関しては大いにその種の議論がなされるべきだと思いますが、仮にその結論は正しいとしても、財産権の不可侵性に反するからその定款は駄目、という論拠を持ち出すのは無理筋ではないかと思う次第です。

山田山田 2009/11/25 20:08 まあ、技術の特許は、芸術作品とは性質が違って、
まんまパクった製品でも社会で有用だったりするね

shunshun 2009/11/25 21:01 著作権と株式/土地と性質が違うものを、『“財産”というカテゴリーで見たら同じだよね。なら同じように扱うべきだ!』
と言っていると思うが、これは、お茶、ジュース、お酒を“飲み物”というカテゴリーで見て、『何でお酒だけ年齢制限が
あるの?おかしくないか?』と言っているようなものではないだろうか。
会社(株式)には、A社がなくてはB社が存在できないといった因果関係はないが、著作権では他のコメントにも指摘がある
ように、そういった性質がある。そこに無期限の制限が発生することは、人類の発展にとってマイナスなのは自明であり、
期限があるのは当然のことだと思う。

田中田中 2009/11/25 22:05 もともと現行の著作権というのは、者作権者を保護する目的ではなく、著作権を保有する会社を保護するために考え出されたものです。
というのは、ディズニー社が、ウォルト・ディズニーの死後もディズニーのキャラクターを独占的に使用できるように考え出されたものなのです。ここでポイントなのが、「著作権は著作権本人を保護しているわけではなく著作権を保有する会社を保護するため」という考えです。つまり、保護する対象を本人にしてしまうと、当然のことながら「死んだら権利はないじゃないか」という議論になるわけです。でも「著作権を保有する会社」としておけば、会社は生物学的には死にませんから、本人が死んでも著作権は持ち続けることができるのです。これがディズニー社の頭のいいところですね。ここのところがあまり理解されていないので、現在ではあたかも著作権は本人のものであり死んでも本人がもち続けている、という考え方につながっているのだと思います。著作権の本来の目的からすると実は著作権が本人を保護するということは副次的なことなのです。
 死後50年70年の問題ですが、これはもうすぐディズニーが死んで50年になってしまうので(ディスニーの死は1966年)、ディズニー社はこれではやばいと思い死後70年に延長してもらおうと、アメリカ政府に働きかけているとことです。そうしないと、中国でのあの偽ニーランドももうすぐ合法になってしまいますからねw 50年とか70年の根拠はここにあります。ただ単に、ディスニー社がより長く自分たちの著作権を保持したいだけなんです。そしてさらに死後70年が近くなったら、またさらなる期間延長があるだろうとも言われています。

だから現行の著作権の動きというのはディズニー社が中心となってうごいているのであり、これを支持するということは、私の目にはただ単にディズニー社の金儲けを支持するだけとしか感じられません…。もちろん著作権というものは必要だと私も考えていますが、本人の死後は早い段階でパブリックドメインにすべきだと思っています。それが次世代への創作の源になっていることは長い歴史で証明されていますから。もしくは現行のディスニー社が儲かる著作権ではなく、もっと著作者本人が保護されるようなしくみを考えるべきだと思います。

通りすがり通りすがり 2009/11/25 22:18 永続とした場合は、管理コストが年月に比例して上昇するので反対です。
権利者が死んだら権利消滅。つまり死後0年の方が管理が楽なので良いです。
webmaster(笑)が永遠にコストを支払ってくれるんなら良いんですよ。
実際は権利者以外の全ての人が負担する訳ですから。私はお断りですよ。

とおりすがり2とおりすがり2 2009/11/25 22:52 別に永続にしてもいいと思うが、それなら土地や証券がそうであるように、
資産とみなして税金かけるべきだな。払いたくなかったら著作人格権以外は
放棄してパブリックドメイン化。
一律死後50年なんて悪平等より、そのほうが経済原理も適用されていい。

irir 2009/11/26 01:33 ディズニーけしからんとか二次創作万歳とかはこれっぱかしも考えないものですが、とりあえずbewaadさんのスタート地点について質問です。「財産権としての著作権は永続が基本であるべきだ」とのことですがなぜでしょうか。債権だって消滅時効がありますよね。
著作権を抽象化しておよそ消えないのが本来あるべき姿、と構成するのはしんどいですよ。どんな権利も必要によって生み出される取り決めごとである、著作権も著作権としての必要に応じて取り決めることである、じゃないですか。もちろんその結果として「期限無し、永続」となることも充分ありえるでしょうが、いきなり「永続こそ基本なり」というのはそれほど正統性がないと思います。

まあ通説はこうである、だから正統である、というなら話はまた変わりますけど。
つうか教科書が基本ですよねやっぱ。

とおりすがり3とおりすがり3 2009/11/26 01:54 基本なんでも一定期間でパブリックドメインに帰す感じでいいと思うし、現状そうなってる気がする。
固定資産は扱いが違うけど、公に帰すことができないわけではなく、
作者が存在しないため、一定期間の原点を定めづらいというのが原因になっているのだと思う。

OguraHideoOguraHideo 2009/11/26 02:01 曽根崎心中を演じたり,それをDVD等に収録したり,テレビで放映したりするたびごとに,裁定手続を利用するというのもシュールですね。お寺も,お経を上げるたびごとに,裁定手続を利用するということで(お経にも著作者はいると思いますから。お布施をもらう以上,38条の適用もありませんし。)。

s_kaws_kaw 2009/11/26 16:18 > 二次利用の活性化を通じた創作振興という大義名分は、
> 著作権を著作者の死後一定期間で対価なく消滅させることの根拠としては、
> 妥当しないとwebmasterは考えます
> (結局のところ、最大の根拠は経緯に過ぎないのではないかというのが管見です)。

音楽権利を扱う立場からの私見ですが、創作振興を定性定量化する際の基準が成文法主義的です。

近年ではオープンソース・ソフトウェアなどで利他性から創作振興に貢献していると考えられる法人・団体が数多くあります。
webmasterさんが最大の根拠とされている経緯に、もしもこのパラダイムシフトのような現象が内包されているなら、二次利用の活性化を通じた創作振興は根拠と成り得るのではないでしょうか。

本来、延長すべきか短縮すべきかの決断は事実を正しく認識した後の話であるべきです。
他国の前例を踏襲するのも悪くは無いですが、最適であるとは限りません。

bn2islanderbn2islander 2009/11/26 19:50 >OguraHideoさん

なるほど。
つまるところは制度の問題であって、「本来は著作権は未来永劫続くべきであるが、制度が不備なため、限定的に期限を設けている」という事なのですね

OguraHideoOguraHideo 2009/11/27 00:56 Perpetual Copyrightという考え方は時々吹き上がるのですが,結局,うまくいかないのです。もともとCOPYRIGHTはPRIVILEGEなので期限を区切る方が素直だとも言えますし。

通りすがり通りすがり 2009/11/27 09:57 Geek以外の普通の人はパソコンが使いたいわけじゃなくてパソコンで何かをしたいのです。

今までで簡単にできていたその何かができないパソコンは、今までのパソコンよりもだめなパソコンと評価されて当然でしょう。



4人家族に2人のりの車を与えれば、そりゃぁ運転はできるでしょうけれどクレームの嵐になるのは目に見えています。

そういうことじゃないですかね。

通りすがり通りすがり 2009/11/27 09:57 えぇと、いまさら通りすがりですみません。

 著作権と排他的な他の物件の比喩は、法理論うんぬん以前に根本的に誤解があると思います。
 著作権はすでに言い尽くされているようにあくまでCopyrightです。これは今とは違い音楽や小説であってもオリジナルの原稿や楽譜が重要であった時代を反映しています。今のようにデジタル化してしまえばオリジナルもコピーも関係ないという時代の話ではありません。

 同じ芸術でも絵画を例に取ればわかりやすいのですが、モナリザの本物をパブリックドメイン化して共有することなど不可能です。しかしそのコピーは今では自由に使えます。販売も可能です。Copyrightというのは本来こう言ったコピーを許諾する権利であり、排他性のある物件であるオリジナルの相続や売買とは何の関係もありません。
 ですので、著作権を物件の永続性にたとえて永続だとするのは無理があります。小説や音楽でも、オリジナルの原稿や楽譜が著作者の元に残り、それが後世高い価値を持つことは十分に考えられます。それを排他的に相続しうるだけで遺族には十分と思われますし、物件と比喩するなら、比喩されるべきはその部分です。

 とりあえず気になった部分のみ。

bn2islanderbn2islander 2009/11/27 19:57 >通りすがりさん

コピーが重要視されなかったのにCopyrightと付けられなかったと仰るのでしょうか。
個人的には、コピーが重要視されていたからこそ、Copyrightと付けられたのだと思いますが


>著作権はすでに言い尽くされているようにあくまでCopyrightです

著作権はコピーライトとオーサーズライト、二つの側面を持っており、
どちらを重視するかは、その人の価値判断による、というのが私の考えです。

すーぱーみひゃえりおんすーぱーみひゃえりおん 2009/11/27 23:13 CCがもっと一般に普及すれば、だいぶ説得力が高まるのではないでしょうか?

腕白腕白 2009/12/06 00:39 360: 名無しさんの冒険  2009/12/06(Sun) 00:18 ID:/KQsCXFJXHLR
MF-model
http://www.ichigobbs.org/cgi/15bbs/economy/1533/330-332

infinite-model
http://www.ichigobbs.org/cgi/15bbs/economy/1533/339-340

中央銀行が無限に預金口座へ貨幣を放出して、預金口座から無限に貨幣を回収するモデル。
これから貨幣がいらなくなって、経済はアルゴリズムで実行されるだろう。

おもしろいねえおもしろいねえ 2009/12/10 16:12 たぶん、こたえは来ないだろうが。
今、私が文章を書いているという事実も、あなたがここに暴論を展開したという事実も、いずれも過去に誰かが生み出した著作物(文字であれ、論理であれ、単語であれ)に依存しているわけです。過去の誰かの作ったものを下敷きにして、その上に新しく積み上げる、その過程が文化の創造なのだと考えています。
そもそも、そうであれば、ここに書いた瞬間に私の著作権が消滅した方が後進のためには有益なのでしょうが、私もある意味、著作物でお金を頂いている関係上、すぐに自分の書いたものがタダになられては困る。だから、財産権としての著作権があるのだと思います。まあ、そうだとすれば、私が困らない程度に対価を頂いて、後は私も利用した先人たちの文化と同じように公にしてあげるのがいいように考えます。
個人的には死後50年はちと長すぎるかな?
未来永劫、著作権に残って欲しいと考えるwebmasterさんなら、きっと私のこの著作物を見て、間違っても著作物の全部や一部を無断でコピーしたり、よもや消したりしないでしょうね?^_^;

通りすがり通りすがり 2009/12/25 22:16 日銀の白川総裁がこないだWBSで30分くらいインタビューを受けてました。
政策担当者が経済理論に沿って話しているのは久々で面白かったので、ネットをあさったらtubeで見つかったので紹介しておきます。
http://www.youtube.com/watch?v=JwNKDXMJqGw&feature=related



著作権については、物財と情報は分けて考えるべきだと思う。

物財は分ければ減るが、情報は分けても減らないむしろ増えるんだからもっと流用を奨励すべきでしょう。

物財用の判断基準である所有権を基本に考えるのは間違ってるんじゃないかな?
著者には執筆分の対価を返せば十分でしょ。だから25年とかでいいと思う。
そもそも筆者は50年70年も先の生活のこと考えて作品を作ってないんだから、そんなところまで保護しても無意味だと思う。

弥次郎兵衛弥次郎兵衛 2009/12/25 23:40 著作物や技術には競合性がありませんので、本来市場価値は0です。
著作権や特許が生み出す利益はすべて独占利潤です。
それを未来永劫認めていいという議論には強い違和感があります。
そういう視点に立つと著作権という制度の癖も見えてきます。
例えば、宗教書やアイドル写真集のような競合作品が現れにくい著作物ほど、
著作者側に有利な価格が形成され、厚生損失が拡大することが分かります。

luke_randomwalkerluke_randomwalker 2010/03/05 13:21 復活を祝いたいと思ったのですが、本当にbewaad氏ご本人でしょうか。いつの間にかリフレ派から日銀擁護派へ鞍替えされたとは…

>インフレターゲットの設定はマネタイズ防止策ではないかとお考えの向きも少なくないでしょうけれど、日銀への縛りでこそあれ、政府がマネタイズを狙わうことへの対策にはなっていません。

インフレターゲットのレンジから上に外れる恐れがあるならば、政府が国債引受させようと国債を売りオペすれば良いですし(これで政府が市場に売り出したのと同じことになり、マネタイズは防止できます)、たとえ政府紙幣を発行しようと、吸収してしまえば良い話でしょう。デフレ下で吸収する場合と違い、日銀が責められる謂れはないはずです。

>webmasterの見解では逆で、標準的なリフレ政策までは実現されていたと考えています。飯田先生がこれらが採用されていないとしている理由は、日銀はデフレ下で金融を引き締めたからというものですが、事前に明らかにされていた解除条件(コアCPIがゼロ以上)は遵守されていたのですから、政策そのものが採用されていなかったとの認定は誤りではないでしょうか。

まず細かい点ですが、量的緩和政策の解除条件は、コアCPIが「安定的に」ゼロ以上であることの他、「再びマイナスになる恐れがなくなる見通しを有していること」「経済・物価情勢の影響が量的緩和の継続を必要しないと総合的に判断すること」でした。

そもそもが曖昧で客観性を欠く条件ではありましたが、解除時にコアCPIがゼロ以上となったのはひと月だけであり、少なくとも安定的にゼロ以上だったとは言えません。したがって、解除条件すら守られていませんでした。

次に肝心の点です。飯田先生のブログでは、モデレートなリフレ政策とは「0金利の解除条件を明確にし,その遵守のための法的措置を講じる」こととあります。標準的リフレ政策・強力なリフレ政策はそれぞれ、これにさらに条件を付け加えたものです。

日銀のゼロ金利の解除条件は全く明確でなく、それを破った際のペナルティなど、コミットメントとなる法的裏付けは全く無かったわけですから、モデレートなリフレ政策にすら該当していません。

hauhau 2010/04/08 20:00 著作権が時限で消滅するのは、そうしないと後の世代になればなるほど創作が息苦しくなっちまうからさ!

スパム対策のためのダミーです。もし見えても何も入力しないでください
ゲスト


画像認証