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2011-04-01

「アリフレ政策の議」の補足その2

日銀批判を批判しておいて、ではwebmasterは日銀がリフレ政策を採用しない理由を説明できるのか、との疑問があって当然ですので、改めて述べておきます(ずいぶん間が空いた上、かつては順を追って論を展開したので、冗長でもありますので)。一文で書けば、

ということになります。それぞれについての「単純なデータ」は、次のとおりです。

まず、バブルの警戒ですが、現行日銀法が策定された際、その検討結果には次のような記述が含まれています。

日本銀行金融政策の最も重要な目的は、「物価の安定」を図ることにある。

その際、日本銀行の金融政策運営は、物価の安定を図ることを通じて、「国民経済の健全な発展」に資することを基本とすべきである。

なお、いわゆるバブル経済期には、一般物価水準は安定している中で、地価・株価等の資産価格が高騰し、実体経済に大きな影響を及ぼした。この点に鑑み、一般物価水準だけでなく各種価格の変動にも留意することが望まれる。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/cyugin/hokokusyo.html

日本銀行の金融政策(通貨及び金融の調節)の最も重要な目的は「物価の安定」を図ることにある。その際、日本銀行の金融政策の運営は、物価の安定を図ることを通じて、「国民経済の健全な発展」に資することを基本とすべきである。

ただし、日本銀行は、ただ物価の安定にのみ専念すれば足りるものではなく、物価の安定を基本とし、国民経済の健全な発展に資するよう、機動的かつ的確な金融政策を遂行することが求められている。

(略)

さらに、一般物価水準が安定している中でも、地価・株価等の資産価格の高騰・急落が生じ、国民経済に深刻な影響を与える可能性があることは、過去の経験が示すところであり、日本銀行は、資産価格の変動にも留意していく必要がある。

http://www.fsa.go.jp/p_mof/singikai/kinyusei/tosin/1a601f3.htm

このとおり、現行日銀法でいう「物価の安定」を図る際には、バブルの反省に鑑み資産価格にも留意する必要がある、ということになっているのです。本文で、規範的・記述的の違いに言及しましたが、資産価格に留意すべしとは、webmasterは規範的には不適切だと考えますが、このような経緯がある以上、日銀がそのような制約を課せられているのは事実だと記述的には言わざるを得ません。

日銀は非常識なまでに強い独立性を備えているとの立論をされる方におかれては、日銀をかつての関東軍に擬える向きも少なくありませんが、こと制度論の観点から評するなら、このような現行日銀法の趣旨に反してバブルへの目配せ抜きに金融政策を運営した場合の方が、よほど関東軍と行動原理を近しくするものとなるのです。関東軍が、その指導部が主観的に良かれと思ったことを達成するために、通説的な憲法解釈に基づく統帥権の統制を逸脱して独自行動に走ったことは、こうした経緯を無視して「物価の安定とは一般物価のみに着目すればいいのだ」と日銀が金融政策を行うことと、制度論的には変わらないのですから。

次いで財政マネタイズの警戒ですが、まずは「鑑」で書いたように、CroweとMeadeの分析によれば、財政マネタイズに対しては、世界各国の中でも極めて独立性が低いグループに属することを押さえるべきです。財政マネタイズについて独立性が低いことと、それを警戒することが直ちに結びつかない方もいらっしゃるかと思いますので、補助線としてモラルハザードの概念を用います。

世間的な誤用は措くとして、経済学的に正しいモラルハザードとは、保険を掛けていると不注意になる、ということです。保険がかかっているから損害が生じても大丈夫だと考えて注意を怠り、結果的に保険事故の発生確率が上がることが、モラル(注意すべきという倫理)に起因するハザード(保険事故発生確率の上昇)なわけです。

#反意語が、物理的に損害が生じる確率を示すフィジカルハザード。たとえば火災保険に関し、保険を掛けたからタバコや揚げ物油をぞんざいに扱うという問題がモラルハザードで、下町の木造家屋について慎重に取り扱うべきだという問題がフィジカルハザードです。

注意を怠っても大丈夫なら注意を怠り、注意を怠るとひどいことになりそうならきちんと注意を払うとは、もちろん、保険に限られる話ではありません。財政マネタイズについても、制度的な歯止めがなければ、不用意に金融緩和すれば財政マネタイズにつながりかねないと尻込みし、逆に制度的な歯止めがきちんと講じられているなら、いくら金融緩和をしても財政マネタイズにはつながらないため緩和しやすいということになるでしょう。

CroweとMeadeの分析に立ち戻って検証してみます。リーマンショック以降に大胆な金融緩和を行った国として、webmasterが独自にサンプルを選んだとなると恣意的だとの批判も考えられますので、

浜田: バーナンキ恐慌専門家の世界的権威と呼んでもいい人ですけど、リーマンショック後、彼が議長を務めるFRBでは大幅にバランスシートを膨らませた。いってみれば、貨幣の供給量を増やしたわけです。

それから非常に尊敬されたファイナンスの学者・マーヴィン・キングが総裁を務めるイングランド銀行も、アメリカ以上に増やしたんです。

高橋: 欧州中央銀行もそうだった。イギリス同様、非ユーロ圏のスイススウェーデンもそうでしたね。

浜田: アジアでは、韓国も金融を大幅に緩和しました。自国通貨も従って下落しました。

http://gendai.ismedia.jp/articles/print/2187

で掲げられている、アメリカ、イギリス、ユーロ圏、スイス、スウェーデン、韓国の6ヶ国・地域の中央銀行を見てみます。

アメリカ
limits on CB lending to governmentの順位:52/99
イギリス
順位:97/99
ユーロ圏
順位:57/99
スイス
順位:39/99
スウェーデン
順位:2/99
韓国
順位:88/99
日本
順位:90/99

まず、韓国・イギリス以外はみな、日本よりもはるかに財政マネタイズへの制度的保障が整っているので、webmasterの仮説と整合的と言えるでしょう。次いで韓国は、日本よりも財政収支がはるかに良好なので、制度的な保障はなくても、財政マネタイズを求められる環境にないのだと考えれば、大規模な金融緩和へのためらいは小さかったと整理可能です。

最後のイギリスはどうでしょうか。財政マネタイズ関連の独立性の順位は日銀以下ですし、韓国と違って財政状況は(日本ほどではないにせよ)悪いので、環境的にも財政マネタイズを懸念すべき状況にあります。webmasterの仮説は誤っていたのか・・・答えは、イングランド銀行が自ら明らかにしています。

6. Are you not simply monetising government debt? Is there any economic distinction between buying government debt in the secondary market from buying it directly from the Government?

The key point is that the Bank is not being forced to create money in order to cover the gap between the government's tax income and its spending commitments. If it were carried out to finance the budget deficit, it would be a violation of Article 123 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Rather, the Bank is undertaking quantitative easing in order to meet the inflation target and will sell the government debt back to the private sector once the economy recovers, thus unwinding the original increase in the money supply.

Central banks routinely buy and sell government debt in the secondary market as part of their normal operations in the money markets and such operations are not deemed to amount to monetary financing under the Treaty on the Functioning of the European Union. The only thing that distinguishes quantitative easing from normal operations is their scale and the length of time for which the assets are likely to be held.

http://www.bankofengland.co.uk/monetarypolicy/qe/askqa.htm

イギリスの内国法では財政マネタイズへの歯止めが定められていません(だから、CroweとMeadeのスコアが低くなっているわけです)が、その代わりにマーストリヒト条約によって制度的に保障されているので、心配しなくてよいのだと。

#webmasterが提唱する「アリフレ政策」において、実現可能性を高めるためバブルや財政マネタイズへの警戒感に配慮しているのには、一応、こういう裏付けがあるのです。

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