民法Q135:債権者代位権ポイント
1.債権者が自己の名において債務者の権利を行使(民法423条1項)
2.債務者が自ら権利を行使している場合、債権者はそれについて、もはや代位を行使できない
3.【原則】無資力要件が必要
【例外】特定債権を保全するために債権者代位権を転用する場合には債務者の無資力を必要としない(M43.7.6)
4.【原則】代位権の対象となる権利は債務者の一身専属権でないことが要件(民法423条1項但書)
【例外】慰謝料請求権(一身専属権)であっても具体的金額が当事者間で客観的に確定したときは、債権者代位の対象となりうる
※一身専属権・・・扶養請求権、親権、離婚請求権、配偶者の同居請求権、精神的損害に対する慰謝料請求権など
5.債権の期限がこないうちは
【原則】裁判上の代位であることを要件とする
【例外】保存行為ならいつでもできる
6.債権者自身が直接自分に物の引渡しを請求することも可能(返還義務と債権を相殺できる)
→ 債務者が受領を拒否する事もあるので
※金銭は債務者に引き渡さねばならないが、自己の債権と相殺し事実上優先弁済を受けることができる
7.相手方が同時履行の抗弁権を有する場合は相手方は債権者に対して行使できる
8.債権者は自己の被保全債権の範囲内においてのみ代位権を行使しうる