最判平成21年3月27日
譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者が同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することは,債務者にその無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り,許されない。
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=4361
<東京女子医大手術事故>元助手、2審も無罪
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090327-00000110-mai-soci
*関連:「破棄しないと著しく正義に反する」 最高裁にそうまでいわれた「ある犯罪」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090327-00000005-jct-soci