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2010-02-20
■[話題]虐待:悩み一人じゃない 46歳母、克服 あす大阪で語る

http://mainichi.jp/life/edu/child/news/20100220ddn041040004000c.html
■[司法]未成年後見人の引き受け手不足 児童養護施設などで暮らす子供

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100220-00000007-mai-soci
■[司法]京都:裁判員裁判2週間の長期に 迅速と正確、課題に

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100219-00000255-mailo-l26
■[司法]「刑事訴訟実務の基礎」の到達目標(いわゆるコアカリ)

http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/training/keijisosyojitsumu.html
■[司法]被害者の手引き:支援の手続き詳解 県警が作製 /鳥取

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100219-00000186-mailo-l31
■[話題]テレビ「100万円レグザ」 70万円まで値下がり

50万円を切ると,一気に購入が増えそうですね。
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20100220_cell_regza_55x1/
■[話題]昔のイギリス人の平均寿命って,こんなに短かったんだ・・

1866年の平均寿命はわずか29歳だそうです。
http://www.japanjournals.com/dailynews/100218/news100218_2.html
こっちは息子佐藤で隣が息子の嫁の田中です。
あれは長女鈴木でその隣が娘の夫の菊池です。
その前の子供が,孫の鈴木と菊池と鈴木です。
昔だったら修習生のとんでもない回答例になりそうですが
今は、そう教えているようですね(最近話題の大島判事の要件事実本401頁)。
「不動産を即時取得した」と2回試験で答える修習生が出てくるのでしょう(笑)
昔は、即時取得の主張に対する反論として「前主有権利の抗弁」があったり、即時取得の要件事実に前主無権利を組み込んだりしていたのでしょうか。それとも、議論がそこまで深化していなかったのでしょうか。
「Aは、Bに対してAの所有、占有する絵画甲を売却した。その後、Aは、Bに甲を引き渡す前に、Cに対しても甲を売却し、引き渡した。Cは、BがAから甲を購入していたことについて知らず、これについて過失はなかった。」
という肢について、争いがあるときは判例の見解を前提とするとした上で、Cについて甲の即時取得が成立しないという答えを要求していると思われるものがあります。
http://www.courts.go.jp/saiyo/siken_mondai/pdf/h21_sikenmondai/03.pdf
(11問目の肢ウです。)
ろーと司研の間だけ、意味もない頭の体操につきあわされます。
弁護士になれば全く必要なくなります。
これを「即時取得が成立する」と法的に評価しても、間違いではないということでしょうか?
実体法上の要件ではなく、攻撃防御の構造に位置づけられない以上、そもそも取引の相手方が権利者かどうかは検討対象外というのが現在の民裁教官室の立場だと私は理解していますが
各々要件を満たすか否かを機械的に判断すればよいのではないか
というか承継取得を主張すれば勝てるのに、わざわざ即時取得を主張する人がいるのだろうか?予備的主張ならするだろうけど
わかりやすく問題点が整理されていると思います。
これについては、仮に即時取得を主張しようとしてもその主張がCの承継取得と対抗要件具備による有権喪失の抗弁になるのではないでしょうか。
だから仮にBが即時取得を念頭において過失の主張をしても意味がない。
結局予備的主張にする必要すらない気がします。
これを認定する勇気のある裁判官がいるとは思われません。
類型別の一覧表についても、そこに明示されていないことを読み取るわけですから、全体として眺めればわかるというものでもないように思われます。現に、類型別を知悉しつくしているはずの裁判官が、類型別に触れずにそうお書きになっているわけですから。
この指摘は正鵠だと思います
そんな実務では全く受け入れられるとは思えない構成の可否について
議論をして時間の無駄だとは思いませんか?
無駄な議論かもしれませんが、学問的興味から
前主の権利の有無につき立証しないでいけるし
事実の持つ意味づけが二通りに解釈しうる場合に、そのいずれですかと釈明することが「実務では全く受け入れられるとは思えない」とは思えません。
何度も繰り返されているように、この問題は、あくまで理論的に突き詰めていったらどうなるのか、という完全なる思考の訓練にすぎません。構成としておかしいというのであれば、その理由を理論付けて説明していただかないと、裁判官の思考の正当性を覆すことはできないと思います。
まずBが自己の所有権に基づく引渡しを求めているのですから、前主たるAの所有についてはBが立証すべきです。もっともCがAから取引行為によって甲を取得したと主張する場合には前主Aの所有を前提とするのが通常でしょうからAの所有について権利自白が成立するので前主や前々主の権利についてはBCともに立証不要になるでしょう。