あなたは 6280133 人目のお客様です。 法曹コンテンツ 裁判所 弁護士会・検察庁 官報 法曹
2011-12-01
■[司法]法曹養成制度“見直しの方向性” 民主党の作業チーム

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20111130/t10014308711000.html
■[司法]武富士、更生計画白紙も…支援企業変更の可能性

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20111201-OYT1T00106.htm
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2011/12/bankruptcy-9f19.html
■[司法]懲役60年求刑…強姦致傷・強盗・窃盗罪の被告人 静岡地裁沼津支部

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111130-OYT1T00630.htm?from=top
■[司法]アイザック・ニュートン被告人 長野地裁松本支部でスリッパを投げる

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111129-00000158-mailo-l20
スリッパは重力で床に落ちたようです
■[司法]福井中3殺害、再審決定 名古屋高裁支部「知人証言に疑問」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111201-00000088-san-soci
■[司法]東理HD元会長に無罪=「財産上の損害ない」―特別背任事件・東京地裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111130-00000031-jij-soci
■[司法]元最高裁判事らが,自ら担当した原発訴訟などについて説明しています@昨日朝日朝刊「耕論」

元原利文元最高裁判事「担当した2件の原発訴訟は,合議を開いて議論した記憶がありませんから,おそらく,調査官の意見通りに上告棄却になったと思います。原発差止めの下級審判決がもっと多く出ていれば,最高裁も,もっと正面からこの問題に取り組んでいたかもしれません。」
園部逸夫元最高裁判事「アメリカの最高裁は,日本とは違います。調査官は飛び抜けて優秀な若者達が採用されています。判事と調査官との間には自由な議論があり,良い意味での緊張関係があります。日本のように,裁判官のエリートコースを歩む調査官が,「失敗したら大変だ」と無難にふるまったら,どうしても司法の流れは保守的になりますよ。」
■[話題]セックス拒否の夫に賠償命令 フランス

妻の欲求不満に対する賠償責任を認めたものです
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111130-00000070-jij-ent
■[IT]「Google Maps for Android」で建物内マップ提供、東京の主要駅・百貨店も

http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20111130_494360.html
ステイクホルダーからクレーム続出のこの体たらくでは武富士一社の問題にとどまらず、会社更生手続そのものに対する世間の信頼が失墜…
DIP型会社更生手続のモデルケースどころか失敗事例としての検証が求められる日が来るのでは。
武富士、更生計画白紙も…支援企業変更の可能性
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111201-00000106-yom-bus_all
武富士、社員の8割退職へ=想定上回る1300人
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111201-00000012-jij-bus_all
ボクが過去に不法な扇動行為をしたことがありますか、言い掛かりはやめてください。
何といっても最高裁判所のお墨付きがあるんですよ!
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81507&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715165447.pdf
故意否認「万有引力で落下するから当たらないと思った」
第1 スポンサー問題
1 199条2項2号及び3号違反
本件更生計画においては、A&P Financial Co.Ltd(以下、「A&P社」という)が更生会社の消費者金融事業を承継することとされている。
しかし、A&P社に対する更生会社の消費者金融事業の承継については、以下のとおり、会社更生法199条2項2号「更生計画の内容が公正・・・であること」及び同条項3号「更生計画が遂行可能であること」との要件を充たさない。
2 A&P社の摘発、業務停止の見込み
A&P社(ブランド名「ラッシュ・アンド・キャッシュ」)は、本件更正計画認可からわずか1週間後の本年11月6日、子会社(ウォンキャッシング、ミズサラン)を含めて、法定金利を守らず、多数の債務者から多額の金利収入を不当に得ていたとして、韓国金融監督院に摘発された(甲1の1、日本語翻訳が甲1の2)。朝鮮日報によれば、今回の事件によりA&P社は「来年初めにも営業停止処分(最長半年)受ける見通し」である。こうした悪質業者が更生会社の消費者金融事業を承継することは極めて問題であり、仮に営業停止処分となればA&P社の資金調達に支障をきたすことは明らかである。
関連する朝鮮日報の記事は下記のとおりである。
記
記事入力 : 2011/11/07 08:38
日系貸金2社、法定金利超過で摘発(甲2)
韓国で事業展開する日系の大手貸金業者2社が法定金利を守らず、約30億ウォン(約2億1000万円)の金利収入を不当に得ていたとして、6日までに摘発された。
金融監督院は先月、貸金業者11社を監査した結果、業界首位のA&Pファイナンス(ブランド名:ラッシュ・アンド・キャッシュ)と子会社のウォンキャッシング、ミズサラン、業界2位の三和マネーが法定金利を超える貸出金利を受け取っていたことが分かった。
同院は両社の違法事実を、管轄自治体(ソウル市江南区)に通報する予定だ。地方自治体は貸金業者に対する制裁権限を持っており、両社に弁明機会を与えた上で、来年初めにも営業停止処分(最長半年)受ける見通しだ。
金正薫(キム・ジョンフン)記者
6 A&P社が資金調達できないおそれ
本年4月8日付けブルームバーグは下記のとおり報道した(甲10)。
記
金融業を手掛けるJトラストは8日、会社更生法に基づく再建を目指している武富士のスポンサー候補から撤退すると発表した。これまで守秘義務から名乗りを上げていること自体を公表してこなかったが、候補として社名が報道されていることに配慮したという。
Jトラストは撤退理由について、選定過程で「守秘義務が順守されないなど、手続きの公平性、透明性が担保されていない可能性が非常に大きいと判断した」とのコメントを発表した。同社が最終入札で提示したのは、価格が310億円、継承従業員は700人だったとしている。
武富士の管財人からのコメントは得られなかった。
A&P社が日本国内に事業実績がないことにくわえ、上記のような不透明なスポンサー選定経緯(入札価格が安く、日本での実績がないA&P社が、より武富士に有利な条件を示したJトラストを退けてスポンサーに撰ばれたこと)などもあり、日本経済新聞の報道によれば、国内金融機関からA&P社が武富士買収資金を調達するのは困難な状況になっている(甲11)。
http://blog.livedoor.jp/takehuji/archives/5421583.html
2 不誠実かつ不公正な決議
(1)DIP型の問題点
本件会社更生事件では、株式会社武富士から会社更生の依頼を請けた弁護士(小畑英一弁護士)が更生事件の管財人に選任されている点において、手続の誠実性・公正性に根本的な疑問がある。
(3)本件書面投票における個別の問題点
実際、頭書事件に基づく被害者の救済に携わる各地の市民団体及び債権者ら代理人には、以下のような体験談が寄せられている(甲12ないし甲14)。
?書面投票のやり方が分からなかったので、裁判所作成文書に記載されていた問い合わせ先(更生会社株式会社武富士のコールセンター)に電話したら、同意票を投じるように説得された。
?裁判所作成文書に記載されていた問い合わせ先(更生会社株式会社武富士のコールセンター)に更生計画案の説明を求めて電話したら、同意票を投じるように説得され、答えを渋っていたところ、同意しないと弁済が遅くなると言われた。
(更生計画案で示されている弁済期限は計画案認可決定日から1年とされている。弁済が1年も先になってしまうというのは、事実上の強い強制力になる。)
?裁判所作成文書に記載されていた問い合わせ先(更生会社株式会社武富士のコールセンター)に更生計画案の説明を求めて電話したら、同意票を投じるように説得され、さらに、会社更生手続きならば第1回配当が3.3%になるが、破産になったら配当が0%になるなどと虚偽の説明を受けた。
えーとっ?司法権の責任者は誰?調査官と下級審裁判官を任命したのは誰?
http://media.yucasee.jp/posts/index/9680?la=0003
http://www.asahi.com/national/jiji/JJT201111300042.html
ライブドアに11億円支払い命令=粉飾決算の株主訴訟―東京高裁
下田裁判長は、一審が認めなかった一部の旧経営陣の不法行為責任を認め、堀江元社長らに株の取得価格と処分価格との差額全額の支払いを命じた。
LDHなどについては、株価下落分の95%の支払いを命令。
賠償額は一審の1株当たり200円から550円に増額された。
一審は、下落額の約3分の2は、東京地検の捜索など有価証券報告書の虚偽記載以外の要因によると判断していた。
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1112/01/news037.html
あのCMに日本中が号泣しましたからね
http://www.news-postseven.com/archives/20111201_72872.html
行政の決めたことだから、それでいいんじゃね、という価値観では、戦前の国家無問責の観念からいつまでたっても抜け出せません。
司法官僚としての最高位に到達された誇り高き方々なのですから、それに相応しい自負心を持ってほしいと思うのは、儚き夢なのでしょうか?
警察本部が入っても支部管内の警察署へ事件本部が設置されると普通支部送致になります。
そして,裁判員裁判はできない地裁支部が多いので,自動的に全て本庁送致になります。
これはマスコミでも少しは広報していると思います。為念。
日ごろから職務に精励して粉骨砕身いますが、何か?
行政裁量,立法裁量,司法権の独立,司法消極主義…
万有引力の抗弁は独自の見解で(ギャグねたは格別)採用の限りではありません。
私の質問の趣旨は、支部事件だった在宅公判事件が本庁に起訴されているのはなぜかという話です。当地では、かって身柄事件の一部も支部で起訴されていました。それは完全になくなり、在宅事件も支部では起訴がされなくなりました。検察が支部の機能を縮小する動きを加速していると感じています。