岡口基一の「ボ2ネタ」

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最高裁判決3日前の「新聞投書」

https://www.j-cast.com/2017/12/06315849.html
平野裕之慶応大学法科大学院教授「テレビの設置とNHKの受信契約がセットになるのでは,テレビを自由に使う権利の侵害であり,憲法違反とさえ言えます。」
http://www.asahi.com/articles/DA3S13259142.html