イトマコの憲法問題集の答案例を写経してるんだけど、なんか、公務員の人権制約のくだりはおかしい気がする。
憲法が公務員制度を予定していることを根拠に、「合理的関連性を有する必要最低限の制約のみ許される」みたいな全逓中郵事件判決っぽい規範を立てておきながら、直後に、具体的基準として「(1)目的が正当で、(2)実質的関連性がある場合にのみ許される」みたいな猿払事件判決よりも軽い*1規範を定立している、ように見える。なんだこれ。
だいたい、「実質的関連性」という規範を立てていながら「他の手段でも実現できる」みたいなLRAっぽい認定してるし。
うーん…。


公共の福祉と内在的制約の関係がよく解らない。
人権も絶対無制約ではなく、人権の相互の矛盾・衝突を調整する実質的公平の原理たる『公共の福祉』(12条後段、13条後段)による制約に服する。みたいなお決まりのフレーズを使うと、はて、そうすると酒類販売の免許制はどういうことだろうかと思ってしまう。
酒類販売の免許制は、人権相互の矛盾・衝突の調整じゃないよねぇ。


けんぽうよくわかんない。
っていうか憲法ほとんど覚えてないなぁ。憲法だけに健ぼ…げふんげふん。


そうそう、下に掲げる問題集がやっとこさ一周回った。
刑訴はよく解らないということがわかった。民訴よりも概念とかが曖昧だという、予想と逆の事実が分かった。三島由紀夫は見る目がないんだなぁ。

伊藤塾オリジナル問題集 司法試験論文問題集〈2〉刑事訴訟法

伊藤塾オリジナル問題集 司法試験論文問題集〈2〉刑事訴訟法

*1:猿払は(1)目的の正当性、(2)合理的関連性、(3)利益の均衡、なので、(3)がある分重い、ような気がする。