ある劇作家からのコメントへの返答(その3)―戯曲の著作者が有する同一性保持権とはどのようなものか?―


こんにちは。


今日も劇作家のOさんからいただいたコメントに対するお返事です。*1
自分でもちょっとしつこいと思っていますので、Oさんへのお返事は、さしあたり、今日で最後にしたいと思っています。


例によって、最初に、今日初めてこのサイトを読む方のために、論点を簡単に確認しておきます。

私は、著作権法第38条第1項*2の規定により、既成の戯曲を上演する場合には、非営利・無料・無報酬の条件を満たせば、原則として、権利者に無許諾・無料での上演が認められるはずだと考えています。
っていうか、普通はそう考えると思うのです。

ただし、著作権法第50条は「この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない」と定めているので、38条1項により無許諾・無料での上演が認められる場合でも、同一性保持権*3が保障されます。
ですから、私は、この点をどう考えるかについては法律解釈上の課題があることも認めています。


これに対して、Oさんは、私のエントリーへのコメントで反論を寄せられました。
Oさんの主張は、おおよそつぎのようなものです。

著作権法第50条は「この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない」と定めている。
このため、38条1項により無許諾・無料での上演が認められる場合でも、同一性保持権が保障される。
他方、Oさんによれば、「厳密に言うと、ト書きの指摘、台詞の『てにをは』句読点にいたるまで、原作通りやることは不可能」なので、戯曲の上演には必ず同一性保持権の問題が生じる。
よって、既成の戯曲を上演する場合には、たとえ非営利・無料・無報酬の条件を満たしていたとしても、必ず著作者に戯曲の改変の許諾を得なければならない、と。


では、本題に入りましょう。
今日はまず、著作権法の改正について、事実関係の確認をしておきたいと思います。
些細なことにも思えるのですが、しかし、間違いなくOさんのコメントには誤解が含まれています。


Oさんは、2011年1月2日にいただいたコメントで「無料上演には作者の許諾がいらないというのはごく最近改正されたもの」とされ、また、2011年6月17日のコメントでは、「著作権法は平成十年代にあいついで改変され今日に至っております」とも書かれています。


しかし、現行の著作権法の第38条は、旧著作権法の第30条第1項第7号を引き継いだもので、この条文が新設されたのは、昭和9(1934)年改正です。*4
思うに、すごく昔です。
絶対に最近じゃないです。


著作権法の条文を引用しておきます。

第30条 既に発行したる著作物を左の方法に依り複製するは偽作と看做さず


(中略)


第7 脚本又は楽譜を収益を目的とせず且出演者が報酬を受けざる興行の用に供し又は其の興行を放送すること*5


さらに言えば、現行の著作権法が昭和45年に制定されて以来、著作権法第38条第1項が改正されたのは、つぎの3回だけです。


昭和59年改正

第38条第1項中「提示」を「提供又は提示」に、「次項」を「以下この条」に、「行なう」を「行う」に改め、同条に次の二項を加える。*6


昭和61年改正

第38条第1項中「若しくは上映し、又は有線放送する」を「又は上映する」に、「、上映又は有線放送」を「又は上映」に改め、同条中第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の一項を加える。*7


平成11年改正

第38条第1項中「口述し、又は上映する」を「上映し、又は口述する」に、「口述又は上映」を「上映又は口述」に改める。*8

以上です。
ご覧の通り、いずれも、Oさんの主張とはまったく無関係な改正です。


つぎに、著作権法第20条についても見てみましょう。
この条文は旧著作権法第18条にさかのぼることができます。
旧法の条文を引用します。

第18条 他人の著作物を発行又は興行する場合に於ては著作者の生存中は著作者が現に其の著作権を有すると否とに拘らず其の同意なくして著作者の氏名称号を変更若は隠匿し又は其の著作物に改竄其の他の変更を加え若は其の題号を改むることを得ず
他人の著作物を発行又は興行する場合に於ては著作者の死後は著作権の消滅したる後と雖も其の著作物に改竄其の他の変更を加えて著作者の意を害し又は其の題号を改め若は著作者の氏名称号を変更若は隠匿することを得ず
前二項の規定は第20条、第20条の2、第22条の5第2項、第27条第1項第2項、第30条第1項第2号乃至第9号の場合に於ても之を適用す*9

お気づきの通り、この条文の第3項は、現行の著作権法第50条と似た内容で、ここにみられる著作権と同一性保持権の関係は、現行法の構造にも通じるように思われます。


また、現行の著作権法が昭和45年に制定されて以来、著作権法第20条が改正されたのは、つぎの2回だけです。


昭和60年改正

第20条第2項第3号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第4号とし、同項第2号の次に次の一号を加える。

 3 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変*10


平成15年改正

第20条第2項第1号中「を含む。)」の下に「、第33条の2第1項」を加える。*11

これらもまた、Oさんの主張とはまったく関係がありません。


よって、Oさんが、「無料上演には作者の許諾がいらないというのはごく最近改正されたもの」だとか、「著作権法は平成十年代にあいついで改変され今日に至っております」だとか言われることは、Oさんの主張にとって何の意味もないことなのです。
Oさんは、何か誤解されていると思いますので確認させてもらいました。


つぎに、今日の2つめの課題に入りたいと思います。
なお、今日のメインテーマはここからです。


Oさんは、コメントの中で、おおよそつぎのように主張されます(だいぶ端折ってますが、ご容赦ください)。
著作権法第38条第1項が著作者に無許諾での上演を認めていたとしても、同時に、著作権法第20条に「著作者に無断で、著作物に改変をくわえてはならない」ということが書かれている。
しかし、(Oさんに言わせると)そもそも「戯曲は、原作通りに演ることは不可能」なので、これらは「法律そのものの矛盾」なのだと。


この主張に対し、私はこれまでの2回のエントリーで、つぎのように指摘しました。
すなわち、Oさんの主張は、財産権としての著作権についての権利制限規定(38条1項)の適用を免れるために、同一性保持権侵害を主張しているのにすぎないのではないか、と。
具体的には、Oさんのコメントの「上演の一番根幹に関わる作品が無断で上演していい。無料で上演していいということには疑問を感じます。劇作家は同一性で対抗せざるをえません」という部分や、「なにか言いがかりのように思われるかもしれませんが、著作権を護る最後の手段だと、心苦しいのですがそうさせていただいております」という部分に、端的に表れていると思われます。


ただ、以上のような私の主張ついて、実は、ほかでもない私自身が腑に落ちない点がありました。


それは、私の議論が、Oさんが「戯曲は、原作通りに演ることは不可能」だと主張されていることを根拠として、論理を組み立てているところです*12

そこで考えてみたいのですが、もし、Oさんの主張が、つぎのようなものだったらどうでしょうか。
「戯曲を原作通り演じることは十分に可能だが、無許諾で上演した場合に、もしも、『ト書きの指摘、台詞の「てにをは」句読点にいたるまで』1か所でも改変されていれば、同一性保持権侵害にあたる」。


で、考えてて思ったんですが、Oさん(=個々の著作者)だけが、自分が書いた戯曲の同一性保持権侵害について、その基準を示すことができるということには、とくに権利制限規定との関係において、法的安定性の上から問題があるのではないでしょうか。


法文に戻って考えてみます。
著作権法第20条を確認してみましょう。

第20条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
第2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
1.第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項又は第34条第1項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
2.建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
3.特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
4.前3号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変


私は、第20条第1項が「その意に反して」というときの「その意」とは、個々の著作者の主観的な意思そのものと考えるべきではないと考えます。


作花文雄さんの説明を引用します。

「意に反する」かどうかについての判断は、著作者の主観そのものというよりも、法的安定性の見地から、その分野の著作者の立場からみて、常識的に、そのような改変は著作者の意に反するものと通常言えるかどうかという観点から判断すべきである。*13


どうしてこのように考えるのか。
具体的に考えてみましょう。
「その意」を著作者の主観そのものと解釈してしまうと、つぎのような問題が起こるのです。


38条1項は、非営利・無料・無報酬の要件を満たす場合には、権利者に無許諾・無料での上演を認めています。
そこで、その適用があると考えた主催者は、当然、権利者の許諾を受けないままに戯曲を上演します。
しかし、その際、戯曲の著作者が、Oさんのように同一性保持権について非常に厳格な考えをもつ方だった場合、たとえ戯曲には手を加えていなかったとしても、上演の際に「てにをは」1つが違ってしまっただけで、不意に、著作者から同一性保持権侵害との主張がなされる可能性が出てきてしまいます。
こうして、Oさんのような著作者による不意打ちに備えるためには、38条1項の適用があるケースでも、念のため、著作者に同一性保持権について事前に確認し、場合によっては許諾を得るのが無難だということになってしまいます。
これでは、法律が、権利者に無許諾・無料での上演を認めた意味がまったくなくなってしまいますが、私が、この数年間しつこくこだわっている全国高等学校演劇協議会や日本演劇連盟の規定の問題は、結局のところ、この問題に集約されているのです*14


話がそれました。

この問題を解決するために、私には、「その意」を著作者の主観そのものと解釈するのではなく、「その分野の著作者の立場からみて、常識的に、そのような改変は著作者の意に反するものと通常言えるかどうかという観点から判断すべき」だと思われるのです。


これに関連して、判例にはつぎのように説くものがあります。

著作物の表現の変更が著作者の精神的・人格的利益を害しない程度のものであるとき,すなわち,通常の著作者であれば,特に名誉感情を害されることがないと認められる程度のものであるときは,意に反する改変とはいえず,同一性保持権の侵害に当たらないものと解される。*15


以上のような見方について、Oさんからは、次のような反論があるかもしれません。
すなわち、劇作家の世界においては、「その分野の著作者の立場からみて、常識的に」、「通常の著作者」は、「ト書きの指摘、台詞の『てにをは』句読点にいたるまで」一切の改変を認めない、よって、戯曲に対するあらゆる改変は同一性保持権侵害にあたるのだと。


では、この判例はどうでしょうか。

意に反するか否かは,著作者の立場,著作物の性質等から,社会通念上著作者の意に反するといえるかどうかという客観的観点から判断されるべきであると考えられる。そうすると,同一性保持権の侵害となる改変は,著作者の立場,著作物の性質等から,社会通念上著作者の意に反するといえる場合の変更がこれに当たるというべきであり,明らかな誤記の訂正などについては,そもそも,改変に該当しないと解されるところである。*16


ここでは、意に反するか否かは、著作者の立場だけではなく、「著作物の性質等」も含めて「客観的観点から判断されるべき」だとされています。

とすれば、戯曲の上演という「著作物の性質」を考慮すれば、少なくとも、「ト書きの指摘、台詞の『てにをは』句読点」について、一切の改変を認めないというのは行き過ぎではないでしょうか。*17
実際に劇場で芝居を観る方にはお分かりだと思いますが、実力のあるプロの俳優であっても、ある芝居の公演期間中に一度もセリフをかんだり飛ばしたことがないということは、なかなかないことです。


また、この問題は、著作権法第20条第2項第4号の「やむを得ない改変」に該当すると考えることも可能です。

以前のエントリー*18でも紹介した中山信弘さんの説明を引いておきます。
中山さんは、「やむを得ぬ改変」をもっと広く解釈していて、「学校の学芸会で脚本の一部を上演したような場合」も、これにあたるとお考えです。

条文上は切除も同一性保持権侵害の一態様として規定されているが、原作を改変しないで一部分を利用したことが明らかなような場合は、4号に準じて同一性保持権侵害とならない場合もありうると考えられる。例えば、学校の学芸会で脚本の一部を上演したような場合、全て同一性保持権侵害と解することには問題があろう。


(中略)


解釈論としては、やむを得ぬ改変と考えるべきであろう。*19


また、作花文雄さんは、つぎのような説明をされています。

実際どのような場合が「やむを得ないと認められる改変」になるのか明確ではないが、複写や録音の技術的制約からくる質的劣化や、演奏技術の未熟さにより作曲家の創作通りのレベルで演奏ができない場合など、種々のケースが考えられる。*20

ここで、「演奏技術の未熟さにより作曲家の創作通りのレベルで演奏ができない場合」というのは、演劇で言えば、演技力の未熟さから、「ト書きの指摘、台詞の『てにをは』句読点にいたるまで」を原作通りのレベルで上演できない場合にあたるのではないでしょうか。


また、文化祭での演劇上演や高校演劇部の上演について、一定の範囲においては同一性保持権侵害にあたらないケースがあるというのは、(その論理は明らかではないとしても)一般的なとらえ方ではないでしょうか。


たとえば、文化庁のウェブサイトにある「著作権なるほど質問箱」を見てみましょう。

Q 演劇脚本集の中の作品を、生徒が文化祭で上演することは、著作権者の了解を得ることなく行えますか。


A 一般的に著作権者の了解は必要ありません。
 非営利・無料・無報酬で脚本を上演する場合には、著作権者の了解なしにできます(第38条第1項)。なお、この特例は、練習等のために脚本をコピーして部員に配布することまで認めていないので、脚本をコピーする場合は、原則として著作権者の了解が必要です。また、部分的に脚本を書き直すことについては、著作者の意に反するような改変をすると、著作者人格権の一つである同一性保持権(第20条)の侵害になりますので注意が必要です。 *21

「一般的に著作権者の了解は必要ありません」と言い、また、「部分的に脚本を書き直すことについては、著作者の意に反するような改変をすると、著作者人格権の一つである同一性保持権(第20条)の侵害になります」という記述が存在するということは、文化庁は、明らかに、同一性保持権侵害にならないケースがあることを想定しています。


文化庁著作権なるほど質問箱」からもう1つ。

Q 学校の文化祭で演劇部が市販の脚本集から選んだ脚本を用いて劇を発表することになりましたが、著作権の問題はありますか。


A 脚本の上演については、一般的に問題ありません。
 非営利・無料・無報酬で脚本を上演する場合には、著作権者の了解なしにできます(第38条第1項)。なお、この特例は、練習等のために脚本をコピーして部員に配布することまで認めていないので、脚本のコピーについては、原則として著作権者の了解が必要です。 *22


ついでに、社団法人著作権情報センター(CRIC)も見てみます。
著作権Q&Aシリーズ」です。

Q 文化祭等で、演劇の上演や音楽の演奏を行う場合、著作権者の許諾を得ておく必要がありますか。


A 文化祭等で演劇の上演や音楽の演奏などを行う場合には、原則としては上演権や演奏権等が働くことになり、著作権者の許諾を得る必要がありますが、

(1) その上演又は演奏等が営利を目的としていないこと
(2) 聴衆又は観衆から鑑賞のための料金を取らないこと
(3) 演奏したり、演じたりする者に報酬が支払われないこと
という3つの要件をすべて満たす場合には、著作権者の許諾を得ずに演劇の上演や音楽の演奏をすることができます。*23


また、著作権法の起草者の立場においても、38条1項が適用される例として、「上演の例としては学校の学芸会」が挙げられています。*24


すいません。
調子に乗って、またもや長文になってしまいました。


今日のまとめです。

私は、著作権法第38条第1項が適用される、非営利・無料・無報酬での演劇上演(文化祭での生徒による上演、演劇部による上演など)においては、少なくともある一定の範囲の改変については、同一性保持権侵害が成立しないと解すべきだと考えます。

その根拠は2つ考えられます。

1つは、第20条1項のいう著作者の「意」を、「著作者の立場,著作物の性質等から,社会通念上著作者の意に反するといえるかどうかという客観的観点から判断」すること。
そして、もう1つは、そのような改変は「やむを得ない改変」と考えるべきであること。


Oさんへのお返事シリーズは、一旦、これで終わりです。
現時点で私の伝えたいことは、たぶん、全部書いたと思います。


しかし、前回のエントリーでは、Oさんに相当嫌われてしまったみたいです。
なにしろ、真正面からの再反論はいただけず、コメント欄では、「あなたが、心から上演料をとることが不当だと思われるのなら」、Oさんや「全国高等学校演劇協議会なり大阪府高等学校演劇連盟を提訴すべき」だという、なんだかよく分からない方向からの返答をいただいてしまったのですから。


でも、もしOさんが、この文章を読んでいらっしゃったら、どうしても確認しておきたいことがあります。


それは、私がこの問題に対するときの究極の目的は、高校演劇だったり、日本の演劇界全体だったりが、もっともっと発展していってほしいと願っているからです。
けして、とにかく「タダでやらせろ」とかいうことが、私の最終的な目的ではないことはご理解ください。


日本には(世界にも)優れた戯曲がたくさんあります。
しかし、同時に、それらの戯曲にふれる機会のない人たちがあまりにも多すぎます。
また、高校演劇部の中には、タダでやれるという理由だけで、安易で低レベルな創作劇に走ったり、あるいは、インターネットでレベルの低いフリー脚本をあさったりする、そういうところも多いように思われます。


そういう人たちに、著作権法第38条第1項が適用される場合に限って、権利者に無許諾・無料での上演が認められれば(いや、法律上は認められているんですが)、少しは状況が変わってくるのではないでしょうか。
それはけして、著作権なんか尊重しなくたっていいっていうようなことではなく、著作権はこれまでと同様(あるいはそれ以上に)尊重しつつも、公正な利用に留意し、もって文化の発展に寄与するという、著作権法の思想そのものだと思うのですが・・・。

*1:その1、その2はこちらです。http://d.hatena.ne.jp/chigau/20110810http://d.hatena.ne.jp/chigau/20110816

*2:著作権法第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

*3:著作権法第20条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

*4:半田正夫ほか編『著作権法コンメンタール 2』(勁草書房)2009年、304ページ

*5:http://www.cric.or.jp/db/article/old.html

*6:http://hourei.hounavi.jp/seitei/hou/S59/S59HO046.php。なお、次の二項とは現行法の4項・5項のこと。

*7:http://hourei.hounavi.jp/seitei/hou/S61/S61HO064.php

*8:http://hourei.hounavi.jp/seitei/hou/H11/H11HO077.php

*9:http://www.cric.or.jp/db/article/old.html

*10:http://hourei.hounavi.jp/seitei/hou/S60/S60HO062.php

*11:http://hourei.hounavi.jp/seitei/hou/H15/H15HO085.php

*12:私にとって、残念なのは、Oさんが、どのような意味を込めて、「戯曲は、原作通りに演ることは不可能」だとおっしゃっているのかが、よくわからないことです。しかし、ご説明いただけないものはいたしかたないので、ともかく検討を進めてみます。

*13:作花文雄『詳解著作権法 第4版』(ぎょうせい)2010年、242ページ

*14:全国高等学校演劇協議会に関しては、たとえば私の以下のエントリーを参照してください。http://d.hatena.ne.jp/chigau/20101127http://d.hatena.ne.jp/chigau/20101129。日本演劇連盟の規定については、私の以下のエントリーを参照してください。http://d.hatena.ne.jp/chigau/20081001

*15:「国語教科書準拠小学生テスト」事件(東京地裁平成18年3月31日、判例タイムズ1274号255〜328頁)http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060406210954.pdf

*16:「計装士技術講習会資料・職務著作」事件(東京地裁平成18年2月27日)http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D3499B2050FDAE7949257123000539C8.pdf

*17:ただし、大橋さんの主張にとって有利な重要判例もあります。法政大学懸賞論文事件(東京高裁平成3年12月19日、判例時報1422号123〜128頁)では、送りがなの変更や読点の削除、中黒の読点への変更などについて、同一性保持権侵害を肯定しています。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6A5A30F9458EB3F249256A7600272B4D.pdf

*18:http://d.hatena.ne.jp/chigau/20100820

*19:中山信弘著作権法』(有斐閣)2007年、402ページ。念のために書き添えておきますが、学芸会での上演であろうと、高校演劇部の上演や一般のアマチュア劇団の上演であろうと、無許諾・無料での上演が認められることの根拠規定は、著作権法第38条第1項です。

*20:作花文雄『詳解著作権法 第4版』(ぎょうせい)2010年、246ページ

*21:http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000308

*22:http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000444

*23:http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_3_qa.html

*24:加戸守行『著作権法逐条講義 5訂新版』、著作権情報センター、2006年、274ページ