2008-06-02 もう既に
■[メールマガジン] 6月号

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平成20年 6月 2日発行
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★ 慰安旅行に源泉徴収!?
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近頃は少なくなったような気がしますが、従業員同士や役職員と従業員との親睦を深めるために慰安旅行はもってこいのレクリエーションではないでしょうか。
少しの無駄も許されない近年の経済社会で、場所を変え、ゆったりとした時間を過ごし、仲間とのコミュニケーションを図る上でも、慰安旅行は有効なレクリエーションです。
そんな有用な慰安旅行を、金銭的にも会社が福利厚生事業として、いくらかの資金負担するのはごく自然な行いなのです。
しかしながら、会社が資金負担するにも課税の公平を保つため税務上には一定のルールがあります。
従業員レクリエーション旅行(慰安旅行)については、旅行期間が4泊5日以内であり、その旅行に参加する役員又は使用人の数が全従業員の50%以上であるなどの要件を満たせば、その経済的利益の額が少額不追求の趣旨を逸脱しない限り,原則として課税しないこととなっています。
また、レクリエーション費用全般について所得税基本通達36−50に、課税しない経済的利益の中で「使用者が負担するレクリエーション費用」のことが次のとおり定められています。
「使用者が,役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会などの簡易なレクリエーション行事の費用を負担することにより、その行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、自己の都合で参加しなかった役員又は使用人に対し、参加に代えて金銭を支給する場合や、役員だけを対象としてその行事の費用を負担する場合を除き、課税されません。」
上の2つで「課税しない」とありますが、これは役員又は使用人に所得税を課税しないということです。しかしながら、使用者が負担するレクリエーション費用が、行事の規模や参加割合などから高額であると認められる場合には、役員又は使用人に対する給与(賞与)となり所得税が課税され、使用者は源泉徴収が必要となります。
また、役員分については、役員賞与(損金不算入)として法人税の計算上所得の額に加算され、法人税も課税されます。
課税上の取り扱いは以上のとおりなのですが、課税の問題は別として、慰安旅行などのレクリエーションは重要な行事の一つではないでしょうか。
業績不振によるリストラやベースダウン、環境の変化等による自社商品やサービスへの過剰な配慮などで従事員のモチベーションは下がり続けています。そんな従事員の不平不満を解消するにも充実した福利厚生はすべきなのです。
もちろん、過剰な福利厚生は全く意味のないものになりますが、生産設備などと同様に優秀な人材も重要な資産です。必要に応じて設備投資(資金の投与)やメンテナンスをしていかなければなりませんね。
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★ 印紙税の基本
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印紙税は、日常の経済取引に伴って作成される契約書や領収書などの文書に対して課税される税金です。何故、文書に対して課税されるかというと、取引によって生ずる経済的利益に税を負担する力があると考えられているからです。
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書で、これに該当する文書を作成した人が、税額に相当する収入印紙を文書に貼付し、消印することにより納付するという自主納税方式となっています。
自主納税方式ですので、文書などを作成する際には印紙の貼付は必要なのかどうか、また必要の場合いくらの印紙を貼付すればいいのか、自分で判断しなければならず、迷うことが多いのではないでしょうか。
課税文書に該当するかどうかは単に文書の名称等によるのではなく、その文書に記載されている言葉や符号等の実質的な意味に基づいて判断します。
例えば、売掛金と買掛金とを相殺する場合に作成される文書は「領収書」となっていても、相殺したことが明示してあれば、金銭等の受領事実を証明するものではありませんので、課税されません。
また、文書に金額の記載がなくても、その文書に記載されている単価や数量などから取引金額が計算できる場合は、それを記載金額として税額を判断する必要があります。
近年の経済取引の複雑化や多様化に伴い、作成される文書の内容も複雑で多岐なものとなっています。文書作成の際には下記の国税庁ホームページなどを参考に充分ご検討ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/01.htm
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★ 中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト
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日本税理士会連合会では、中小企業の計算書類について「中小企業の会計に関する指針」の適用状況を確認するための書類として、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を作成、公表しています。
この度、平成20年5月1日付けで「中小企業の会計に関する指針」が改正されたことを受け、同年5月22日付けで本チェックリストの改訂がなされました。
現在、多くの金融機関において、このチェックリストを活用した融資商品が取り扱われています。また、信用保証協会においても、保証料率の割引の際の必要書類として利用されています。
このようなことは、正しい記帳と適切な会計処理に基づいて作成された、信用力のある計算書類の作成が求められているということに他なりません。
自社の財務状況を再点検し、財務基盤をより強化するためにもこのチェックリストを十分に活用してください。
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/chusyo.html
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★ システム展示会開催のご案内
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企業経営を行うためには、「成長」と「安定」のバランスをとることが重要です。「成長」を確保するためには、優れた戦略やイノベーションの社風が必要であり、また、「安定」を得るためには、どういう状態が自社にとって「安定」なのかを理解しておく必要があります。そのためには、常に自社の財務内容を把握し、動向を見極めていなければなりません。
当事務所では、企業の基盤強化支援の一環として「システム展示会」を開催いたします。経営革新のお役に立てることと存じます。是非ご参加ください。
【展示システム】
1.業績管理システム(FX)
「自社の経営(財務)状態を常に把握できます」
2.販売管理システム(SX)
「請求書発行から売掛金管理、顧客管理まで」
3.給与計算システム(PX)
4.業種別会計システム
5.その他(勤怠管理、遠隔処理など)
「IT化について何でもご相談ください」
【開催要項】
●開催場所:近重勉税理士事務所 会議室
(浜田市 殿町 TEL0855−22−0455)
●開催日時:6月12日(木) 10:00〜16:00
詳細につきましては、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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近重勉税理士事務所
所在地:〒697-0027 島根県浜田市殿町83番地50
電 話:0855-22-0455
FAX:0855-23-6141
H P:http://www.office-chika.com/
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2008-05-01 混乱後・・・
■[メールマガジン] 5月号

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平成20年 5月 1日発行
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★ 自己株式の取得
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平成13年の商法改正により、自己株式の取得は原則自由となり、また、取得後の保有期間についても制限が撤廃されました。
これにより、自己株式については次のような株主としての権利が行使できないことが明文化されています。
1.議決権
2.剰余金配当請求権
3.残余財産分配請求権
4.株式の無償割当て
5.募集株式の株主割当て
6.新株予約権の株主割当て
7.新株予約権の無償割当て
8.合併における存続会社が有する消滅会社株式及び消滅会社が有する自己株式への合併新株の割当て
譲渡制限株式の譲渡を承認しないときに会社が買い取る場合や、株主との合意に基づいて会社が取得する場合など、自己株式を取得するのは様々なケースがあります。その中で、実務でよくあるケースとしては株主との合意による取得ではないでしょうか。
株主との合意による取得は、非上場会社の場合、上場会社等にみられるような市場取引や公開買付けはなく、相対取引となるわけですが、相対取引にも会社法で新たに定められた不特定多数の株主からの取得と、特定の株主からの取得とがあります。
不特定多数の株主からの取得手続きは、上場株式と同様に株主総会の普通決議において、一定の事項を定め、取得を執行する取締役会等が取得の具体的条件を定めて総株主へ募集通知を行い、通知等を受けた株主が譲り渡しの申込みを行います。
特定の株主からの取得手続きは、相対取引ですから一見、売買契約をすれば足りるように思われますが、株主平等の原則から、特定の株主からの取得について、自らを売主として追加請求できる権利を有する旨を通知しなければなりません。また、株主総会では特別決議が必要となります。
この他にも手続き上の注意がありますが、自己株式の取得も、他の規定と同様に正しい手続きを経なければ取得が無効となってしまいます。
更に注意をしていただきたいのは、自己株式の取得には財源規制があり、自己株式を取得した結果、事業年度末において会社が欠損を生じた場合は、そのことについて注意を怠らなかったことを証明したときを除き、取締役は会社に対し連帯してその欠損分の支払義務が生じるということです。
会社法461条において自己株式の取得可能限度額は、貸借対照表の剰余
金の額に取得の時における利益の額などを加減算してもとめた、分配可能額
の範囲に限られます。
また、会社法456条では純資産価額が300万円を下回る場合は、自己株式の取得を含む剰余金の配当はできないとされています。
このように多数の規制などがありますが、相続税の納税資金調達や老舗法人の株主の整理など、自己株式の活用をする場面が増えているようです。
間違いのない自己株式の取得をするためにも、実行前に確認することをお勧めします。
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★ 帳簿書類の保存期間と保存方法
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帳簿書類の保存期間について、法人税法及び消費税法では7年間、商法及び会社法では10年間保存することとなっています。
法人税法によると、法人は、帳簿を備え付けてその取引を記帳するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。この書類は、帳簿と合わせて「帳簿書類」といいます。ちなみに「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また「書類」には、棚卸帳、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。
消費税法では、課税仕入れ等の事実を記録した帳簿と課税仕入れ等の事実を証する請求書等を、原則としてその課税期間の確定申告期限の翌日から7年間保存することとなっていますが、これには特例があり、帳簿を7年間保存する場合は請求書等の保存は5年でよく、請求書等を7年間保存する場合は、帳簿の保存は5年でよいことになっています。
商法及び会社法上での保存期間ですが、旧商法36条で、商人は10年間商業帳簿や営業に関する重要書類を保存することを定めていました。現在は旧商法36条については、商法19条(商人の商業帳簿に関する規定)、会社法432条(会社の会計帳簿に関する規定)に引き継がれており、どちらも保存期間は帳簿閉鎖時から10年間と定められています。
なお、法令で定められてはいませんが、決算書、申告書、定款、登記関連書類等は、永久保存することが望ましいと言えます。
帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則となりますので、電子計算機で作成した帳簿書類についても、原則として電子計算機からアウトプットした紙により保存する必要があります。なお、自己が電磁的記録により最初の段階から一貫して電子計算機を使用して作成する帳簿書類で一定の要件を満たすものは、紙によらず、サーバ・DVD・CD等などに記録した電磁的記録(電子データ)のままで保存することができます。この電磁的記録による保存を行う場合には、電磁的記録による保存を行おうとする日の3月前の日までに所轄税務署長に対して申請書を提出し、承認を受けることが必要となりますのでご注意ください。
帳簿書類の保存期間と保存方法につきまして、ご不明な点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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★ オープニングセミナーに参加いただきありがとうございました
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去る4月10日、「あなたの土地は資産でなくなる!」と題して、「船井財産コンサルタンツ島根サポートオープニングセミナー」を開催いたしました。
この度のセミナーは、当事務所が日本最大級の財産コンサルティング会社「株式会社船井財産コンサルタンツ」のパートナーとして「船井財産コンサルタンツ島根サポート」を発足したことを記念して開催したものです。当日は悪天候にも関わらず、島根県では初となる株式会社船井財産コンサルタンツの代表取締役社長である平林良仁氏を講師にお迎えしてのセミナーだったこともあり、参加者数が117名と多数のご出席を頂きました。誠にありがとうございました。おかげ様で、ご好評のうちにセミナーを終えることができました。
平林氏には、「2008年の経済市場の変化」として、
1.さらなる二極化(一極集中)…都会と地域の格差
2.サブプライム問題
3.企業再編・事業承継
4.高齢化と人口問題
5.景気
などの専門的な内容について分かり易く解説していただく一方で、勝ち組として会社を存続させる為に必要な「成功の法則10ヶ条」として、「プラス発想」、「明るく元気に爽やかに」、「良い人との出会い」、「両親・先祖を大切にする」などについても軽妙な語り口で説明していただきました。
今後、島根サポートといたしましては個別相談会を、船井財産コンサルタンツ本部とタイアップして6月中に開催する予定です。
なお、セミナー開催中に急きょ決定いたしましたが、初回は無料相談会となります。ご希望の方は当事務所までにご連絡ください。お待ちしております。
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★ 「中小企業施策利用ガイドブック」PDFのダウンロード
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中小企業庁が中小企業施策を利用する際の手引書として中小企業施策利用ガイドブックおよびリーフレットを発行しています。
詳しくは下記URLからPDFをダウンロードしてご覧下さい。
「平成20年度版中小企業施策利用ガイドブック及びリーフレットを発行しました」(中小企業庁HP)
http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/080425pamf_hakkou.html
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★ 世界禁煙デー
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5月31日は世界禁煙デーです。1988年にWHO(世界保健機関)が定めました。
日本では、この日から6月6日までの1週間が禁煙週間となっています。
全世界で第2位の死亡原因である煙草。世界中の喫煙者の半数(6億5千万人)が最終的に喫煙によって命を奪われていることは、皆さんもご存じかと思います。また、毎年数十万人の非喫煙者が受動喫煙によって命を奪われていることも重大な問題です。
まずは、1週間禁煙をしてみませんか?
日本禁煙学会
WHO2008年世界禁煙デー(日本禁煙学会)
http://www.nosmoke55.jp/action/080531wntd.html
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★ システム展示会開催のご案内
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企業経営を行うためには、「成長」と「安定」のバランスをとることが重要です。「成長」を確保するためには、優れた戦略やイノベーションの社風が必要であり、また、「安定」を得るためには、どういう状態が自社にとって「安定」なのかを理解しておく必要があります。そのためには、常に自社の財務内容を把握し、動向を見極めていなければなりません。
当事務所では、企業の基盤強化支援の一環として「システム展示会」を開催いたします。経営革新のお役に立てることと存じます。是非ご参加ください。
【展示システム】
1.業績管理システム(FX)
「自社の経営(財務)状態を常に把握できます」
2.販売管理システム(SX)
「請求書発行から売掛金管理、顧客管理まで」
3.給与計算システム(PX)
4.業種別会計システム
5.その他(勤怠管理、遠隔処理など)
「IT化について何でもご相談ください」
【開催要項】
●開催場所:近重勉税理士事務所 会議室
(浜田市 殿町 TEL0855−22−0455)
●開催日時:5月16日(金) 10:00〜16:00
詳細につきましては、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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近重勉税理士事務所
所在地:〒697-0027 島根県浜田市殿町83番地50
電 話:0855-22-0455
FAX:0855-23-6141
H P:http://www.office-chika.com/
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