2011-01-25
社労士受験9 厚生年金保険法5
<ポイント整理>
高齢任意加入被保険者(70歳以上)
- 適用事業所「以外」の場合
事業主の同意→厚労大臣の認可により任意加入。
※同意した事業主には、保険料の半額負担と納付の義務が生ずる。
※「老齢・退職」年金の受給権者は、高齢任意加入することができない。
→障害年金受給権者は高齢任意加入できる
- 適用事業所の場合
・厚労大臣に申し出て任意加入
※適用事業所の場合、厚労大臣の認可は不要
・事業主同意なし → 本人が保険料を全額負担 & 納付義務
・事業主同意あり → 事業主は、保険料の半額負担と納付の義務
※事業主は、被保険者の同意を得て、上記同意を将来に向かって撤回する
ことができる。当該撤回により資格を喪失することはない
トラックバック - http://d.hatena.ne.jp/chu3com/20110125/1295273985
