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chu3comの日記

2011-01-25

社労士受験9 厚生年金保険法5

<ポイント整理>

高齢任意加入被保険者(70歳以上)

  • 適用事業所「以外」の場合

事業主の同意→厚労大臣の認可により任意加入。

※同意した事業主には、保険料の半額負担と納付の義務が生ずる。

※「老齢・退職」年金の受給権者は、高齢任意加入することができない。

障害年金受給権者は高齢任意加入できる

  • 適用事業所の場合

・厚労大臣に申し出て任意加入

※適用事業所の場合、厚労大臣の認可不要

・事業主同意なし → 本人が保険料を全額負担 & 納付義務

・事業主同意あり → 事業主は、保険料の半額負担と納付の義務

※事業主は、被保険者の同意を得て、上記同意を将来に向かって撤回する

ことができる。当該撤回により資格を喪失することはない

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