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comazのつぶやき日記-love&peace,それはそうとして遊んでいたい- RSSフィード Twitter

2009-10-29

[][]ペプシあずきの小豆問題について

キャップを開けるとほのかに漂う小豆の香り、飲み干すと口中に残る小豆の香り。

それはまるで炭酸入りお汁粉のよう・・・

サントリーはん、あんたなんちゅうもんを(以下略)」と言いたいところですが

なんと、ペプシあずきに小豆は入っていないのであります!

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オレンジが入ってないファンタオレンジは「無果汁」って書いてあるのに

あずきが入っていないペプシあずきは「無小豆」って書いてないのは何で?

ということで、個人メモ的な解説。



 名前と香りをつけたけど実際に果汁などを使用していない清涼飲料水は無果汁って書きなさいという法律があります。ベースになっているのは「景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)」

無果汁の清涼飲料水等についての表示(昭和48年3月20日 公正取引委員会告示第4号)抜粋

1原材料に果汁又は果肉が使用されていない清涼飲料水、乳飲料、はつ酵乳、乳酸菌飲料、粉末飲料、アイスクリーム類又は氷菓(以下「清涼飲料水等」といい、容器に入っているもの又は包装されているものに限る。)についての次の各号の一に該当する表示であつて、当該清涼飲料水等の原材料に果汁又は果肉が使用されていない旨が明瞭に記載されていないもの

一 当該清涼飲料水等の容器又は包装に記載されている果実の名称を用いた商品名等の表示

二 当該清涼飲料水等の容器又は包装に掲載されている果実の絵、写真又は図案の表示

三 当該清涼飲料水等又はその容器若しくは包装が、果汁、果皮又は果肉と同一又は類似の色、かおり又は味に着色、着香又は味付けがされている場合のその表示

 ペプシあずきは商品名があずきだし、色も小豆っぽいからアウト?

ところがよーく読むと、果実って書いてありますね。実際の運用基準を見てみましょう。

「無果汁の清涼飲料水等の表示」に関する運用基準(改正 平成3年7月24日事務局長通達第8号)抜粋

一 告示で対象とする「果実」は、日本標準商品分類による果実とする。

二 「果汁」とは、果実を粉砕して搾汁、裏ごし等をし、皮、種子等を除去したものをいう。

三 「商品名等」とは、商品名、説明文その他の文言をいう。

四 「果実の名称を用いた商品名」には、「レモネード」、「○○フルーツ」、「フルーツ○○」などと称する商品名を含む。

 日本標準商品分類では、小豆は果実じゃなくて豆類なんですな。

つまり、果実じゃないから適応対象外、よってセーフ!



 なんかいまひとつすっきりしないので、景品表示法の目的、優良誤認(商品およびサービスの品質や規格などの内容が実際よりも優良であると消費者に誤認される表示)禁止の視点で考えてみたけれど、小豆が入っているので普通のペプシコーラ優良だ!と思うのはおいらだけのような気がするから、やっぱセーフ。



 そういえば、黒毛和牛や地鶏など表示してるのに実際の原材料は乳牛だったりブロイラーだったりして告発されるってのがあったので、その線で考えてみた。

加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)(抜すい)

 

(特色のある原材料等の表示)

第5条 特定の原産地のもの、有機農産物、有機農産物加工食品その他の使用した原材料が特色のあるもの

 ある旨を表示する場合又は製品の名称が特色のある原材料を使用した旨を示すものである場合にあっては、

 次の各号に掲げるいずれかの割合を当該表示に近接した箇所又は第3条第1項第2号の原材料名の次に括弧

 を付して記載すること。ただし、その割合が100%である場合にあっては、割合の表示を省略することが

 できる。

 (1) 特色のある原材料の製品の原材料に占める重量の割合

十勝小豆でもなければ有機栽培小豆でもないので、やっぱりセーフ

以上、小豆好きなおいら的には優良誤認な気もしますが、法的にはまったく問題ないということで。

と、ここまでだらだら書いててふと気がついたんですけど・・・・

小豆を使わずにお汁粉風味を再現する商品開発力って、何気にすごくない?

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