CMカットで著作権侵害

CMカット機能「著作権法違反も」 日枝・民放連会長
http://www.asahi.com/business/update/1112/126.html

何ともまぁ、あきれてしまう発言だ。

DVD録画再生機を使ってCMや見たくない場面を飛ばして番組を録画・再生することが、「著作権法に違反する可能性もある」

著作権法に違反していると主張するなら、具体的に著作権法の第何条に違反するのか、きちんと説明して欲しい。具体的な条項を示さずにただ違反しているというのでは、何の意味もないし、言いがかりとしか思えない。

日枝会長は「放送は1時間すべてが著作物と考える学者もいる。いろんな問題を含んでいる」と語った。

どこの誰がどのような媒体で発表したのか、きちんと示して欲しい。出典を示すことは必要だろう。

それにしても、この論理でいくなら、ある番組を観ていてCMになったら他のチャンネルにまわすというようなザッピングも著作権法違反になってしまうんじゃないのだろうか。
視聴者だけじゃない。
テレビ番組をDVDで発売する時にCMを入れていないが、それも著作権法違反になるんと思うのだけど。
再放送する時に、他のCMに差し替えるのも著作権法違反になるとおもうのだけど。
無理やり著作権を持ち出すから、こんなトンデモになってしまうんだろう。